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[2345] 通所介護の個別機能訓練加算Tの要件である常勤専従の件
日時: 2019/09/10 11:32
名前: デイサービス事務員 ID:nCDLARTU

通所介護の個別機能訓練加算Tの要件である常勤専従の件で、通常は機能訓練指導員を常勤専従で配置しているのですが、ある月に介護職員の配置が足らない日があり、1日2時間だけ介護職員として配置した場合、加算が算定できなくなると思いますが、それは「その日」「その週」「その月」のどれになるのでしょうか?また、機能訓練指導員が有給休暇を取得した日は、その日は配置していないので算定できないと思っていましたが、市の実地指導の担当者が算定できると言っていました。これはどちらなのでしょうか?
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「常勤」の要件には引っかからないのですか ( No.2 )
日時: 2019/09/10 12:51
名前: デイサービス事務員 ID:nCDLARTU

masa様 ご回答ありがとうございます。「サービス提供時間を通じて配置する」というのは理解できましたが、その月に2時間介護職員として配置したことによって「常勤の理学療法士等」の「常勤」の要件には引っかからないのですか?
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