このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2664] 通所介護の中重度者ケア体制加算の看護職員の配置時間について
日時: 2020/03/09 21:49
名前: なんちゃって科長 ID:WvzkeiMw

通所介護の中重度者ケア体制加算の加算要件にある「看護職員の専従要件」についての質問です。指定通所介護を行う時間帯の解釈ですが、運営規程で定めている「サービス提供時間(9:00〜17:00)」を指しているのでしょうか?実際、当事業所では、送迎や勤務体制上、運営規程で定めているサービス提供時間より30分短い時間(9:00〜16:30)で、サービス提供時間を設定しており、所要時間もそれで設定し、通所介護費を算定しています。16:30〜17:00のご利用者不在の時間帯にも看護職員を配置しなければいけないのか、否か、教えていただけたら助かります。よろしくお願いします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

根本が運営基準違反です ( No.1 )
日時: 2020/03/10 06:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HsiyBlG.

>運営規程で定めているサービス提供時間より30分短い時間(9:00〜16:30)で、サービス提供時間を設定しており

そもそもこれが問題でしょう。嘘の提供時間を運営規定に定めてどうするんです。実際の提供時間=運営規定に定める提供時間でないこと自体が指導対象です。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成