退院前からの関わりによる初回プランの充実が求められていましのでまったく問題なしです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2019/07/02 13:17
- 名前: masa ID:HvfSetZ2
- 許されるというより推奨されています。そもそも先の診療報酬改定では、退院前2週間以内の情報提供に、情報提供料1の算定可能になりました。介護報酬では患者が入院している院内カンファレンスにケアマネが参加して、そこで情報をもらって居宅サービス計画を立案すると加算が算定できます。居宅介護支援費の算定ルールも少しは勉強したらどうですか?
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資料は何を見ればよいですか ( No.2 ) |
- 日時: 2019/07/02 12:41
- 名前: pokki- ID:uzx9wNfg
- 7月分のプラン料はもらえないですよね?契約もしていないので。
加算は8月分プランにつくのでしょうか。 勉強不足です。何か、この資料等ありますか。
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見るべき資料って質問には絶句ですぜ… ( No.3 ) |
- 日時: 2019/07/02 12:57
- 名前: masa ID:HvfSetZ2
- 当然退院後のプラン作成に対して費用算定できません。そして初回の請求時に加算できます。
何を見ると良いかって、当然報酬告示と解釈通知に決まっているじゃないですか。こんな当然の疑問に答えねばならないのは苦痛です。老健の人ってなんで勉強不足の人が多いのでしょうか?
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サービスの根拠は? ( No.4 ) |
- 日時: 2019/07/02 13:19
- 名前: pokki- ID:uzx9wNfg
- いや、老健ではなく居宅です。
では、入所中に(契約せずに)担当者会議を開催しておけば、退所後に(契約した後に)改めて担当者会議をする必要はないのでしょうか。 契約前のアセスや、担当者会議を根拠に、サービス実施の流れになってもよいのでしょうか。
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ただ働き ( No.5 ) |
- 日時: 2019/07/02 13:37
- 名前: pokki- ID:uzx9wNfg
- 資料読みましたが、退所時の加算は、初回加算とる場合はとれないという事ですので、結局退所前の連携はタダ働きですね。
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馬鹿馬鹿しい考え方 ( No.6 ) |
- 日時: 2019/07/02 14:26
- 名前: masa ID:ZXLUBOnA
- 退院・退所加算と初回加算の併算定はできませんが、それは退院時の連携評価が初回加算に入っているという意味で、退院・退所加算は、利用者が入院して退院時にプランを際作成する際に、初回と同様の退院前連携が必要なのに初回以外のケアプラン作成だったら加算が何もなくては困るから設定されているもので、初回も初回でなくともタダ働きではないし、今後の支援を考えると当然しなければならないことでしょう。それと居宅の届け出と契約日は不一致でも一向に問題ないし、その間のアセスメントも有効でしょう。
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入院中(入所中)の契約は問題無いのでは? ( No.7 ) |
- 日時: 2019/07/02 22:35
- 名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:ZoxtZDQw
- 入院中に新規申請。介護度が出て居宅に新規依頼。
このようケースと同様に考えて良いのではないでしょうか。 入院中(入所中)でも契約は交わせると思います。 逆に交わせないという根拠はありますかね?
入院中(入所中)にアセスメント、カンファレンス等でケアプラン原案作成。退院後に居宅の届け出&担当者会議実施。 退院日から福祉用具や住宅改修等での住環境整備が必要な場合もありますので、その場合は少し慌ただしくなってしまいますね。
『契約』すればプランは作成出来るし、『居宅の届け出』を行えば給付管理が出来るようになります。 契約と届け出は別々に考えられたらどうでしょうか?
入院中に動く事は『退院後の支援に向けて必要な働き』です。『タダ働き』という考え方はどうかと…。
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担当者会議の開催について ( No.8 ) |
- 日時: 2019/07/03 09:37
- 名前: pokki- ID:uO6HKnQ2
- 契約を先にしておき、居宅届は後日という事ですね。なるほど。
今回、退所してすぐにサービスを導入する必要がある事と、多くの事業所の都合がつかず(退院日に担当者会議を調整できない)、入所中に担当者会議を開催するのですが、自宅ではないですよね。。 また退院後に開催する必要はありますか?
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必要なし ( No.9 ) |
- 日時: 2019/07/03 10:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BfvsV71I
- ないって。契約後の担当者会議は一連の過程であり、そもそも担当者会議を自宅でしなければならないという規定はない。
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