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[3715] 処遇改善に要する額の周知について
日時: 2021/07/21 23:39
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:4XulR4eY

いつもお世話になっております。

以前も一度似たようなことを質問させて頂きましたが、改めて教えて頂ければと思います。

特養の処遇改善加算(T)および特定加算(T)の厚生労働大臣が定める基準に以下の要件があります。

処遇改善加算
(8)平成二十七年四月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。


特定加算
(7)(2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。

令和2年度までは
平成二十年十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに〜略〜当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。 でした。


前置きが長くなってしまいましたが、

●「当該職員の処遇改善に要した費用を周知」とはどのような費用を、どうやって周知すれば良いのでしょうか。

数名で検討し、以前こちらで教えて頂いた「加算算定に際しての法定福利費の事業者負担増加分」ではないかという話しをしたところ、職場環境等要件を実施するためにかかる費用ではないか。という意見もありました。

どのような費用を周知すれば良いということが明記された文章も見つけられませんでした。

悩んだ末、指定権者の介護保険課処遇改善担当に連絡し聞いてみましたが、
「介護保険最新情報935しか手元にない為、要する(要した)費用というのがどういうものかわかりません。計画書そのものの周知が加算要件なので計画書を周知していれば問題ありません。」と言われてしまい、告示73号に書いてあると伝えても取り合ってもらえませんでした。

教えて頂きたいことをまとめると
@ 当該職員の当該職員の処遇改善に要する費用とは何を指しているのでしょうか。
A @の周知は計画書を周知すれば足りるのでしょうか。計画書には、当該職員の処遇改善に要する費用が書かれているとは思わないのですが…

長文になり申し訳ございません。ご教示くださいますようよろしくお願い致します。


メンテ

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「賃金改善に関するものを除く」という文言は処遇改善に要する費用には影響しないということですね。 ( No.4 )
日時: 2021/07/23 19:48
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:.KWNCN8g

masa様。詳しく教えて頂きましてありがとうございました。

「当該介護職員の処遇改善に要した費用」とは、処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善額を指しているのですね。
これを間違って解釈していました。


実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用〜

上記の特定加算の要件を読んで、

この号において同じとなっているので、「処遇改善に要した費用」も賃金改善に関するもの以外の費用を周知するのだと思っていました。

「賃金改善に関するものを除く」という言葉は「処遇改善に要した費用」には関係ないということですね。

加算を上回る改善した金額、平成27年4月からの合計と今年度の見込み
どちらも周知を徹底します。

やっと理解することができました。
本当にありがとうございました。
メンテ

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