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[2304] 既存の処遇改善加算との考え方について
日時: 2019/08/26 18:31
名前: 千葉県 事務員 ID:2Qey/nxU メールを送信する

既存の処遇改善の計算時に昇給額を含んでいますが、今回の特定処遇においても昇給を含むことができるようですが、既存の処遇改善と今回の特定処遇は昇給など重複して計算してもいいのでしょうか?
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従前の加算による改善は認められません。 ( No.1 )
日時: 2019/08/26 19:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cR71PEPY

>既存の処遇改善と今回の特定処遇は昇給など重複して計算してもいいのでしょうか?

駄目です。従前の処遇改善加算による改善分を除く定期昇給分ではないと認められません。
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確認させてください。 ( No.2 )
日時: 2019/08/26 20:21
名前: 千葉県 事務員 ID:2Qey/nxU メールを送信する

H2実績報告の際に、H31定期昇給を従来の処遇改善で計算し、特定処遇で同じくH31定期昇給分を計算に入れてはいけないという理解で宜しいでしょうか?
また、そのことが通知かQ&Aで表現されておりましたでしょうか?
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Q&A(Vol.1) 問6が根拠 ( No.3 )
日時: 2019/08/27 08:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4DQgd.nw

Q&A(Vol.1)
問6 月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の介護職員処遇改善加算による改善 を含めて計算することは可能か。

(答) 月額8万円の処遇改善の計算に当たっては、介護職員等特定処遇改善加算にもよる賃金 改善分で判断するため、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分とは分けて判断することが必要である。

↑改善額からこの部分を差し引いて計算する必要がある根拠です。
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有難うございます。 ( No.4 )
日時: 2019/08/27 13:58
名前: 千葉県 事務員 ID:jNqzUZBE メールを送信する

問6、なるほど。ありがとうございます。
理解不足でした。
お忙しいところありがとうございました。
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C ( No.5 )
日時: 2019/08/29 10:57
名前: ID:7c7xdbIQ

現行の処遇改善は介護職員の賃金改善であり定期昇給分を入れていれば、二重で改善額に入れることはできませんね。でも、Cグループの場合はどうでしょう?
Cグループの440万円以下の対象となる定期昇給分を改善額に含めることは可能でしょうか。
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Q&A VOL2の問 20に該当させればよいだけの話でしょ ( No.6 )
日時: 2019/08/29 11:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c

4月の定昇分については、Q&A VOL2の問 20 に含むことができる条件が示されています。むりっしゃりこの要件にはめ込めば何でもありのような気がするけどね。
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