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[4014] 特養における看護職員の人員配置基準欠如の計算方法について
日時: 2022/03/05 16:43
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:ozUbc6/I

かなり基本的な内容で申し訳ありません。


・看護職員の数は、一月間の職員の数の平均を用いる。この場合、一月間の職員の平均は、当該月のサービス提供日に配置された延べ人数を当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。

質問1
上記の通知があるのは理解しているのですが、通所介護について書かれたものしか見つけることができませんでした。特養についてはどの通知に書かれていたでしょうか。
老企40号にも書かれていないように思います。


質問2

計算方法は配置された延べ人数÷当該月の日数であるのは分かるのですが、
「配置された延べ人数」の出し方がイマイチ腑に落ちません。

3/1 8時間勤務(常勤)2人 7時間勤務 1人=23時間÷8=2.875人
3/2 8時間勤務(常勤)3人、7時間勤務 1人=31時間÷8=3.875人


このように日毎に人数を出してその合計を31日で割れば良いのでしょうか。


教えて頂けますよう宜しくお願い致します。
メンテ

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通所介護の看護職員配置減算などについて ( No.1 )
日時: 2022/03/05 17:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OA02c6rQ

(質問1)

老企40号に書かれていますよ。

(5) 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について
B 看護・介護職員の人員基準欠如については、
イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、
ロ 一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。

(質問2)
通所介護の看護職員は、サービス提供時間を通じて専従する必要はなく、短時間でも通所介護の看護職員として専従できておれば、同一法人内の他事業所で勤務している時間帯に必要があった場合、デイサービスに駆けつけることができる体制の確保するなどの条件が満たされておれば、1.0配置としてよいのです。

つまり常勤換算時間ではないということです。だから配置数に端数が出ることはないのです。

よってこの体制がある日は1と計算できます。この体制をとっていない日は0ですが、それに代わってこの体制で看護職員としての専従時間があり、かつ連携体制をとっている看護職員が2名いる日があれば2と計算できます。これが延べ人数です。

例えば、サービス提供日が20日間の場合で、看護師の延べ人数が22名だったとします。この場合、看護職員の平均は22名÷20日(単位)=1.1です。

これで「1以上」という基準をクリアできているため問題ありません。

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わかりにくい文章で申し訳ございませんでした ( No.2 )
日時: 2022/03/05 21:11
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:mwFPvUjE

masa様、教えて頂きましてありがとうございます。

そして、こちらの質問がわかりづらく大変申し訳ございませんでした。

もう少し質問させてください。

質問1についてですが

1割を下回る、下回らない場合の減算の起算時期については書かれていますが、

・看護職員の数は、一月間の職員の数の平均を用いる。この場合、一月間の職員の平均は、当該月のサービス提供日に配置された延べ人数を当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。

のように欠如しているかどうかの割合を出す計算方法が特養の通知では見つけられないという意味で書きました。

難しく考えず特養でも通所介護の通知を準用すれば良いのででしょうか。


質問2について

こちらも通所介護ではなく特養の看護職員の人員欠如についてです。

これも書き方が悪かったのですが
常勤8時間の職場で、勤務時間が1日7時間の非常勤職員がいる場合、どのように「配置された延べ人数」を出せば良いのかを教えて頂きたいのです。

「月毎の全看護職員の延べ勤務時間数を常勤換算する」とは書かれていないように思います。
どのように非常勤職員も合わせた人員配置人数を出せば良いのでしょうか。


わかりづらい文章で申し訳ございませんが、ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
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それも老企40号に書かれています ( No.3 )
日時: 2022/03/06 08:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:flxyyEU.

国語勉強しなきゃね。それと事務員としてはあまりにも法令知識不足ですね。さて本題・・・。

老企40号(5)Bの、「通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され」という意味は、計算式が通所介護と同じという意味ではなく、算定方法=減算が通所介護と同じように行われるという意味です。

計算式についてはその前段の、「人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合」です。これって小学生の算数です。

まず人員配置基準を利用者数から導きますが、この際には老企40号規定
「人員基準上満たすべき看護師等の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の前年度(毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の平均を用いる(ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。)。この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第二位以下を切り上げるものとする。」

↑これによって看護師配置数が3人とか2人とか割り出して、そのうえで実際の配置人員(この場合は実際に配置されている常勤換算数)と比較して、一割を超えて減少しているかどうかなどを見ます。

老企40号全体を読めば疑問なんてなくなるのに・・・。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.4 )
日時: 2022/03/06 13:16
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:aji569kA

masa様、ありがとうございました。


やはり月毎の勤務時間の合計を常勤換算すれば良いのですね。

詳しく教えて頂きありがとうございました。
メンテ

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