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[2664] 通所介護の中重度者ケア体制加算の看護職員の配置時間について
日時: 2020/03/09 21:49
名前: なんちゃって科長 ID:WvzkeiMw

通所介護の中重度者ケア体制加算の加算要件にある「看護職員の専従要件」についての質問です。指定通所介護を行う時間帯の解釈ですが、運営規程で定めている「サービス提供時間(9:00〜17:00)」を指しているのでしょうか?実際、当事業所では、送迎や勤務体制上、運営規程で定めているサービス提供時間より30分短い時間(9:00〜16:30)で、サービス提供時間を設定しており、所要時間もそれで設定し、通所介護費を算定しています。16:30〜17:00のご利用者不在の時間帯にも看護職員を配置しなければいけないのか、否か、教えていただけたら助かります。よろしくお願いします。
メンテ

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加算の要件勝ちかどうかを見るのは、実際のその日の提供時間です ( No.4 )
日時: 2020/03/10 17:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:p.Ns1kHI

そもそも中重度者ケア体制加算の算定要件である

「1日の通所介護のサービス提供時間を通して、他の職務を兼務していない専従の看護職員を1名以上配置していること」とは、その日に実際に提供しているサービス提供時間(送迎時間を除いて実際に通所介護サービスを提供している時間)でみるため、「通所介護費を算定できる最大幅」で見ることはありません。
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