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[2161] 老健施設の退所前後訪問指導割合について
日時: 2019/06/11 18:48
名前: えっと ID:oC6MAdW6

 老健の基本施設サービス費に係わる指標の「退所前後訪問指導割合」について、居宅の定義についての質問です。

ここでいう居宅とは「在宅と他の社会福祉施設等」であり、H24年3月16日のQ&Aで「他の社会福祉施設とは、病院・診療所・及び介護保険施設を含まず、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホームを指す」と」あります。

45歳のみなし2号の入所者が障害者自立支援施設に(短期入所→入所)することになり退所しました。

私は同僚に他の社会施設に該当しないので居宅ではないと答えたのですが、同僚が保険者に問い合わせをしたところ、

保険者は、労基第40号 第2の6(2) 3(1)Aハaの一部分だけを読み、
「居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものである」よって、障害者施設は居宅だと言うのです。(2018年4月1日〜)

私は意地悪な性格なので、老健施設から何らかの罪で拘置所に入れられ退所したら拘置所も居宅かよ!と、思ってしまいました

保険者には、ハaには「施設基準第十四号イ(1)(七)Aにおける居宅とは」とある。つまり「介護保険の法令における居宅とは」と読み替えられる。
よって、上記のQ&Aの通り居宅ではないと判断する。と、再度言って返事待ちの状態です。

私の解釈だとQ&Aとの整合性もとれると思うのですが、皆様のご意見をお聞かせください。
メンテ

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解釈に無理があると思います ( No.2 )
日時: 2019/06/13 14:49
名前: えっと ID:Hmqk9H.I

老健二郎さん御返答ありがとうございます。

障害者自立支援施設入所は、介護保険の適用除外(介護保険の被保険者でなくなる)になりますし、拘置所にいたっては接見禁止も多々あるわけですし、かなり無理があると思います。

(b)にも自宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって・・・とありますし、Q&Aで示す4施設のことのみをいうのだと私は思います。

愛知県や神戸市などの基本サービス費の届出用紙には
居宅とは「在宅と他の社会福祉施設等」であり、他の社会福祉施設とは、病院・診療所・及び介護保険施設を含まず、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホームを指す。っと、なっています。

解釈がはっきりしなく、なかなか他のレスがつかないのでしょうか?
みなさんが、老健二郎さんのレスに同意とは考えずらいのですがどうでしょうか?
メンテ

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