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[3575] 3%加算の説明同意について
日時: 2021/05/07 00:28
名前: 通所系JIJI ID:l/reywH2 メールを送信する

2月にデイサービスの利用者数が減少し、3月に届け出と利用者への説明・同意を得て4月より3%加算を算定するようにしていましたが、保険者より「介護支援専門員が利用者に説明・同意を得た後に算定が可能となることから、同意を得た日がその月の2日以降の場合、その月の3%加算は算定できない」と通知されました。
つまり4月分の算定は4月1日までに説明・同意を得ていない場合は、算定できないとなります。この加算は基本最大3か月算定することができますが、1月目が算定できないとなれば最大2か月の算定となります。厚労省の資料では
「現下の新型コロナウイルス感染症の影響による一定割合以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う」とあり疑問に思います。2区分上位算定の時のように月の途中で説明・同意を得ればその月の分が算定できる。という解釈はできないものでしょうか。皆さんの意見をお聞かせいただけますか。
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みーつーさんの考え方は根本的に間違っていると思う ( No.8 )
日時: 2021/05/09 08:49
名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:3oCy1XTE

>加算は給付管理対象外なので、居宅が算定しようがしまいが関係ないのでは?


3%加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない費用ですが、だからと言って「給付管理対象外」ではないですよ。

保険給付や自己負担が生ずる費用について何が区分支給限度内費用で、なにが区分支給限度外費用なのかという仕分け計算をすることも、「給付管理業務」です。

よって3%加算分は区分支給限度基準額外費用であっても、給付管理対象外ではないです。
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