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[2345] 通所介護の個別機能訓練加算Tの要件である常勤専従の件
日時: 2019/09/10 11:32
名前: デイサービス事務員 ID:nCDLARTU

通所介護の個別機能訓練加算Tの要件である常勤専従の件で、通常は機能訓練指導員を常勤専従で配置しているのですが、ある月に介護職員の配置が足らない日があり、1日2時間だけ介護職員として配置した場合、加算が算定できなくなると思いますが、それは「その日」「その週」「その月」のどれになるのでしょうか?また、機能訓練指導員が有給休暇を取得した日は、その日は配置していないので算定できないと思っていましたが、市の実地指導の担当者が算定できると言っていました。これはどちらなのでしょうか?
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算定要件の理解がされていない ( No.1 )
日時: 2019/09/10 12:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P465pKcs

個別機能訓練加算Tの算定要件である、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等」については、「サービス提供時間を通じて配置する」とされているため、その条件に該当しない日については、「日単位」で算定できなくなります。

また
>機能訓練指導員が有給休暇を取得した日

常勤職員が有給休暇の場合は、配置基準上の1.0は満たすものの、上記に書いた、「サービス提供時間を通じて配置する」には該当しなくなるため、Tは算定不可です。
メンテ

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