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[2161] 老健施設の退所前後訪問指導割合について
日時: 2019/06/11 18:48
名前: えっと ID:oC6MAdW6

 老健の基本施設サービス費に係わる指標の「退所前後訪問指導割合」について、居宅の定義についての質問です。

ここでいう居宅とは「在宅と他の社会福祉施設等」であり、H24年3月16日のQ&Aで「他の社会福祉施設とは、病院・診療所・及び介護保険施設を含まず、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホームを指す」と」あります。

45歳のみなし2号の入所者が障害者自立支援施設に(短期入所→入所)することになり退所しました。

私は同僚に他の社会施設に該当しないので居宅ではないと答えたのですが、同僚が保険者に問い合わせをしたところ、

保険者は、労基第40号 第2の6(2) 3(1)Aハaの一部分だけを読み、
「居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものである」よって、障害者施設は居宅だと言うのです。(2018年4月1日〜)

私は意地悪な性格なので、老健施設から何らかの罪で拘置所に入れられ退所したら拘置所も居宅かよ!と、思ってしまいました

保険者には、ハaには「施設基準第十四号イ(1)(七)Aにおける居宅とは」とある。つまり「介護保険の法令における居宅とは」と読み替えられる。
よって、上記のQ&Aの通り居宅ではないと判断する。と、再度言って返事待ちの状態です。

私の解釈だとQ&Aとの整合性もとれると思うのですが、皆様のご意見をお聞かせください。
メンテ

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保険者さんが正しいのでは ( No.1 )
日時: 2019/06/12 08:38
名前: 老健二郎 ID:r/i3J17w

えっとさんの言うQAは、退所前訪問指導加算のものであり、老健施設では該当する加算はすでになく、退所前後訪問指導割合における居宅の定義は該当する解釈を見る必要があります。

留意事項通知では、以下の通り、(厳密には引用箇所が違いますが)保険者さんのいうことが正解かと思います。

拘置所に退所される場合も、拘置所を訪問し、そこでの生活に必要な指導をすればカウントされるのではないでしょうか。

留意事項通知
3 短期入所療養介護
(略)
d 施設基準第 14 号イ(1)(七)Dの基準における、新規退所者のうち、入所期間が一月を 超えると見込まれる者の退所前 30 日以内又は退所後 30 日以内に当該者が退所後生活す ることが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指 導を行った者の占める割合については、以下の式により計算すること。
(a) (i)に掲げる数÷(ii)に掲げる数
(i) 算定日が属する月の前3月間における新規退所者のうち、入所期間が1月以上
の退所者であって、退所前 30 日以内又は退所後 30 日以内に当該者が退所後生活す ることが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上 の指導を行った者の延数
(ii) 算定日が属する月の前3月間における居宅への新規退所者の延数
(b) (a)において居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものであり、(a)には、
退所後に当該者の自宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者 の同意を得て、当該社会福祉施設等(居宅のうち自宅を除くもの。)を訪問し、退所を 目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者を含む。
(c) (a)において、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退 院した後、直ちに再度当該施設に入所した者については、当該入院期間は入所期間とみ なすこととする。

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解釈に無理があると思います ( No.2 )
日時: 2019/06/13 14:49
名前: えっと ID:Hmqk9H.I

老健二郎さん御返答ありがとうございます。

障害者自立支援施設入所は、介護保険の適用除外(介護保険の被保険者でなくなる)になりますし、拘置所にいたっては接見禁止も多々あるわけですし、かなり無理があると思います。

(b)にも自宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって・・・とありますし、Q&Aで示す4施設のことのみをいうのだと私は思います。

愛知県や神戸市などの基本サービス費の届出用紙には
居宅とは「在宅と他の社会福祉施設等」であり、他の社会福祉施設とは、病院・診療所・及び介護保険施設を含まず、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホームを指す。っと、なっています。

解釈がはっきりしなく、なかなか他のレスがつかないのでしょうか?
みなさんが、老健二郎さんのレスに同意とは考えずらいのですがどうでしょうか?
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