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[3516] ADL維持等加算 期間途中の入所者
日時: 2021/04/13 14:15
名前: 地域密着型事務員 ID:L9sk9/VA

特養です。来年度からADL維持等加算を算定するために、<申出>の体制届を提出しました。

令和4年4月からの加算取得のためには、令和3年4月〜令和4年3月が評価対象期間になるかと思います。
既に入所している方については、4月と10月にBI測定すればいいと理解しているのですが、今後、期間の途中に入所した方の評価時期がよく理解できません。

令和3年10月に入所した場合、1回目は10月に、2回目は令和4年4月になり、評価対象期間外になってしまいます。
こういう場合は、そもそも評価対象ではなく、1回目(10月)のBI測定も不要という理解でいいでしょうか?
メンテ

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得た値の1の意味 ( No.6 )
日時: 2021/04/19 17:23
名前: きの訓練 ID:Tf0XzgkQ

ADL維持加算のスレッドなので便乗という形になりますが

(ハ):利用開始月の翌月から起算して6ヵ月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を加えたADL利得(調整済ADL利得)の上位及び下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が、加算Tは1以上であること、加算Uは2以上であること。

とありますがこの中の加算Tは1以上とありますがこの1というのは絶対数の1上げればいいのか(平均50から51に上げればよい)
6か月前の平均の値が50として6か月後の値が50であるという倍率としての1であるのかわかる方いませんか?

上の絶対数の増加であると維持加算ではなく改善加算になってしまい、何時かは取れなくなってしまう加算となってしまいます。
改善を目指すも年齢や病気の発言により、利用者としては下がることが多いとおもいますので質問しました。
メンテ

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