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[3575] 3%加算の説明同意について
日時: 2021/05/07 00:28
名前: 通所系JIJI ID:l/reywH2 メールを送信する

2月にデイサービスの利用者数が減少し、3月に届け出と利用者への説明・同意を得て4月より3%加算を算定するようにしていましたが、保険者より「介護支援専門員が利用者に説明・同意を得た後に算定が可能となることから、同意を得た日がその月の2日以降の場合、その月の3%加算は算定できない」と通知されました。
つまり4月分の算定は4月1日までに説明・同意を得ていない場合は、算定できないとなります。この加算は基本最大3か月算定することができますが、1月目が算定できないとなれば最大2か月の算定となります。厚労省の資料では
「現下の新型コロナウイルス感染症の影響による一定割合以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う」とあり疑問に思います。2区分上位算定の時のように月の途中で説明・同意を得ればその月の分が算定できる。という解釈はできないものでしょうか。皆さんの意見をお聞かせいただけますか。
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それは間違っ疑義解釈理解です ( No.3 )
日時: 2021/05/07 10:15
名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:tFQhuNcE

Q&A(Vol.1)問13
「3%加算や規模区分の特例を適用するにあたっては、通所介護事業所等が利用者又はその家族への説明や同意の取得を行う必要はない。なお、介護支援専門員が居宅サービス計画の原案の内容(サービス内容、サービス単位/金額等)を利用者又はその家族に説明し同意を得ることは必要である。」


↑この疑義解釈は、通所サービス事業者は3%加算等の特例加算は、利用者もしくは家族の同意を得る必要がなく、届け出るだけでそのまま算定できる。

しかしこれは利用票・提供票等に反映しなければならないので、当然居宅サービス計画の説明同意は必要ですよという意味であり、「介護支援専門員が居宅サービス計画の原案の内容の説明・同意」は、No1で書いた通り居宅介護支援事業の運営基準上の問題とされるという意味です。

介護サービス事業所の費用算定が、他事業所の運営基準上の問題で算定できなくなることはなく、頭の悪い行政職員がそれを理解できないなら、そのまま算定しましょう。決して返戻されません。

行政指導でいちゃもんがつけられた場合は、都道府県の介護保険審査会にかけましょう。必ず勝ちます。

なおおかしな行政指導については、今後1円訴訟も辞さない構えで臨みましょう。裁判費用なんて大したことなく、行政に鉄槌を加えるチャンスを逃さないようにしましょう。
メンテ

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