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[3928] 給与・賞与の評価基準がおかしい
日時: 2022/01/07 08:05
名前: グリーンヒル ID:kSLEyMeY

ここで愚痴る事をお許しください。

私が在籍している特別養護老人ホームでのはなしです。

給与決定については、週1回来る理事長が最終決裁をしているものの、
実質施設長と事務長が独断で行っています。

どんなに入所の稼働率が悪くても併設の通所・訪問介護の利用者が少なくなっても、その二人だけは賞与の評価係数が2.0ヶ月分(夏季・冬季ともに)であり、つまり賞与が年4か月分です。

他の職員は「気に入られていて」1.7ヶ月分「普通」が1.4ヶ月分「嫌われていて」1.1ヶ月分です。
そこに「頑張っている」という評価は皆無です。「好き」か「嫌い」かなのです。

事務長が自分のつてで入職させた職員の基本給は妙に高額だったり、辞めると決まっている職員の賞与は「気に入られている」組でも1.1ヶ月にしたりとやりたい放題です。

こういうのはどうなんでしょう?
私怨というか評価を感情でしているとしか思えない給与というのは、どこかに訴えたりできないのでしょうか?
メンテ

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私のところでは初任給計算書は明記されてます ( No.9 )
日時: 2022/01/11 10:40
名前: 事務員 ID:9OslEk3A

老人福祉施設指導監査指導基準( U 就業規則等の整備及び運用 ・ V 職員処遇)

(2) 初任給格付け
○ 初任給は給与規程どおり格付けされているか。
 労働基準法第15条、第89条
 (労働条件の明示、作成及び届出の義務)

・初任給の格付け基準とおりに初任給が定められていない。
○ 前歴加算の規定を定め、規定に基づき前
  歴加算を行っているか。
  労働基準法第15条、第89条
  (労働条件の明示、作成及び届出の義務)

・前歴換算の規定がない。
 本俸の格付けは賃金に関する事項であり、労働基準法第15条に基づき明確にす
 る必要がある。
・初任給格付けが明確であること。
・初任給格付けの際の資格証明、前歴証明により確認を行うこと。

一部抜粋しております。

私のところではHPに事前に準備する資料の中に「初任給計算書」の記載があります
メンテ

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