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[3516] ADL維持等加算 期間途中の入所者
日時: 2021/04/13 14:15
名前: 地域密着型事務員 ID:L9sk9/VA

特養です。来年度からADL維持等加算を算定するために、<申出>の体制届を提出しました。

令和4年4月からの加算取得のためには、令和3年4月〜令和4年3月が評価対象期間になるかと思います。
既に入所している方については、4月と10月にBI測定すればいいと理解しているのですが、今後、期間の途中に入所した方の評価時期がよく理解できません。

令和3年10月に入所した場合、1回目は10月に、2回目は令和4年4月になり、評価対象期間外になってしまいます。
こういう場合は、そもそも評価対象ではなく、1回目(10月)のBI測定も不要という理解でいいでしょうか?
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僕もその点の解釈を知りたいです〜わかる方いませんか? ( No.1 )
日時: 2021/04/14 07:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JpfWtruE

その点は最大の謎ですね。従前までなら評価期間は連続しているすべての月ではなく、その中に最初の月が最も早い期間として、その中で測定できる人であれば良かったわけですが、新加算はどうなるのかという明確な解釈は示されていないように思います。

事業所又は施設において、評価対象利用期間が6月を超える利用者が対象なので、その期間に満たない利用者の情報提出義務はないと考えてよいのでしょうか。

誰かこの点について、解釈できている方居りませんか?
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自分なりの解釈 ( No.2 )
日時: 2021/04/14 10:45
名前: おじ ID:MIbyWbwA

Q&A3 問35より
評価対象者=6月以上利用している
とあるため、6月以下は評価対象者には含まれない。

要件には「評価可能な者は原則全員報告」とあります。
評価可能な者=評価対象者
であるならば6月以下の者は報告する必要はないと思います。
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ADL維持等加算の「評価対象利用開始月」について ( No.3 )
日時: 2021/04/14 12:59
名前: kei ID:PT9ads8I

いつも拝見させていただき、ありがとうございます。

masa様、おじ様、ご教示ありがとうございます。

恥ずかしながら、解釈通知にある「評価対象利用開始月」という言葉の意味がいまいちよく分からずにいます。

地域密着型事務員様がおっしゃるとおり、4月が1回目、10月が2回目の評価月とするならば、「評価対象利用開始月」というのは4月という理解でよろしいでしょうか。
それとも、新規ご利用者の場合、利用を開始した月(入所された月)が「評価対象利用開始月」となり、新規ご利用(入所)される都度、評価を行うため、ご利用者によって評価月が異なるということになるのでしょうか。

的外れな質問でしたら、申し訳ありません。
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後者ではないかと思います ( No.4 )
日時: 2021/04/14 15:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JpfWtruE

ADL維持等加算の算定要件は次のようにされています。

(イ):利用者(当該事業所の評価対象利用期間が6ヵ月を超える者)の総数が10人以上であること。

(ロ):利用者全員について、利用開始月と当該月の翌月から起算して6ヵ月目において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出している(LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用)。

(ハ):利用開始月の翌月から起算して6ヵ月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を加えたADL利得(調整済ADL利得)の上位及び下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が、加算Tは1以上であること、加算Uは2以上であること。

↑よって
>利用を開始した月(入所された月)が「評価対象利用開始月」となり、新規ご利用(入所)される都度、評価を行うため、ご利用者によって評価月が異なるということになるのでしょうか。

こちらの理解で良いのではないかと思います。

違うと思う方は遠慮なくご指摘ください。
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ありがとうございました。 ( No.5 )
日時: 2021/04/15 08:15
名前: kei ID:jH48XWD.

早速のご返信ありがとうございました。
評価時期がご利用者それぞれになるため、2回目の評価時期を失念しない仕組み作りを考えたいと思います。

これからも、よろしくお願いいたします。
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得た値の1の意味 ( No.6 )
日時: 2021/04/19 17:23
名前: きの訓練 ID:Tf0XzgkQ

ADL維持加算のスレッドなので便乗という形になりますが

(ハ):利用開始月の翌月から起算して6ヵ月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を加えたADL利得(調整済ADL利得)の上位及び下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が、加算Tは1以上であること、加算Uは2以上であること。

とありますがこの中の加算Tは1以上とありますがこの1というのは絶対数の1上げればいいのか(平均50から51に上げればよい)
6か月前の平均の値が50として6か月後の値が50であるという倍率としての1であるのかわかる方いませんか?

上の絶対数の増加であると維持加算ではなく改善加算になってしまい、何時かは取れなくなってしまう加算となってしまいます。
改善を目指すも年齢や病気の発言により、利用者としては下がることが多いとおもいますので質問しました。
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少なくとも新加算Tはそうではありません ( No.7 )
日時: 2021/04/19 18:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI

ADL利得は次のように算出します。
(1)利用者各自の(「7ヶ月目ADL値」−「初月ADL値」)+解釈通知で示された表の数値を出す
(2)値の上位10%と下位10%(少数点以下切り捨て)を対象外とする
(3)対象者の平均値を出す
(4)計算式に沿ったADL利得が1以上2未満の場合は加算(T)、2以上の場合は加算

例えば、「評価期間初月のBIが70点」で、「7月目(翌月から6月目)のBIが80点」。BIを差し引いた10点(80点−70点)に1点を加えた11点が、この利用者の調整済ADL利得となります。このようにして調整済ADL利得が10ポイントを超えるケースは決して少なくないです。

逆にBIが開始時65点、7月目が60点と下がってしまった場合はマイナス5点に1点が加わりマイナス4点となります。

こうしてすべての利用者の平均値を出していくことになるのですが、仮に計算式に入れる中間8割の全員が改善も悪化もなく改善もなく、維持しておれば調整済ADL利得は1となるので、新加算Tは改善がなくとも算定できることになります。
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続計算方法 ( No.8 )
日時: 2021/04/19 18:51
名前: きの訓練 ID:Tf0XzgkQ

ありがとうございます。

神奈川県の加算チェックシートより(https://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=249&topid=4
大臣基準告示第16号の2イ(3)およびロ(2)におけるADL利得は、評価対象利用開始期間の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から、評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、次の表の左欄に掲げる者に係る同表の中欄の評価対象利用開始月に測定したADL値に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。
BI値によるADL利得が
  0~25→3
25~50→3
50~75→4
75~100→5
となっていたので

初月70 7か月目80 としたらその人のADL調整済利得が15となって
他の方と平均して1以上であれば加算1となるでよいですね
なんどもすいません
 
メンテ
くどいよ。 ( No.9 )
日時: 2021/04/19 19:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI

No.7に書いた通り。小学生でもわかるだろうに・・・。
メンテ

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