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[2204] ショートステイの計画書の更新時期について
日時: 2019/06/29 22:14
名前: すあき ID:.vRrFjKo

ショートステイの生活相談員をすることになりました。前任者が不在のため、質問することが出来ず、こちらでお聞きすることにしました。

ショートステイでの計画書を作成するにあたり、書式については特に指定がなく、独自に作成したものを使用することになったのですが、計画書の更新時期についでどのように設定すればいいのでしょうか?
4日以上利用の方に計画書を作成することはわかったのですが、どのタイミングで更新するのかがわかりません。
ご利用ごとに作成するべきなのか、数ヶ月(3ヶ月や6ヶ月)ごとに作成するべきなのか、期間は決まっていないものなのか、そのあたりがわからなくて困っています。

どうか、お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
メンテ

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地域によって判断が異なっているのが現状です ( No.1 )
日時: 2019/06/30 08:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I

短期入所生活介護計画書の目標期間について
https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=2178

↑こちらを参照ください。ここのNo.1 で僕は、「ショート利用ごとの計画作成が必要」と書きました。

しかしNo.2で相談員さんの地域では、「アセスメントを実施し、状態に変化がないと記録に残せば再作成、利用者、家族への交付は求められない」とされています。

これどちらが正解とは言えないのです。というのも僕の見解は、当地域のルールです。その根拠は、規準省令第百二十八条「2 指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第一項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。」という規定に基づき、おおむね4日以上の滞在期間のある利用ごとに計画作成するというのが当地域の解釈です。

しかし訪問介護は、1週間に3回訪問するとしても、その曜日ごとに計画書を更新する必要なんかありません。まさに相談員さんが書いているように、「状態に変化がなければ再作成の必要はない」のです。そう解釈すると、利用ごとに計画書を更新する必要がないという解釈も不適切とは言えず、これはどう解釈するかの問題ですから。地域ごとに決まりをつくるしかないのです。

要するに貴地域のローカルルールを確認するしかないという意味です。

ただしショート計画に目標の期間設定は必要とされないので、ある一定期間を区切ることは、ローカルルールでも問題があると思われます。
メンテ

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