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[3928] 給与・賞与の評価基準がおかしい
日時: 2022/01/07 08:05
名前: グリーンヒル ID:kSLEyMeY

ここで愚痴る事をお許しください。

私が在籍している特別養護老人ホームでのはなしです。

給与決定については、週1回来る理事長が最終決裁をしているものの、
実質施設長と事務長が独断で行っています。

どんなに入所の稼働率が悪くても併設の通所・訪問介護の利用者が少なくなっても、その二人だけは賞与の評価係数が2.0ヶ月分(夏季・冬季ともに)であり、つまり賞与が年4か月分です。

他の職員は「気に入られていて」1.7ヶ月分「普通」が1.4ヶ月分「嫌われていて」1.1ヶ月分です。
そこに「頑張っている」という評価は皆無です。「好き」か「嫌い」かなのです。

事務長が自分のつてで入職させた職員の基本給は妙に高額だったり、辞めると決まっている職員の賞与は「気に入られている」組でも1.1ヶ月にしたりとやりたい放題です。

こういうのはどうなんでしょう?
私怨というか評価を感情でしているとしか思えない給与というのは、どこかに訴えたりできないのでしょうか?
メンテ

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給与をどう支払うかは、事業経営者の勝手です。 ( No.1 )
日時: 2022/01/07 08:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:G/aqU0Qc メールを送信する

愚痴ですねえ。待遇が不公平だと不満ならば、別に職場を探せばよいだけの話だと思うのは僕だけではないでしょう。

>評価を感情でしているとしか思えない給与というのは、どこかに訴えたりできないのでしょうか?

民間の給与体系に口を出せる機関は存在しません。給料表がない会社も、給与規定がない会社も存在していますが、労基法をはじめとした法律は、どんな給与支給方法であっても適用されません。

そもそも年功序列給与体系への批判が人事考課につながっていったわけですが、公平な人事考課は存在しないし、年功序列給与体系のメリットも評価しなければならないのだろ個人的には考えています。下記も参照ください。

参照:人事考課が介護を駄目にする
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51167524.html
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横やり失礼します ( No.2 )
日時: 2022/01/07 12:21
名前: 事務員 ID:.U/kqHqw

給与に関しては規定に基づき初任給計算書を作成しなくてはならないので監査等で指摘される可能性はあるでしょうね。
賞与に関しては法律等でも義務づけられていないので・・・
ただ、そういうやり方をすると後々施設長や事務長が困ると思いますよ。
以前、うちの職場でも似たようなケースがあり職員が辞めていき人手不足になったことがあります。
今では役職者が勤務態度や業務遂行能力等の項目を複数人で評価して理事長が承認し賞与を支給しています
施設長や事務長の仕事も必要でしょうが介護員がいないと給料がないという自覚が足りない施設は滅びると思いますよ
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何を根拠にした指摘ですか? ( No.3 )
日時: 2022/01/07 13:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:G/aqU0Qc

>初任給計算書を作成しなくてはならないので監査等で指摘される可能性はあるでしょうね。

何の指摘ですか。経営者が面接で経験技能判断して、給与を示して契約したら、それに行政がどんな指摘ができるというんです?
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過去の監査でも指摘されています ( No.4 )
日時: 2022/01/07 15:10
名前: 事務員 ID:.U/kqHqw

>何の指摘ですか。経営者が面接で経験技能判断して、給与を示して契約したら、それに行政がどんな指摘ができるというんです?

面接での経験技能判断を明確に就業規則に記載されてれば指摘されないでしょうね。
労働基準法第89条で就業規則を作成し届出する事項の中に「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」がありこれ通りに計算されてるか監査で見られます。
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たまたま、見かけたので横やり失礼いたします。 ( No.5 )
日時: 2022/01/10 12:45
名前: 通りがかりの社労士 ID:ivnQvPn2

すいません。
社労士をやってまして、たまたま調べごとをしていたら見かけたので投稿させていただきます。

そもそも論としては労働契約は個別の契約ですので「賃金の決定」に関しては、就業規則に「会社が経験などを考慮して定める」等とあり、労働者が就労条件明示書などで提示した際に同意をすれば、契約としては成立してしまいますので、行政で指摘されることは無いと思われます。

実際厚生労働省のモデル就業規則でも、賃金の決定に関しては「基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する」としか書いてありません。昇給・賞与に関しても、まぁ、ほぼほぼ似たような感じです。
ただし、当然最低賃金、同一労働同一賃金の観点、社内での実績、社会通念上など考える要素は沢山ありますので注意は必要です。

問題となりやすいのは、この給与や賞与、評価が降給と降格となる場合で、仮に賃金制度や評価制度がある場合に出た場合には人事権の乱用、無い場合には不利益変更の問題となり、紛争になっている状態、つまり、意見の対立が生じている状態で、相談者が労基署等に申告をすれば、助言指導や場合によっては監査をされるという事にはなるかもしれません。

ご参考まで。
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お金くばりたい ( No.6 )
日時: 2022/01/10 19:58
名前: 詐欺師前○ ID:8ko/U7HA

○8○378○772○
お金くばります
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監査については都道府県によって変わる? ( No.7 )
日時: 2022/01/10 22:08
名前: 相談員 ID:d2j4hoIY

都道府県によって違うんですかね?
うちの管轄では初任給計算書が監査の資料で必要です。
以前監査でも他の施設での経験を加味して金額を決定しているか確認されました。
色々意見はあると思いますが面接で技能判断って1番曖昧ですよね。
好き嫌いで判断されかねませんし。
そういうのをきちんと明確にしておかないと後から入社した人が何年も勤務してる人と差のない給与になったりして不満が生まれるのできちんと計算書を作成してくださいと指摘されました。

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そもそも監査って・・・それ本当? ( No.8 )
日時: 2022/01/11 08:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o9BKFVZw

そもそも介護保険制度上の行政指導は、実地指導です。監査が行われるのは不正が明らかになっており、それに対する処分を前提にして行われるのですから、通常の実地指導とは用意する資料も、指導内容も異なります。

通常の実地指導では、「初任給計算書」が見られるなんてことはないと思います。運営基準に沿った経営と運営がされているかという確認なんですから。

なお各都道府県のHPには実地指導の際に、事前に準備すべき事業者側の資料が公開されていると思いますが、そこに「初任給計算書」なんていう内容を載せているところがあるのかどうかを見れば一目瞭然だと思います。
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私のところでは初任給計算書は明記されてます ( No.9 )
日時: 2022/01/11 10:40
名前: 事務員 ID:9OslEk3A

老人福祉施設指導監査指導基準( U 就業規則等の整備及び運用 ・ V 職員処遇)

(2) 初任給格付け
○ 初任給は給与規程どおり格付けされているか。
 労働基準法第15条、第89条
 (労働条件の明示、作成及び届出の義務)

・初任給の格付け基準とおりに初任給が定められていない。
○ 前歴加算の規定を定め、規定に基づき前
  歴加算を行っているか。
  労働基準法第15条、第89条
  (労働条件の明示、作成及び届出の義務)

・前歴換算の規定がない。
 本俸の格付けは賃金に関する事項であり、労働基準法第15条に基づき明確にす
 る必要がある。
・初任給格付けが明確であること。
・初任給格付けの際の資格証明、前歴証明により確認を行うこと。

一部抜粋しております。

私のところではHPに事前に準備する資料の中に「初任給計算書」の記載があります
メンテ
給与計算は最低ラインを見ているのでは? ( No.10 )
日時: 2022/01/11 16:49
名前: 通りすがり ID:54fSLWdQ

事務員さん

給与の計算に関しては、規定を下回ってないか等を見ているのでは?
気に入らない人は規定ギリギリ、気に入った人に対しては何かしら
理由つけて上乗せというのは出来ると思います。
(良いかどうかは別として)

従業員に対して、多く給与払うなという指導はされるはずないし、
上乗せ理由はいくらでも見つけられる。

まぁ給与に納得いかないなら別の職場探すべきじゃないかなぁ
メンテ
初任給に関して ( No.11 )
日時: 2022/01/12 09:06
名前: 事務員 ID:M9cjJCuw

通りすがりさん

規程より多く払ってもダメですね
規定通りでないと多かれ少なかれ規程違反になるので・・・
ただし、あくまでも初任給に関してだけですので昇給などで差をつけることは当たり前ですが許されてます。



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給与には介入できないです。一応見るだけでは? ( No.12 )
日時: 2022/01/12 17:08
名前: 第三者の目 ID:l2BwVm1w

初任給給与規定を定めているからには規定に沿っているかを見るのでしょうが
給与規定には経営者の裁量権で給与額を決めることができる例外規定が定めてあるところがほとんどではないですか。

中小企業では給与規定はあっても給与の号棒や等級表がないところも多いですよ。
あと民間は号棒や等級表は従業員に公表してるところも少ないです。

社会福祉法人は公務員の給与規定の流れの事業所が残っていて
古い規定で自らがんじがらめになっているだけではないですか?

指導があったとしても「規定通りに支払ってください」か「規定を実態に合わせてください」ってとこでしょう。しかも強制できませんよ。

masaさんも書いていますが最低賃金と給与や残業手当の未払い以外に民間の給与体系に介入できる機関は無いですよ。
メンテ
給与規定ではないでしょう ( No.13 )
日時: 2022/01/12 17:19
名前: 経理担当◆XtJiFJcutg ID:zB/GR7XE


〉社会福祉法人は公務員の給与規定の流れの事業所が残っていて
古い規定で自らがんじがらめになっているだけではないですか?

社会福祉法人はではなく特養はですね。
少なくとも私の勤めている社会福祉法人ではそのような指摘があったことはありません。


〉労働条件の明示、作成及び届出の義務

これは労働条件通知書もしくは労働契約書に明示しておけばよいものです。規定する必要はありません。
メンテ
監査指導基準にはきちんと書いてあります ( No.14 )
日時: 2022/01/13 11:43
名前: 事務員 ID:xcvqD0tU

老人福祉施設指導監査指導基準( U 就業規則等の整備及び運用 ・ V 職員処遇)

・前歴換算の規定がない。→本俸の格付けは賃金に関する事項であり、労働基準法       第15条に基づき明確にする必要がある。
・初任給格付けが明確であること。
・初任給格付けの際の資格証明、前歴証明により確認を行うこと。

監査の基準に明記されてますけどね。
メンテ
第89条ではないのですか ( No.15 )
日時: 2022/01/13 12:44
名前: 経理担当◆XtJiFJcutg ID:.Ylq.1I.


〉前歴換算の規定がない。→本俸の格付けは賃金に関する事項であり、労働基準法       第15条に基づき明確にする必要がある。

これは明らかにおかしいです。
第89条であれば解釈の違いと考え、理解可能ですが。
第15条は「労働者に明示」、第89条は「絶対的記載事項」ですので。

メンテ
実地指導に来た人が勘違いしているのでは? ( No.16 )
日時: 2022/01/13 15:04
名前: 第三者の目 ID:WF6hUel2

労基15条は雇用契約書や労働条件通知書に給与等の条件を明記する事でしょ?
それに従って給与を支払いますよね。
そこは最低限守る義務はありますが業績や実績に応じて加算されて支払う場合があることも普通は記載します。
そうすると契約時の給与額に手当を加算することは問題ないです。
労基で労働者に明示が義務付けられていることは給与規定ではなく雇用契約や労働条件通知書のことですよね。
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指導監査基準を守ります ( No.17 )
日時: 2022/01/13 15:19
名前: 事務員 ID:xcvqD0tU

しかしながら指導監査基準でこう記載されているので守るのは当然でしょ?
むしろ守られてないのに驚きますが・・・
監査指導基準に記載があって現に指摘事項としてHP等に記載されてますが守る必要ないという皆さんが凄すぎます。
私は指導監査基準に記載してありますので今後も初任給計算に関しては今まで通りしたいと思います。
メンテ
実地指導が全部正しいとは限らないですよ。 ( No.18 )
日時: 2022/01/13 16:14
名前: 第三者の目 ID:WF6hUel2

私は民間なので憶測の反中ですが
「老人福祉施設指導監査指導基準」これって現在も使用されているのですか?
措置時代のものではないのですか?
準公務員時代のものであれば当時は行政の指導権限が強かったでしょう。

現在も使用されているとして、実地指導等の行政指導は法的裏付けがなくても指導が可能で指導に従って損失が出ても従わなくて損失が出ても行政は責任を負いません。
指導内容が不適切であれば従わない選択もあります。
指導内容に従うのが当然という解釈は民間の肌感覚とは異なりますね。

実地指導で賃金台帳を見せろと言われれば見せます。
職員が実在するのかの確認には必要でしょうし、処遇改善や社会保険が適正かの確認に必要でしょうから。
しかし給与表を見せろと言われたら断りますよ。
職員の待遇は雇用維持の肝ですから部外秘です。
メンテ
無意味に反発しても意味ないですよ ( No.19 )
日時: 2022/01/13 16:25
名前: 事務員 ID:xcvqD0tU

指導内容に反発しても指摘されそれでも業務改善しなければ業務停止・解散命令ですよ。
私にはたてついてまで法的だの言う方が理解できません。
何度も言いますが現に監査資料の一部に記載されてますので私はそれを守ります。
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スタンダードではありません ( No.20 )
日時: 2022/01/13 17:07
名前: 経理担当◆XtJiFJcutg ID:.Ylq.1I.

反発も何もありません。

数か所の都道府県(東京都、神奈川県、愛知県、熊本県、新潟県、岩手県)の要綱を調べましたが、事務員さんのおっしゃる内容は出てきません。

事務員さんの資料は古いものか所在地の都道府県・市町村で使われているものでしょう。ほかの都道府県・市町村とはかなり差異があるのでスタンダードとは言えないと思います。




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危険な考え ( No.21 )
日時: 2022/01/13 17:13
名前: 事務担当者 ID:1y4ANWc2

指導内容がどういうことを指しているかわかりませんが、ここの皆さんは規程は守る前提で書き込んでいますよ。

事務員さんは最低限守るべきラインと各事業所が+αする部分をはき違えている。

ちゃんとした組織は規程を守ったうえで、本人の能力・業務内容・勤務成績その他諸々を加味して手当等で評価します。

スレッドの成り立ちはこれを悪用しているというケースですが、事務員さんの考え方だと、他の人より多くの業務に携わっていたり、明らかに能力が高い人が不当に低く評価されてしまいますので非常に危険な考えです。

この意見にも反発される気がするので以降は発言しませんが。

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うちの会社は行政の下部組織ではないので「たてつく」って言葉はちょっと… ( No.22 )
日時: 2022/01/13 17:19
名前: 第三者の目 ID:WF6hUel2

たてつくってなんですか?行政が上なんですか?

納得いかないものに法的根拠をもって説明してくださいでないと従わなくていいですよねってことですよ。
解釈の違いであれば意見をぶつけ落としどころを探そうって作業しないのですか?
自法人が正しいと思うなら裁判もしますよ。
裁判で負けて結果が出てから指導に従えば(業務停止・解散命令は民間には無いですが)指定を取り消されることはないですよ。
法的に確定してからは従うんですから。

事例として通所介護を立ち上げる場合介護保険法の指定申請だけで業務ができますが老人福祉法上の設置届けの項目も当法人が開設するときは必要書類として記載されていましたが不必要ですよね。(現在も載っているかは今日の時点では確認してませんが)必要ないルールが削除、改正されずに残っている場合もありますよ。

指導を守る、守らないは各法人の判断でしょうが
そもそもの話は必要か否かであって守るか守らないかの話ではないよな…

きりがないので終わります。
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そもそも・・・ ( No.23 )
日時: 2022/01/13 19:07
名前: 老健相談員 ID:TeSxjOa6 メールを送信する

スレ主さんがおっしゃっているのは

>自分のつてで入職させた職員の基本給は妙に高額
なのと、賞与に関してですので、違法性は何も無い(=誰も突っ込めない)と思います。
賞与〇〇円とか支給基準を契約書に記載していたら別ですが。

基本給も微妙に上乗せしていても、新卒初任給ではなく中途採用者の話でしょうね。
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都道府県によって違うのでしょうか? ( No.24 )
日時: 2022/01/13 19:07
名前: 相談員 ID:kW7r7v/U

私の県では初任給計算書が監査で見られました。
もちろん監査で必要な書類として記載もありました。

県によっては違うのでしょうか?
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労働条件は明確にしておく必要はあります ( No.25 )
日時: 2022/01/13 20:41
名前: 事務担当者 ID:1y4ANWc2

実地指導と監査って意味合いが違くて、見られるものも当然違うので実地指導という意味になりますが、
賃金含め労働条件について雇用契約の際に説明しておくというのは必要。

事務員さんがアチコチから指摘されているのは、ここに手当て等が追加されたとしても口出しされるわけない、という意見にまで反対してしまっているから。

給与について取り決めがあって、全員に対してそれを守っていれば、特定の人の給与を見て「この人に手当てがつくのはおかしいので外しなさい」なんて指摘は相談員さんのところでもなかったでしょ?
メンテ
僕はNo.22の第三者の目さんが正論だと思います ( No.26 )
日時: 2022/01/14 09:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u5lomu2Y

行政指導にも間違ったものが多いですから、法律に照らして矛盾がある指導には、きちんと声を上げるのが介護事業者の責任です。そうしたソーシャルアクションの視点がない人が、人の暮らしに密接にかかわる介護事業に携わってほしくはないし、事務担当だからそれが許されるなんて考えてほしくないです。

少なくとも行政指導は盲従すべきではないことを理解できない人は、この掲示板を利用してほしくないです。

No.22の第三者の目さんのように考えることが大事だと思います。

下記参照ください。

参照:コンプライアンスの視点。
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51000751.html
メンテ

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