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[3269] 入浴介助加算が難しくてわかりません
日時: 2021/01/20 15:06
名前: ゆう ID:9EiMbykA

入浴介助加算についてなのですが、

@専門職が利用者宅の浴室を訪問 
A家族や自分自身で入浴するための計画書を多職種で作成
B自宅の風呂場の環境に似た環境を施設で設定し、個別に入浴させていく

の流れでいいんでしょうか?

@自宅での入浴ができない心身または風呂場の環境なら、連携して改善の案を助言していくとありますが、その助言の環境を施設でも同じ環境にして入浴介助して初めて加算を算定できるということでしょうか?

A計画書を作成というのは、個別機能訓練のように定期的な計画書の再作成や再訪問も必要なのでしょうか?

B入浴計画書についてですが、ハンコが必要なくなり、代筆も認められると改正されたと思いますが、代筆には名前の隣に聴取した職員の名前を書けばいいのでしょうか?

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そんなに難しい要件ではないんだけどな ( No.1 )
日時: 2021/01/20 15:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk メールを送信する

計画書というのは、入浴の計画を別に作成するのではなく、通所サービス計画の中に、入浴に関する個別計画をきちんと入れて、それに対して通所サービス事業所で行う個別の入浴支援が、自宅訪問アセスメントの結果、将来自宅で自立して入浴できる結果につながるという理屈が説明できれば良いだけの話です。

この要件を理解できないのであれば、最初から入浴加算の上位区分を算定することをあきらめるしかないです。
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通所リハビリでの入浴加算2 ( No.2 )
日時: 2021/01/20 20:26
名前: 通所リハスタッフA ID:CDi3h3U2

通所リハビリのスタッフです。入浴加算2の要件で居宅訪問の枠に介護福祉士が入った事でより行きやすくなるように思います。さてこの入浴加算2は計画を立ててPDCAを行いながら実際には入ることが出来なくても計画をたてていけばずっと60単位は継続して算定出来るのだろうか?ある程度期限が決められているのだろうか。一定の期限を過ぎても自宅で入浴できていなければ減算になるのかと考えます。通所リハビリでは加算2なら60単位加算1でも40単位プラスマイナス10単位ずつの中で多忙な業務の中訪問など時間も手間も要する加算にどこまで取り組めるのかなと思います。今後色々とわかってはきますが、皆さんも同じように考えておられるのではないでしょうか。
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間違った考え方です。 ( No.3 )
日時: 2021/01/21 07:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:txvbtHik メールを送信する

>実際には入ることが出来なくても計画をたてていけばずっと60単位は継続して算定出来るのだろうか?

計画されている時期は、結果的に自宅で入浴できなくとも、通所リハ利用時に個別に入浴介助できて居れば60単位算定可能ですが、これは実績加算ですから、通所リハで入浴しなかった日は算定不可です。

>一定の期限を過ぎても自宅で入浴できていなければ減算になるのかと考えます

このような減算規定は今回の改定では導入されません。

>居宅訪問の枠に介護福祉士が入った事でより行きやすくなるように思います。

これはその通りですが、しかしこの上位加算の一番高い壁は、居宅訪問アセスメントではなく、「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと」という要件です。集団対応の入浴介助では算定不可となりますし、浴槽の規定も今後示される可能性があります。大浴槽しかない事業所は算定できない可能性があります。

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通所リハビリの入浴加算2について ( No.4 )
日時: 2021/01/21 07:48
名前: 通所リハスタッフA ID:LF5nAkcg

ありがとうございます。今まででも大浴槽の一部を自宅のお風呂に見立てて入浴方法などをリハビリと連携して行なってきましたが、自宅入浴には繋がらない事が多く、また自宅では入浴できているのに寒いから等の理由で温泉気分で入浴される方などもいらっしゃいます。
まず個浴に限るのかどうなのかが詳細はわからないですが、個浴設備が施設内にないので、そもそも算定除外なのかも知れません。しかし今までも初回利用の時の居宅訪問の際に浴室を見せていただき入浴リハビリの検討をしてきたので、それが大浴槽でも可能なら報われるのにとおもいました。
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通所リハビリについては ( No.5 )
日時: 2021/01/21 08:11
名前: K ID:pXvpVoy.

通所リハスタッフAさんへ少し上げ足を取るような書き方をしてすみません。

通所リハビリにおいては居宅訪問の枠に介護福祉士は入っていません。
3.(1)Jより

>利用者が自宅において、自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう、利用者の身体状況や医師・理学療法士・作業療法士・介護支援専門員等(以下、「医師等」という。)が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、同計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行うことを評価する新たな区分を設ける。

となっていますので、3.⑴Iの通所介護とあえて分けて書いてあることから、あくまで介護福祉士が認められているのは、通所介護のみと思われます。
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Kさんへ質問です。当該資料の確認 ( No.6 )
日時: 2021/01/21 09:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:txvbtHik メールを送信する

Kさん、それって令和3年度介護報酬改定に関する審議報告の30頁のことでしょうか?
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「参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について」でしょうか? ( No.7 )
日時: 2021/01/21 10:53
名前: 事務方PT ID:QxCA0fus

199回分科会の参考資料1の82項ではないでしょうか?
こちらは確かに介護福祉士が抜けてますね。
誤記でしょうか?
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自己解決しました ( No.8 )
日時: 2021/01/21 10:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:txvbtHik

「厚生労働大臣が定める基準」ですね。なるほど確かに通所介護と通所リハの基準に違いがありますね。
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気になる部分ではあります・・・ ( No.9 )
日時: 2021/01/21 11:14
名前: 事務方PT ID:QxCA0fus

しかし、資料1報酬改定の主な事項(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000722207.pdf

では通所介護と通所リハは同様の改定との記載がありますが、
こちらは言語聴覚士の記載がありません。「等」の中に
全て含まれているという解釈が考えられますか?
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資料価値が参考資料より重い文書に違った文言が書かれているので・・・。 ( No.10 )
日時: 2021/01/21 11:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:txvbtHik

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721324.pdf
↑こちらの410頁の文言と、422頁の文言が違っているんです。これは「厚生労働大臣が定める基準」であり、参考資料ではないので、等という文字があるのは気になりますが、あえて文言を変えているのは、基準が異なるのではないかと疑わしくなります。
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通所リハビリ入浴加算2について ( No.11 )
日時: 2021/01/21 12:04
名前: 通所リハスタッフA ID:89ZrkdvM

通所リハビリも同様と書いてあったので、入浴に加算における訪問で、介護福祉士もと解釈しました。
以前よりリハビリマネ加算で適宜適切に居宅訪問をしなければいけないので、介護福祉士だけで訪問する事はないかと思いますが。(リハビリと同行してましたので。)
まだ色々な情報がありじっくりと読み込み介護に活かせたいと思います。
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厚生労働大臣が定める基準までは確認していませんでした。 ( No.12 )
日時: 2021/01/21 12:30
名前: K ID:pXvpVoy.

 以前の資料より通所介護の訪問ができる対象に介護福祉士が追加されてからすべての資料に通所リハビリには介護福祉士が追加されないので注目していました。参考資料を見ると単位数も通所介護と通所リハビリでは単位数が5単位違い、それだけ要件が厳しくなっていると理解していました。

>「厚生労働大臣が定める基準」ですね。なるほど確かに通所介護と通所リハの基準に違いがありますね。

ここまで確認していませんでした。確認するようにしていきます。
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デイサービスの入浴加算についての疑問 ( No.13 )
日時: 2021/01/22 19:28
名前: 生活相談員勉強中 ID:SyZGHcqA

基本的な質問かもしれませんが...
自宅を想定した入浴リハビリとのことで、ハード面の整備が気になるところですが、介護度が高い方でリフト浴で対応している方は当然、自宅に設備が無い為に上位加算は算定できないのでしょうか?自身で洗える部分が増える等では無理なのでしょうか?そうだとすれば、言い方が悪いですが介護度が高い程負担は増え加算が低い!と逆転現象が起きるのではないでしょうか?気になりましたので質問させて頂きました。宜しくお願いします。
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リフト浴や機械浴は不可となる可能性が高いです。 ( No.14 )
日時: 2021/01/23 08:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UhMSl5m6

このことは解釈通知やQ&Aが出る前に、確定的なことは言えないのですが

>介護度が高い方でリフト浴で対応している方は当然、自宅に設備が無い為に上位加算は算定できないのでしょうか?

既に公表され散る、「厚生労働大臣が定める基準」において、「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと」という要件が書かれているので、リフト浴や機械浴は不可となると思います。

なおこのことについて、もう少し詳しく解説記事を今日更新のブログ記事に書く予定です。昼頃案内しますので、ご覧になってください。
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新設の入浴介助加算上位区分には意外と高い壁があります ( No.15 )
日時: 2021/01/23 12:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UhMSl5m6

事業経営の問題を全従業員が考えて対処することは大事で、収益確保の視点もすべての従業員が同じ方向を向いて考えてほしいと思いますが、利用者負担が生ずる問題について、利用者の存在を全く無視したところで論ずるのは対人援助の基本原則に反しますね。

また介護サービスの計画利用は、利用者ニーズに沿ったサービス提供を目的としている点も忘れてはなりません。少なくとも利用者への丁寧な説明を行い、納得してサービス利用していただくという姿勢は、すべての介護関係者に求められます。

参照:新設の入浴介助加算上位区分には意外と高い壁があります
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52129894.html
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デイサービスの入浴加算についての疑問 ( No.16 )
日時: 2021/01/23 20:12
名前: 生活相談員勉強中 ID:4Efk85eM

入浴加算についてモヤモヤする感じは無くなりませんが納得はできました。ありがとうございます。実際に自宅で入浴が出来る様になった人が増えると嬉しいので、国は是非とも数値化して欲しいです。
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