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[2664] 通所介護の中重度者ケア体制加算の看護職員の配置時間について
日時: 2020/03/09 21:49
名前: なんちゃって科長 ID:WvzkeiMw

通所介護の中重度者ケア体制加算の加算要件にある「看護職員の専従要件」についての質問です。指定通所介護を行う時間帯の解釈ですが、運営規程で定めている「サービス提供時間(9:00〜17:00)」を指しているのでしょうか?実際、当事業所では、送迎や勤務体制上、運営規程で定めているサービス提供時間より30分短い時間(9:00〜16:30)で、サービス提供時間を設定しており、所要時間もそれで設定し、通所介護費を算定しています。16:30〜17:00のご利用者不在の時間帯にも看護職員を配置しなければいけないのか、否か、教えていただけたら助かります。よろしくお願いします。
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根本が運営基準違反です ( No.1 )
日時: 2020/03/10 06:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HsiyBlG.

>運営規程で定めているサービス提供時間より30分短い時間(9:00〜16:30)で、サービス提供時間を設定しており

そもそもこれが問題でしょう。嘘の提供時間を運営規定に定めてどうするんです。実際の提供時間=運営規定に定める提供時間でないこと自体が指導対象です。
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運営規程で「営業時間」を定めていませんか? ( No.2 )
日時: 2020/03/10 08:16
名前: ina ID:x5ezJxiA

送迎時間はサービス提供時間には含みませんので、サービス提供時間=営業時間ではありません。

>運営規程で定めている「サービス提供時間(9:00〜17:00)」を指しているのでしょうか?

↑これは、営業時間ではないですか?
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運営規程上のサービス提供時間の解釈 ( No.3 )
日時: 2020/03/10 12:49
名前: なんちゃって科長 ID:OAYjGzJs

説明不足ですいません。営業時間は9:00〜17:45で設定しています。運営規程上定めているサービス提供時間についてですが、「通所介護費を算定できる最大幅」だという認識していました。例えば、8:30に通所介護のフロアに到着していても、9:00から開始の利用時間で通所介護費を算定する、あるいは17:30にフロアを出ても、算定は17:00までといった解釈でした。当然居宅サービス計画書で位置づけられた時間枠であることが前提ですが。
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加算の要件勝ちかどうかを見るのは、実際のその日の提供時間です ( No.4 )
日時: 2020/03/10 17:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:p.Ns1kHI

そもそも中重度者ケア体制加算の算定要件である

「1日の通所介護のサービス提供時間を通して、他の職務を兼務していない専従の看護職員を1名以上配置していること」とは、その日に実際に提供しているサービス提供時間(送迎時間を除いて実際に通所介護サービスを提供している時間)でみるため、「通所介護費を算定できる最大幅」で見ることはありません。
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