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[3715] 処遇改善に要する額の周知について
日時: 2021/07/21 23:39
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:4XulR4eY

いつもお世話になっております。

以前も一度似たようなことを質問させて頂きましたが、改めて教えて頂ければと思います。

特養の処遇改善加算(T)および特定加算(T)の厚生労働大臣が定める基準に以下の要件があります。

処遇改善加算
(8)平成二十七年四月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。


特定加算
(7)(2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。

令和2年度までは
平成二十年十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに〜略〜当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。 でした。


前置きが長くなってしまいましたが、

●「当該職員の処遇改善に要した費用を周知」とはどのような費用を、どうやって周知すれば良いのでしょうか。

数名で検討し、以前こちらで教えて頂いた「加算算定に際しての法定福利費の事業者負担増加分」ではないかという話しをしたところ、職場環境等要件を実施するためにかかる費用ではないか。という意見もありました。

どのような費用を周知すれば良いということが明記された文章も見つけられませんでした。

悩んだ末、指定権者の介護保険課処遇改善担当に連絡し聞いてみましたが、
「介護保険最新情報935しか手元にない為、要する(要した)費用というのがどういうものかわかりません。計画書そのものの周知が加算要件なので計画書を周知していれば問題ありません。」と言われてしまい、告示73号に書いてあると伝えても取り合ってもらえませんでした。

教えて頂きたいことをまとめると
@ 当該職員の当該職員の処遇改善に要する費用とは何を指しているのでしょうか。
A @の周知は計画書を周知すれば足りるのでしょうか。計画書には、当該職員の処遇改善に要する費用が書かれているとは思わないのですが…

長文になり申し訳ございません。ご教示くださいますようよろしくお願い致します。


メンテ

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ありがとうございました。解決できそうです。 ( No.9 )
日時: 2021/07/27 21:31
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:Iwa/bTmc

kiki様。お世話になっております。

質問に回答して頂いた上に詳しく解説までして頂きありがとうございました。

やはり周知する賃金改善額には 平成27年4月のように「いつ時点」という期限がないのですね。

平成27年4月という記載は職場環境要件等にのみ関係するということ、大変勉強になりました。

本日、再度指定権者処遇改善担当にも確認しました。
やはり、私の都道府県では、周知については、毎年、処遇改善加算計画書を周知していれば、周知の算定要件を満たしていると判断するということでした。

さらに、平成20年10月の交付金時代から改善額を周知することは必要であるが、平成20年10月からの賃金改善額の累計を算出して計画書の他に周知する必要もないということでした。

毎年、計画書を周知していれば問題ないということでした。


こちらで教えて頂いたことにより対応策が見えてきました。

kiki様。貴重な時間を割いて、詳しく、丁寧に教えて頂き感謝しております。

さらにご回答頂きましたmasa様もありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。
メンテ

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