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[3642] 感染症又は災害を発生とする3%加算について
日時: 2021/06/10 12:59
名前: ジョウジュ ID:zYjzWiu. メールを送信する

デイサービス相談員です。
令和2年2月対3年2月比で5%以上減少し、届出を行い3年4月分より同加算を算定しました。ところが、3月実積が回復したためわずか4月一月だけの加算となってしまいました。
その後4月、5月も5%以上減少してもこの加算は他の感染症または災害が理由でないと算定できない。なんと意味のない加算。6月に入ってからも回復の見込みなく低迷が続いています。
 厚労省からの通知にも関わらず、有料老人ホームの通所制限や一般利用者の利用控え、新規の動きも鈍く苦しい経営が続ています。
令和3年度の介護報酬改定にはがっかりです。
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通所リハマンさんに確認したいことがあります ( No.7 )
日時: 2021/06/11 14:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:68CBKye.

通所リハマンさんの考え方は、4月算定分は令和2年度の2月分の加算で、比較年度も令和元年のものなので、令和3年度の加算で比較年度も令和2年度となる加算は、新たに算定できるという考えあると思います。

僕もそれは一理あると思うのですが、Q&A(Vol.3)問 21は、「3%加算の年度内での算定可能回数」となっており、それは、「、基本的に一度3%加算を算定した際とは別の感染症や災害を事由とする場合にのみ、再度3%加算を算定することが可能である。」としています。

すると令和2年度分であっても、令和3年度に一度算定した加算を取り下げた以上、再び令和3年度中に同加算を算定するためには、別の感染症や災害を事由にしなければならないとも解釈できますが、この考えは違うという根拠は確認できているでしょうか?
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