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[3715] 処遇改善に要する額の周知について
日時: 2021/07/21 23:39
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:4XulR4eY

いつもお世話になっております。

以前も一度似たようなことを質問させて頂きましたが、改めて教えて頂ければと思います。

特養の処遇改善加算(T)および特定加算(T)の厚生労働大臣が定める基準に以下の要件があります。

処遇改善加算
(8)平成二十七年四月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。


特定加算
(7)(2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。

令和2年度までは
平成二十年十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに〜略〜当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。 でした。


前置きが長くなってしまいましたが、

●「当該職員の処遇改善に要した費用を周知」とはどのような費用を、どうやって周知すれば良いのでしょうか。

数名で検討し、以前こちらで教えて頂いた「加算算定に際しての法定福利費の事業者負担増加分」ではないかという話しをしたところ、職場環境等要件を実施するためにかかる費用ではないか。という意見もありました。

どのような費用を周知すれば良いということが明記された文章も見つけられませんでした。

悩んだ末、指定権者の介護保険課処遇改善担当に連絡し聞いてみましたが、
「介護保険最新情報935しか手元にない為、要する(要した)費用というのがどういうものかわかりません。計画書そのものの周知が加算要件なので計画書を周知していれば問題ありません。」と言われてしまい、告示73号に書いてあると伝えても取り合ってもらえませんでした。

教えて頂きたいことをまとめると
@ 当該職員の当該職員の処遇改善に要する費用とは何を指しているのでしょうか。
A @の周知は計画書を周知すれば足りるのでしょうか。計画書には、当該職員の処遇改善に要する費用が書かれているとは思わないのですが…

長文になり申し訳ございません。ご教示くださいますようよろしくお願い致します。


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実際の賃金改善として認められている費用を示すもの ( No.1 )
日時: 2021/07/22 08:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:82C9W0qo

その規定は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を上回っていることをわかりやすく周知するのが目的であるため、実際に改善された賃金額を示すというものです。

賃金改善の実施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要があるが、当該取組に要する費用については、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に含まれないため、それを含めて示すことにはなりません。
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ありがとうございました。もう少し教えてください。 ( No.2 )
日時: 2021/07/22 22:26
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:qk1SnTVk

masa様。教えて頂きましてありがとうございました。

もう少し質問させてください。
「処遇改善加算、特定加算をもらった金額を上回る〇〇万円を使って処遇改善を行います。」ということをすれば良いのですね。

では、以上のことを考えると、

@ 特定加算の令和3年からは見込み額を上回る金額を周知して、処遇改善加算(T)は平成27年4月から届出の日の属する月の前月までに実施した処遇改善加算による収入を上回る賃金改善の合計額を周知するということで正しいでしょうか。

A @の解釈で正しい場合、各加算の要件にある「実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)」というのが気になります。

処遇改善加算による収入を上回る賃金改善の合計額というのは、「賃金改善に関するもの」のような気がするのですがいかがでしょうか。

B 処遇改善加算は平成27年4月からの合計額、昨年度までの特定加算は平成20年10月以降の合計額を周知するとなると、計画書には記載されていないので、指定権者の担当者が言うように計画書の周知だけでは不可能だと思います。

計画書を周知すれば問題ないという回答が間違っているのでしょうか。


「実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)」と書かれているので、賃金改善に関係しないものと考え、提出する計画書の内容に加えて、実施した(実施する)職場環境等要件、キャリアアップ内容の周知は行っています。


物分かりが悪い上に、読みづらい文章で申し訳ありませんが、ご教授ください.
宜しくお願い致します。

また、皆様の事業所では処遇改善に要する額についてどのように周知を行っていますでしょうか。
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何が疑問なのか意味不明 ( No.3 )
日時: 2021/07/23 08:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UhMSl5m6

>届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

↑ここに書いていることに、これ以上どんな解説が必要なんですか。

処遇改善加算は、平成二十七年四月から(2)の届け出の属する月の前日までに実施した、2つの内容を周知するだけではないですか。

その2つのこととは、一つは、『介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)』であり、これはキャリアパス要件などの賃金改善以外の要件。

もう一つは、実際に改善された賃金額でしかない。

一方で特定加算は、『(2)の届出に係る計画の期間中に実施する〜』とされているだけです。それを素直に読めばよいだけでしょう。

どこに疑問の余地があるのかが理解できません。
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「賃金改善に関するものを除く」という文言は処遇改善に要する費用には影響しないということですね。 ( No.4 )
日時: 2021/07/23 19:48
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:.KWNCN8g

masa様。詳しく教えて頂きましてありがとうございました。

「当該介護職員の処遇改善に要した費用」とは、処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善額を指しているのですね。
これを間違って解釈していました。


実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用〜

上記の特定加算の要件を読んで、

この号において同じとなっているので、「処遇改善に要した費用」も賃金改善に関するもの以外の費用を周知するのだと思っていました。

「賃金改善に関するものを除く」という言葉は「処遇改善に要した費用」には関係ないということですね。

加算を上回る改善した金額、平成27年4月からの合計と今年度の見込み
どちらも周知を徹底します。

やっと理解することができました。
本当にありがとうございました。
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処遇改善加算(T)も今年度中に実施する内容でしょうか? ( No.5 )
日時: 2021/07/24 19:18
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:QuyC.GTU

特定加算だけではなく、処遇改善加算(T)も平成27年度以降ではなく、今年度に実施する環境等要件と改善額の周知ということですね。 失礼致しました。

厚生労働省告示第95号
四 訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基準

間違っていますでしょうか。(サービス種類は特養です)
メンテ
賃金改善は平成20年から では? ( No.6 )
日時: 2021/07/26 09:17
名前: kiki ID:eUCJUkUI

 厚生労働大臣が定める基準は以下の要件ですが、

処遇改善加算
(8)平成二十七年四月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。


 キャリアパスについては、平成27年4月からの実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)であり

 賃金の改善額については、平成20年10月の交付金からの積み上げ(比較)額だと思うのですが? 平成27年4月からはキャリアパスの基準だけ思うのですが?

 賃金改善とキャリアパスの対象開始日は異なると思うのですが?

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kiki様。質問させてください。 ( No.7 )
日時: 2021/07/26 21:28
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:AarFjJk.

kiki様 ご回答頂きありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ございません。

kiki様が書いてくださったのは令和2年度までの処遇改善加算(T)の要件ということでしょうか。


恥ずかしながら、平成27年4月まで〜 と書かれているので、平成27年4月以降に実施した処遇改善加算を上回る改善額(改善所要額)を周知するのかと思っていました。

過去のQ&Aも参照しましたが、処遇改善については開始当初からの累計を周知するというのは、どこかの文書に明記されているのでしょうか。

私の要件の読み方が違っていて「要した額の周知」には、平成27年4月という文言は影響しておらず、いつからという制約がない為、開始当初からの累計ということなのでしょうか。

今更ながらの衆知の内容でしたら大変申し訳ありません。
ご教授頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。


自分でも引き続き調べてみます。


メンテ
介護職への周知について ( No.8 )
日時: 2021/07/27 12:35
名前: kiki ID:.PTy4YeI

厚労省の示している処遇改善加算の考え方の令和2年度と令和3年度を見比べて下さい。

1 基本的考え方 という内容は同じです。

処遇改善加算(T)については、平成20年10月〜平成23 年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金。その後、平成24年度からは処遇改善加算になっています。

支給方法は大きく分けると2通りあり
@直接支給
国からの加算額を上回る額を介護職員に支給する方法として
明確に処遇改善手当として支給する 「手当」として毎月の給与もしくは賞与、一時金として支給する。加算額を直接的に職員に支給する。これが一番分かり易く事務方としては楽です。

A間接支給
これは多くの事業所が行っている方法
加算を事業所が受け取り、それを原資にして、給与・賞与・手当等の賃金UPを行う。
平成20年10月以前からある事業所は平成20年度の職員の基本給等を基準に、それと比較しての毎年の賃金UPの金額を算定します。よって、毎年昇給すれば処遇改善の支給した金額は積み上げられます。
 中途入職の職員がいる場合は、平成20年に入職していた場合を仮定して、その額を基準にして毎年の賃金差額を出します。

開設してからの年数が少ない事業所は開設年度からの比較なので、差額が少なく、国からの加算額を支給額が下回ってしまうので、一時金等で補正支給して職員への支給額が上回るようにしています。加算額を支給額が1円でも下回ったら、不足額で無く、年間の加算額全額返納という厳しいルールです。


事務方としては、直接支給の方が事務の手間的には楽ですが、事業所として間接支給が多いのはなぜか? 当初から処遇改善交付金(加算)は事業所の経営を考えてのものです。
事業所として毎年、職員の賃金UPをしており、介護職に対しては処遇改善加算を原資として介護職賃金UPをします。事業所として当然のように毎年行っている介護職の賃金UPを加算で賄えるので、事業所としては経費節減になります。社会保険の事業主負担も改善額に含められるので事業所としては助かります。

 注意点としては介護職の賃金UPは基本給や資格手当等が対象であって、住宅手当や扶養手当等は対象になりません。
 よって、計画書と実施報告書が前年度の賃金と当該年度の賃金の差額で加算額を算定する計算式になっているのは上記の理由からですが、無理があるみたいです?

 厚生労働大臣が定める基準は
 (8)「平成二十七年四月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)」 と「当該介護職員の処遇改善に要した費用」を全ての職員に周知していること。 を分けて考えて下さい。
 
 キヤリアパスと賃金改善の2つに分けて考える。
 平成27年4月は現在のキヤリアパスの要件が始まった時です、
 賃金の改善額については、平成20年10月の交付金からです。

 平成20年10月もしくは、それ以降に事業開始ならその年の賃金水準と今の賃金の差額が改善額です。


Q1:当該職員の当該職員の処遇改善に要する費用とは何を指しているのでしょうか。
A1:基準年度と現在に賃金の差額
   給与・賞与 基本給、資格手当、役職手当、一時金、社会保険料の事業主負担分 等
   例えば、介護職で介護福祉士を取得して、新たに資格手当が支給される場合は、その支給額。
   介護主任等に昇給して役職手当が支給される場合は、その支給額。

Q2:周知は計画書を周知すれば足りるのでしょうか。計画書には、当該職員の処遇改善に要する費用が書かれているとは思わないのですが…
A2:周知するのは、計画書はもちろんですが、「@キヤリアパス等の賃金以外の処遇改善」「A賃金改善のルール」

「@ キヤリアパス等の賃金以外の処遇改善」は職場環境の改善、資格取得の援助、職員教育、福利厚生等を具体的に示す。

「A 賃金改善のルール」 一時金や処遇改善手当として直接支給、間接支給なら、給与・賞与 基本給、資格手当、役職手当、一時金、社会保険料の事業主負担分等の実際の改善を具体的に示す。

 指定権者の介護保険課処遇改善担当の言う「計画書そのものの周知が加算要件なので計画書を周知していれば問題ありません。」も正解ですし、問題ありません。

 当事業所は説明しても、介護職からは「賃金UPは他の職種も毎年ある。当たり前のこと、他の職種との差が無い?介護職だけプラスの処遇では無い」と言われるだけです。ただ、介護職ばかり優遇すると看護職や事務職等の多職種から文句がでるので、間接支給がBESTかもしれません。計画書の周知等の曖昧な方が無難かも?

 間接支給で不満の介護職の為に、特定加算が作られて、多職種からは「差別だと」文句が出ている。
 介護職の中には月2万円UPしたのに「月8万円UPになると思っていたのに」と不満を言う人もいる。

 そこで、事務長が「今回の特定加算は『求められる介護福祉士』を想定してのもの?優秀な介護福祉士なら月8万円UPと言っても良いけど、加算を貰った分プラスで働いて下さい。年収440万円以上の介護職に加算を支給しているので、逆格差が生じている。多職種のモチベーションが下がっている」と説明しています。

 一部の介護職は特定加算や夜勤手当等で事務長より給与が高い人もおり、その人が、もっと加算額を上げろというのは?? 事務長は昔は介護職をしており、その時に特定加算があれば、全部事務長が貰っても他の職員から文句が出ないぐらいの仕事をしていたみたいです。仕事をしないで、高額な給与をもらい、特定加算までもらっても、もっと支給しろと言っている介護職が多いのが現実です。本末転倒です。
メンテ
ありがとうございました。解決できそうです。 ( No.9 )
日時: 2021/07/27 21:31
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:Iwa/bTmc

kiki様。お世話になっております。

質問に回答して頂いた上に詳しく解説までして頂きありがとうございました。

やはり周知する賃金改善額には 平成27年4月のように「いつ時点」という期限がないのですね。

平成27年4月という記載は職場環境要件等にのみ関係するということ、大変勉強になりました。

本日、再度指定権者処遇改善担当にも確認しました。
やはり、私の都道府県では、周知については、毎年、処遇改善加算計画書を周知していれば、周知の算定要件を満たしていると判断するということでした。

さらに、平成20年10月の交付金時代から改善額を周知することは必要であるが、平成20年10月からの賃金改善額の累計を算出して計画書の他に周知する必要もないということでした。

毎年、計画書を周知していれば問題ないということでした。


こちらで教えて頂いたことにより対応策が見えてきました。

kiki様。貴重な時間を割いて、詳しく、丁寧に教えて頂き感謝しております。

さらにご回答頂きましたmasa様もありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。
メンテ

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