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[3642] 感染症又は災害を発生とする3%加算について
日時: 2021/06/10 12:59
名前: ジョウジュ ID:zYjzWiu. メールを送信する

デイサービス相談員です。
令和2年2月対3年2月比で5%以上減少し、届出を行い3年4月分より同加算を算定しました。ところが、3月実積が回復したためわずか4月一月だけの加算となってしまいました。
その後4月、5月も5%以上減少してもこの加算は他の感染症または災害が理由でないと算定できない。なんと意味のない加算。6月に入ってからも回復の見込みなく低迷が続いています。
 厚労省からの通知にも関わらず、有料老人ホームの通所制限や一般利用者の利用控え、新規の動きも鈍く苦しい経営が続ています。
令和3年度の介護報酬改定にはがっかりです。
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令和3年4月を算定基礎として再度算定可能では? ( No.1 )
日時: 2021/06/10 17:22
名前: 通所リハマン ID:QLhPx8No

令和3年2月を算定基礎とした加算については、4月の1月のみの算定になってしまったとのことですが、
令和2年度の月平均データと、令和3年4月のデータを比べ5%減少があれば、再度令和3年4月を算定基礎とした「感染症又は災害を発生とする3%加算」は算定できると考えていますがいかがでしょう。
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そう思ったのですがダメでした ( No.2 )
日時: 2021/06/10 22:12
名前: ジョウジュ ID:mk2ik1Qs メールを送信する

当初届け出した届け出様式(計算シート)に翌月以降の実績を入力して加算の算定可否欄に否がでました。即担当自治体の介護保険課へファックスし問合せしたところ否となった時点で終了とのこと。介護保険最新情報952問21の通りと言われ、終了届を求められ受理されました。
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1月だけの算定ということはないと思うのですが ( No.3 )
日時: 2021/06/11 09:02
名前: 老健事務員 ID:J4QcLnu.

「利用差が減少した月の翌々月から3月以内算定」とあるので、途中回復しても、少なくとも6月までの3か月間は算定できるはずです。違ったらごめんなさい。
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削除ができず、連投となりすみません。 ( No.4 )
日時: 2021/06/11 09:07
名前: 老健事務員 ID:J4QcLnu.

ごめんなさい。やはり私の勘違いでした。
削除の仕方がわからず、度々スレを妨害してすみません。
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最新情報確認したほうがいいと思います。 ( No.5 )
日時: 2021/06/11 09:14
名前: K ID:rwo7Ssqo

その次の月に回復したら終了となっているので1か月はあり得ます。
介護保険最新情報952問21にそのまま乗っていますが・・・
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追記します ( No.6 )
日時: 2021/06/11 12:52
名前: 通所リハマン ID:OuZYAsfI

>ジョウジュ様

当初のR3.2月の減少を算定基礎としたものは利用者数が回復されたので、結果1ヶ月の算定となったことは正しい解釈です。

再び減少が生じた場合は再度新たに算定できる加算だと思います。

要は、新たに算定可否の計算用紙(届出用紙)の「利用延人員数の減少が生じた月」が4月ないし5月のものを作成し、可が出て届け出を期日までに行えば算定可能です。その際の比較は前回作成されたであろう令和1年のデータではなく、令和2年度の平均延べ利用者数になりますので、別紙も作成する必要があります。
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通所リハマンさんに確認したいことがあります ( No.7 )
日時: 2021/06/11 14:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:68CBKye.

通所リハマンさんの考え方は、4月算定分は令和2年度の2月分の加算で、比較年度も令和元年のものなので、令和3年度の加算で比較年度も令和2年度となる加算は、新たに算定できるという考えあると思います。

僕もそれは一理あると思うのですが、Q&A(Vol.3)問 21は、「3%加算の年度内での算定可能回数」となっており、それは、「、基本的に一度3%加算を算定した際とは別の感染症や災害を事由とする場合にのみ、再度3%加算を算定することが可能である。」としています。

すると令和2年度分であっても、令和3年度に一度算定した加算を取り下げた以上、再び令和3年度中に同加算を算定するためには、別の感染症や災害を事由にしなければならないとも解釈できますが、この考えは違うという根拠は確認できているでしょうか?
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年度内複数算定不可ですね。私の完全な間違いでした。 ( No.8 )
日時: 2021/06/11 17:10
名前: 通所リハマン ID:OuZYAsfI

>masa様

私の解釈が、Q&A VOL.1のままで止まっていました。
私の間違いです。

ご指摘のVol.3では
>基本的に一度3%加算を算定した際とは別の感染症や災害を事由とする場合にのみ、再度3%加算を算定することが可能である。

となっており、vol.1の年度内複数回算定可能との答えは削除されていますので、何をどう考えても再算定はできません。
間違えておりましたので修正いたします。

ジョウジュ様の施設では結果論ですが、
令和3年3月の利用者数がたまたま多かった為、5月以降の算定ができなくなったとのことならば、令和3年4月の算定を行わず、4月を算定基礎とした6月からの算定からの開始だったら複数月の算定ができていたかもしれないですね。こんなことが許されるかどうかわかりませんが…。

本来コロナウイルス感染症に対する加算であったはずなのに、別の感染症が怒らないと算定できないなんて本当にがっかりですね。
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骨折り損のくたびれもうけ ( No.9 )
日時: 2021/06/11 17:26
名前: ジョウジュ ID:2wXjCUgs メールを送信する

通所リハマンさん
まさにその通り、急いで4月取得でなく状況を見定めて取ったほうがよかったと後悔。
説明文書も長く、Q&Aも多く、届出様式も分かりづらく、結果一月の本当にがっかりな加算でした。
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