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[3642] 感染症又は災害を発生とする3%加算について
日時: 2021/06/10 12:59
名前: ジョウジュ ID:zYjzWiu. メールを送信する

デイサービス相談員です。
令和2年2月対3年2月比で5%以上減少し、届出を行い3年4月分より同加算を算定しました。ところが、3月実積が回復したためわずか4月一月だけの加算となってしまいました。
その後4月、5月も5%以上減少してもこの加算は他の感染症または災害が理由でないと算定できない。なんと意味のない加算。6月に入ってからも回復の見込みなく低迷が続いています。
 厚労省からの通知にも関わらず、有料老人ホームの通所制限や一般利用者の利用控え、新規の動きも鈍く苦しい経営が続ています。
令和3年度の介護報酬改定にはがっかりです。
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追記します ( No.6 )
日時: 2021/06/11 12:52
名前: 通所リハマン ID:OuZYAsfI

>ジョウジュ様

当初のR3.2月の減少を算定基礎としたものは利用者数が回復されたので、結果1ヶ月の算定となったことは正しい解釈です。

再び減少が生じた場合は再度新たに算定できる加算だと思います。

要は、新たに算定可否の計算用紙(届出用紙)の「利用延人員数の減少が生じた月」が4月ないし5月のものを作成し、可が出て届け出を期日までに行えば算定可能です。その際の比較は前回作成されたであろう令和1年のデータではなく、令和2年度の平均延べ利用者数になりますので、別紙も作成する必要があります。
メンテ

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