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[3575] 3%加算の説明同意について
日時: 2021/05/07 00:28
名前: 通所系JIJI ID:l/reywH2 メールを送信する

2月にデイサービスの利用者数が減少し、3月に届け出と利用者への説明・同意を得て4月より3%加算を算定するようにしていましたが、保険者より「介護支援専門員が利用者に説明・同意を得た後に算定が可能となることから、同意を得た日がその月の2日以降の場合、その月の3%加算は算定できない」と通知されました。
つまり4月分の算定は4月1日までに説明・同意を得ていない場合は、算定できないとなります。この加算は基本最大3か月算定することができますが、1月目が算定できないとなれば最大2か月の算定となります。厚労省の資料では
「現下の新型コロナウイルス感染症の影響による一定割合以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う」とあり疑問に思います。2区分上位算定の時のように月の途中で説明・同意を得ればその月の分が算定できる。という解釈はできないものでしょうか。皆さんの意見をお聞かせいただけますか。
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指導の根拠を確認したんですか? ( No.1 )
日時: 2021/05/07 08:11
名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:tFQhuNcE

>介護支援専門員が利用者に説明・同意を得た後に算定が可能となることから

この根拠はどこにありますか。

通所サービスの加算ですから、通所サービスが届出等の要件をクリアしておれば、担当ケアマネの説明の日時で、通所サービスの費用算定が左右されることはないと思いますけど。

担当ケアマネの説明時期にていては、居宅介護支援事業所の運営指導上の問題と思います。
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3%加算の説明同意についての根拠 ( No.2 )
日時: 2021/05/07 10:04
名前: 通所系事業者 ID:l/reywH2 メールを送信する

masa様、回答ありがとうございます。

保険者はQ&A(Vol.1)問13にある「介護支援専門員が居宅サービス計画の原案の内容(サービス内容、サービス単位/金額等)を利用者又はその家族に説明し同意を得ることは必要である。」を根拠として、国保連に日割り算定ができないことを確認した上、請求直前になって通知してきたものです。

デイが3月に届け出を出して介護支援専門員が3月中に、遅くとも4月1日までに説明同意を得た居宅介護支援事業所がどれだけあるでしょうか。これではデイが手続き通りに進めても、日程ひっ迫により居宅介護支援事業所の対応が困難であり問題だと思います。


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それは間違っ疑義解釈理解です ( No.3 )
日時: 2021/05/07 10:15
名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:tFQhuNcE

Q&A(Vol.1)問13
「3%加算や規模区分の特例を適用するにあたっては、通所介護事業所等が利用者又はその家族への説明や同意の取得を行う必要はない。なお、介護支援専門員が居宅サービス計画の原案の内容(サービス内容、サービス単位/金額等)を利用者又はその家族に説明し同意を得ることは必要である。」


↑この疑義解釈は、通所サービス事業者は3%加算等の特例加算は、利用者もしくは家族の同意を得る必要がなく、届け出るだけでそのまま算定できる。

しかしこれは利用票・提供票等に反映しなければならないので、当然居宅サービス計画の説明同意は必要ですよという意味であり、「介護支援専門員が居宅サービス計画の原案の内容の説明・同意」は、No1で書いた通り居宅介護支援事業の運営基準上の問題とされるという意味です。

介護サービス事業所の費用算定が、他事業所の運営基準上の問題で算定できなくなることはなく、頭の悪い行政職員がそれを理解できないなら、そのまま算定しましょう。決して返戻されません。

行政指導でいちゃもんがつけられた場合は、都道府県の介護保険審査会にかけましょう。必ず勝ちます。

なおおかしな行政指導については、今後1円訴訟も辞さない構えで臨みましょう。裁判費用なんて大したことなく、行政に鉄槌を加えるチャンスを逃さないようにしましょう。
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3%加算の4月 ( No.4 )
日時: 2021/05/07 10:49
名前: 通所系事業者 ID:l/reywH2 メールを送信する

masa様わかりやすく説明して頂きありがとうございます。

行政はケアマネ部会等でも5月から算定するように指導しているようです。

聞き込みしたデイは泣く泣く指導に従って対応するようです。

当方のデイは4月はそのまま算定しようと決めました。

今後の対応はmasa様の助言を参考に進めたいと思います。

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参考 届出を4月1日までならば、4月提供分より算定可能 ( No.5 )
日時: 2021/05/07 11:56
名前: な〜む ID:urQRxSHc

老認発0316 第4号(介護保険最新情報Vol.937)に、例外に記載されているのが根拠

V 加算の算定及び特例の適用にあたっての届出
(1)3%加算
 
 <省 略>

(※)例外として、減少月が令和3年2月である場合には、同年4月1日までに届出を行えば、同年4月サービス提供分より算定可能とする。
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3%加算の説明同意についての根拠 ( No.6 )
日時: 2021/05/07 12:56
名前: 通所系事業者 ID:l/reywH2 メールを送信する

な〜む様

例外の令和3年2月分について4月1日までに届け出を行えば、4月分より算定可能ということを踏まえてデイの届出は完了しています。
繰り返しになってしまいますが、今回は行政が居宅介護支援事業所に4月1日までに説明同意を得ていない場合、4月分は算定しないようにと指導しています。(これは行政の営業妨害?)
その保険者の居宅介護支援事業所は指導を受けて算定はしない方向で進んでいます。
他の保険者はそのような指導がないのでそのまま算定します。
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居宅が算定? ( No.7 )
日時: 2021/05/08 22:21
名前: みーつー◆5/7K.VcEo2 ID:IdGhlvpc

>その保険者の居宅介護支援事業所は指導を受けて算定はしない方向

この加算は給付管理対象外なので、居宅が算定しようがしまいが
関係ないのでは?
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みーつーさんの考え方は根本的に間違っていると思う ( No.8 )
日時: 2021/05/09 08:49
名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:3oCy1XTE

>加算は給付管理対象外なので、居宅が算定しようがしまいが関係ないのでは?


3%加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない費用ですが、だからと言って「給付管理対象外」ではないですよ。

保険給付や自己負担が生ずる費用について何が区分支給限度内費用で、なにが区分支給限度外費用なのかという仕分け計算をすることも、「給付管理業務」です。

よって3%加算分は区分支給限度基準額外費用であっても、給付管理対象外ではないです。
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行政職員にも頭の不自由な人はいます ( No.9 )
日時: 2021/05/10 12:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.

報酬改定のたびに、地域保険者の担当者の勘違いによるボンクラ指導がまかり通っています。あとでその指導内容を取り消した場合でも、迷惑をこうむった介護事業者に対する謝罪は、全くと言ってよいほどありません。

こんなことを繰り返す、行政職員はそのことを恥ずかしいと思わないのでしょうか?

今回の行政指導がなぜ間違っているのかを、もう少し詳しく解説してみました。参照ください。

参照:行政職員にも頭の不自由な人はいます
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52133175.html
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