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[3516] ADL維持等加算 期間途中の入所者
日時: 2021/04/13 14:15
名前: 地域密着型事務員 ID:L9sk9/VA

特養です。来年度からADL維持等加算を算定するために、<申出>の体制届を提出しました。

令和4年4月からの加算取得のためには、令和3年4月〜令和4年3月が評価対象期間になるかと思います。
既に入所している方については、4月と10月にBI測定すればいいと理解しているのですが、今後、期間の途中に入所した方の評価時期がよく理解できません。

令和3年10月に入所した場合、1回目は10月に、2回目は令和4年4月になり、評価対象期間外になってしまいます。
こういう場合は、そもそも評価対象ではなく、1回目(10月)のBI測定も不要という理解でいいでしょうか?
メンテ

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自分なりの解釈 ( No.2 )
日時: 2021/04/14 10:45
名前: おじ ID:MIbyWbwA

Q&A3 問35より
評価対象者=6月以上利用している
とあるため、6月以下は評価対象者には含まれない。

要件には「評価可能な者は原則全員報告」とあります。
評価可能な者=評価対象者
であるならば6月以下の者は報告する必要はないと思います。
メンテ

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