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[2345] 通所介護の個別機能訓練加算Tの要件である常勤専従の件
日時: 2019/09/10 11:32
名前: デイサービス事務員 ID:nCDLARTU

通所介護の個別機能訓練加算Tの要件である常勤専従の件で、通常は機能訓練指導員を常勤専従で配置しているのですが、ある月に介護職員の配置が足らない日があり、1日2時間だけ介護職員として配置した場合、加算が算定できなくなると思いますが、それは「その日」「その週」「その月」のどれになるのでしょうか?また、機能訓練指導員が有給休暇を取得した日は、その日は配置していないので算定できないと思っていましたが、市の実地指導の担当者が算定できると言っていました。これはどちらなのでしょうか?
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算定要件の理解がされていない ( No.1 )
日時: 2019/09/10 12:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P465pKcs

個別機能訓練加算Tの算定要件である、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等」については、「サービス提供時間を通じて配置する」とされているため、その条件に該当しない日については、「日単位」で算定できなくなります。

また
>機能訓練指導員が有給休暇を取得した日

常勤職員が有給休暇の場合は、配置基準上の1.0は満たすものの、上記に書いた、「サービス提供時間を通じて配置する」には該当しなくなるため、Tは算定不可です。
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「常勤」の要件には引っかからないのですか ( No.2 )
日時: 2019/09/10 12:51
名前: デイサービス事務員 ID:nCDLARTU

masa様 ご回答ありがとうございます。「サービス提供時間を通じて配置する」というのは理解できましたが、その月に2時間介護職員として配置したことによって「常勤の理学療法士等」の「常勤」の要件には引っかからないのですか?
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それでは専従ではないです。 ( No.3 )
日時: 2019/09/10 13:08
名前: ina ID:AhfdhTE2

>専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等

の意味は、専従常勤です。
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特定日に介護職員として勤務したとしても常勤職員であることはそのままです ( No.4 )
日時: 2019/09/10 13:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P465pKcs

常勤の職員が、サービス提供時間を通じて理学療法士等に専従しておればTの要件は満たすので、特定日に2時間介護職員として勤務したとしても、常勤職員であるということに変わりはなく、かつほかの日はサービス提供時間を通じて理学療法士等に専従している尾であれば、他の日は加算Tの算定が可能です。
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機能訓練指導員として週40時間勤務することと思っていました ( No.5 )
日時: 2019/09/10 13:33
名前: デイサービス事務員 ID:nCDLARTU

masa様 ina様 ご回答ありがとうございます。常勤が週40時間であれば、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等とは、機能訓練指導員として週40時間勤務することと思っていました。(他の職種を含めて40時間で良いとは思っていませんでした。)ありがとうございました。
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