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[2178] 短期入所生活介護計画書の目標期間について
日時: 2019/06/21 03:57
名前: 相談員 ID:aLYpOMgk

ケアマネから、特養の相談員に5月に異動になり、短期入所の計画書の作成も担当しています。

前任の作成した計画書は長期、短期の目標期間が定められており、3ヶ月から半年で更新(再作成、利用者、家族への説明、承諾、交付)がされていました。

計画書についてはケアマネのプランに沿って作成するものだと理解していますが、全く同じに作るのではないと解釈しており、目標期間の設定も必要はない、またケアマネと全く同じにする必要はないと考えています。

また、居宅ケアプランに変更がなければ更新、区分変更などの際に再作成すればいいのではと感じています。

作成ソフトが法人の居宅と同じなため法人のグループホーム、ディサービスも居宅に準じた計画書を作成、更新しており、作成担当、利用者、家族にも余計な負担をかけている気がします。

行政に問い合わせてもまだ明確な返答がなく、市町村によっても見解が異なる部分があり、異動して間もないこともあり、現在のやり方を変えていくのか迷いがあります。

ケアマネの時から、他の事業所の介護計画書を確認していましたが、事業所によって違いが大きく、統一されてはいなかったです。

市町村の見解によっては目標期間を定めるようにと指導されているところもあります。

市町村によって見解が分かれる部分や、事業所によってもやり方が違う部分があり、皆さんはどのように作成されているかお聞きしたいです。
また、自分の考え方に間違いがあればご指摘も頂きたかったです。

長文すみませんが、よろしくお願いします。
メンテ

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短期入所計画書の目標には期間設定もいらないし、長短期に分ける必要もない ( No.1 )
日時: 2019/06/30 08:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RFoZLz/I

>市町村の見解によっては目標期間を定めるようにと指導されているところもあります。

こんな指導はローカルルールであっても認められませんよ。法令上、居宅サービス事業者の計画は、居宅サービス計画や施設サービス計画と異なり、目標を設定することは必要であるけれど、それを長・短期に分ける必要はないし、目標の期間を定める必要もありません。

そもそも4日以上のショートステイは、その都度計画を立てる必要はあるものの、その4日間で目標を長・短期に分けるなんて不可能だし、期間はショートの滞在期間と決まっている問題です。ただし繰り返しになりますが、ショート利用ごとの計画者は必要なので、前回と変更点がなくとも、その都度計画書を作成することにはなります。

参照:続・ショートステイプラン目標の考え方。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51513637.html
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短期入所生活介護計画書の目標期間について ( No.2 )
日時: 2019/06/22 03:38
名前: 相談員 ID:5wtFevi.

返信ありがとうございます。

ブログの内容確認しました。計画書立案について認識不足があり、勉強不足を反省し、確認した内容を今後に活かしていきたいと思います。

また、4日以上の計画書作成をその都度行うことに関しては、こちらでは市の見解として、アセスメントを実施し、状態に変化がないと記録に残せば再作成、利用者、家族への交付は求められない形になっており、更新、区分変更、状態変化時に再作成との認識でいました。

忙しいなか返信ありがとうございました。

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