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[3928] 給与・賞与の評価基準がおかしい
日時: 2022/01/07 08:05
名前: グリーンヒル ID:kSLEyMeY

ここで愚痴る事をお許しください。

私が在籍している特別養護老人ホームでのはなしです。

給与決定については、週1回来る理事長が最終決裁をしているものの、
実質施設長と事務長が独断で行っています。

どんなに入所の稼働率が悪くても併設の通所・訪問介護の利用者が少なくなっても、その二人だけは賞与の評価係数が2.0ヶ月分(夏季・冬季ともに)であり、つまり賞与が年4か月分です。

他の職員は「気に入られていて」1.7ヶ月分「普通」が1.4ヶ月分「嫌われていて」1.1ヶ月分です。
そこに「頑張っている」という評価は皆無です。「好き」か「嫌い」かなのです。

事務長が自分のつてで入職させた職員の基本給は妙に高額だったり、辞めると決まっている職員の賞与は「気に入られている」組でも1.1ヶ月にしたりとやりたい放題です。

こういうのはどうなんでしょう?
私怨というか評価を感情でしているとしか思えない給与というのは、どこかに訴えたりできないのでしょうか?
メンテ

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うちの会社は行政の下部組織ではないので「たてつく」って言葉はちょっと… ( No.22 )
日時: 2022/01/13 17:19
名前: 第三者の目 ID:WF6hUel2

たてつくってなんですか?行政が上なんですか?

納得いかないものに法的根拠をもって説明してくださいでないと従わなくていいですよねってことですよ。
解釈の違いであれば意見をぶつけ落としどころを探そうって作業しないのですか?
自法人が正しいと思うなら裁判もしますよ。
裁判で負けて結果が出てから指導に従えば(業務停止・解散命令は民間には無いですが)指定を取り消されることはないですよ。
法的に確定してからは従うんですから。

事例として通所介護を立ち上げる場合介護保険法の指定申請だけで業務ができますが老人福祉法上の設置届けの項目も当法人が開設するときは必要書類として記載されていましたが不必要ですよね。(現在も載っているかは今日の時点では確認してませんが)必要ないルールが削除、改正されずに残っている場合もありますよ。

指導を守る、守らないは各法人の判断でしょうが
そもそもの話は必要か否かであって守るか守らないかの話ではないよな…

きりがないので終わります。
メンテ

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