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[3269] 入浴介助加算が難しくてわかりません
日時: 2021/01/20 15:06
名前: ゆう ID:9EiMbykA

入浴介助加算についてなのですが、

@専門職が利用者宅の浴室を訪問 
A家族や自分自身で入浴するための計画書を多職種で作成
B自宅の風呂場の環境に似た環境を施設で設定し、個別に入浴させていく

の流れでいいんでしょうか?

@自宅での入浴ができない心身または風呂場の環境なら、連携して改善の案を助言していくとありますが、その助言の環境を施設でも同じ環境にして入浴介助して初めて加算を算定できるということでしょうか?

A計画書を作成というのは、個別機能訓練のように定期的な計画書の再作成や再訪問も必要なのでしょうか?

B入浴計画書についてですが、ハンコが必要なくなり、代筆も認められると改正されたと思いますが、代筆には名前の隣に聴取した職員の名前を書けばいいのでしょうか?

メンテ

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通所リハビリについては ( No.5 )
日時: 2021/01/21 08:11
名前: K ID:pXvpVoy.

通所リハスタッフAさんへ少し上げ足を取るような書き方をしてすみません。

通所リハビリにおいては居宅訪問の枠に介護福祉士は入っていません。
3.(1)Jより

>利用者が自宅において、自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう、利用者の身体状況や医師・理学療法士・作業療法士・介護支援専門員等(以下、「医師等」という。)が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、同計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行うことを評価する新たな区分を設ける。

となっていますので、3.⑴Iの通所介護とあえて分けて書いてあることから、あくまで介護福祉士が認められているのは、通所介護のみと思われます。
メンテ

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