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[2157] 介護職員のひげそりについて
日時: 2019/06/10 16:01
名前: したっぱ ID:Y8uhKy5I

山口かずゆき参議院議員が
髭をそる。という行為を介護職員がやってもいいのか
というブログを公開してますが
http://team-kazuyuki.com/2019/05/26/post-868/
実際どうなんでしょう?
いままで、ひげそりは電気シェーバー以外は
だめと認識していました。
新潟県のQAでもおなじく記載があります。
今までの認識が間違っていたのか?
ご教示いただけたらとおもいまし。
メンテ

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広く通知されている問題ですね ( No.1 )
日時: 2019/06/10 16:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P465pKcs

平成19年10月9日内閣官房 地域活性化統合事務局
構造改革特区及び地域再生(非予算関連)に関する再々検討要請に対する各府省庁からの回答についてより一部抜粋

【要望事項(事項名)】顔剃り・髭剃りの規制緩和

【提案主体からの意見】回答では、顔剃り等についいては、「理容」行為に該当し、理容師のみに認められた行為と示されていることから、理容師以外の者が行うのは違法行為であると認識して相違ございませんか。
つまり、介護サービス(入浴介助)でおこなわれている顔剃り・髭剃りの行為は、理容師のみに定められた行為であり、介護福祉士・ヘルパーであっても、顔剃り・髭剃りを行うのは容認されず、違法であり、認めないものと判断されますが、厚生労働省の見解をお示し下さい。

【各府省庁からの再検討要請に対する回答】
 顔剃り等は理容行為に該当し、理容に関する専門的知識・技術を有しているとして免許を与えられている理容師のみがこれを業として行うことが可能なものとなっており、また、身体が不自由などの理由により理容所に来ることができない方は、法令上出張理容の対象として位置付けられ、出張理容サービスを受けることができることとなっている。そのため、美容師が顔剃り等を行うことを認めることは困難である。
 なお、介護従事者であっても、かみそりによる顔剃り等は認めていない。

次に訪問介護に関するQ&A

Q.訪問介護員等が髭剃りを行うことは可能か。

A.利用者に対し、散髪や、カミソリ(T字カミソリ含む)を使用しての髭剃りは、必要な知識及び技能をもって行う「理容」であり、理容師法に抵触する(理容師免許を受けた者でなければ理容を業としてはならない)ため、訪問介護員等が行なうことはできない。
また、「理容」は訪問介護サービスの内容に含まれないため、理容師免許を持ったヘルパーが理容を行った場合でも介護保険給付の対象とならない。
なお、電気カミソリを使用しての髭剃りは、一般的に専門的な知識及び技能が不要であり、訪問介護員等が行って差し支えないものと考える。

さらに法令通知解釈を待つまでもなく、看護職員については、医療行為として剃毛は認められていますね。
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介護職員のひげそりについて ( No.2 )
日時: 2019/06/10 16:50
名前: したっぱ ID:Y8uhKy5I

masa様有難うございます。
私も同じ考えなので安心しました。
山口議員のブログで
みんな間違って認識してるので
拡散してくださいとあり
もしかしたらと不安でした。
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議員ブログが正解 ( No.3 )
日時: 2019/06/10 22:50
名前: ID:xFj1Rt5k

厚労省通知で禁じている「顔そり」とは、西洋ナイフのような「かみそり」を用いた行為を述べているに過ぎない。

例え、口頭レベルでの確認でも、議員の質問に役人が誤ったことをいうことはありえないし、まして、それを議員がブログに書く時点で、「拡散」することも承知の上でのこと。

メンテ
一議員が各省庁の総合的判断を変える事は出来ない ( No.4 )
日時: 2019/06/10 23:56
名前: shenron1972 ID:0IT7X5YU メールを送信する

【各府省庁からの再検討要請に対する回答】は『理容師の利権確保』が前提の回答でしたよね?

では、一議員が利権ひっくるめて責任取ってくれるなら有難いですね。
現場では「やりたい」という意見が大半なのですから!

私も確認してみます。
メンテ
首相官邸のHPに厚労省から認めていないとの回答 ( No.5 )
日時: 2019/06/11 17:45
名前: ヘルパー4級◆c0xf7D8Z0I ID:xjJzh6M. メールを送信する

首相官邸HP「介護従事者であっても,かみそりによる顔そり等は認めていない。」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/bosyu11_1/yaritori/kousei1.pdf

訪問介護に関する新潟県版Q&A〜 平成28年3月改訂版 新潟県福祉保健部高齢福祉保健課
http://www.roushikyo.or.jp/jssys/contact/jswebdetail.aspx?id=129

> 利用者に対し、「カミソリ(T字カミソリ含む。)を使用しての髭剃り」は、必要な知識及び技能をもって行う「理容」であり、理容師法に抵触する(理容師免許を受けた者でなければ理容を業としてはならない)おそれがあるため、訪問介護員等が行うことはできない。

首相官邸のHPが嘘だ、新潟県福祉保健部高齢福祉保健課の回答も嘘だ、議員のブログを信じろというのは難しいですね。

少なくとも、山口かずゆき参議院議員のブログを見ただけで

> ネット上では、「出来ない!」との見解が多いですね。

首相官邸のHPにも書いてある事すら知らずに流言視している事からこの件に対する理解度が察せられます。今までの回答からは「あり得ない」と思われるような内容である事と、回答を記した書面のキャプチャ等の証拠も一切示されていないため、回答捏造も疑ったほうがいいレベル。

以下の解説記事も、書かれている内容は「そうだろうな」と納得に行くものでした。

介護職員のヒゲ剃り介助 カミソリは違法(厚労省 理容師法)
https://otakiyama.com/blog/higesori/

実は、介護職はカミソリを使用して利用者様のヒゲを剃ってはいけない
https://for-cycle-life.com/hige/
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Tz ( No.6 )
日時: 2019/06/13 11:51
名前: shenron1972 ID:jLE7jcIo メールを送信する

厚生労働省 老健局振興課 サービス基準第一係に確認しました。

「身体整容の一環として可能」との回答でしたが、従前の解釈・平成19年10月9日内閣官房 地域活性化統合事務局 顔剃り・髭剃りの規制緩和について『理容師法に抵触するとの見識であったが?』と指摘したところ、担当官より「再度確認します」との事。

折り返しの連絡で「当時の回答内容に不足があった」との前提で、「身体整容の一環としてT字カミソリ使用は可能」との事です。
※西洋ナイフの可否等ではなく

これは都道府県・区市町村担当者にも周知する必要がありますね。
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朗報 T字カミソリの使用は以前から可能であった ( No.7 )
日時: 2019/06/13 11:53
名前: shenron1972 ID:jLE7jcIo メールを送信する

タイトルでエラー起こしました、すいません。

タイトルは『朗報 T字カミソリの使用は以前から可能であった』です。

※追記しました。
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shenron1972さん、エビデンスを提示願います ( No.8 )
日時: 2019/06/13 21:23
名前: ヘルパー4級 ID:v2NavjAA メールを送信する

いいならいい、で構わないのですが、なにぶん、「介護従事者であっても,かみそりによる顔そり等は認めていない。」すなわち理容師法違反だと首相官邸HPに書いてあり、しかも訂正も改定もされていないので、現時点では介護従事者がかみそりで顔そりをすれば理容師法違反で検挙されたりマスコミにバッシングされる恐れが有ります。どこの誰が書いたのかわからない、何とでも書ける掲示板の情報を元に行動するわけにはいきません。

幸いここの掲示板では見かけませんが、私が時々利用する、趣味に関する掲示板では、議論に負けそうになると「広報に聞いた!」とウソの主張をして自説は正しいとやる人が跡を絶たないので、そうであれば証拠を示してくださいとお願いしています。

厚生労働省 老健局振興課 サービス基準第一係の回答は、厚生労働省のサイトから確認できますか。まだそうでないなら、厚生労働省のサイトに速やかに掲載するようにお願いしてください。書面やメールはありますか。もっとも、メールですと証拠にならないのですが。(電子署名でもあれば話は別ですが)

それにしても理容師法の法解釈の変更を伴う回答を、厚労省のひとつの係がしてくるというのは不思議というか、権限があるのかなとは思います。

お湯で洗える電気カミソリを入所者に用意してもらいそれを職員が使ってヒゲを剃るのではだめで、T字カミソリで理容師のように綺麗に剃らないといけないのか、電気カミソリでは整容として不満でしっかり剃ってもらいたければ訪問理容を利用すべきではないのかとの疑問は残ります。
メンテ
なので、都道府県・区市町村担当者から照会させるんです ( No.9 )
日時: 2019/06/13 22:36
名前: shenron1972 ID:jLE7jcIo メールを送信する

厚生労働省 老健局振興課 サービス基準第一係 担当者より、記載の様に回答を受けました。

エビデンスとしてQ&Aや文書通知などの回答を希望されるのであれば、都道府県・区市町村指定権者から、厚生労働省への質問・回答させれば良いだけです。(なので、担当者への周知を呼び掛けています)

Q&Aや通知文書を求め過ぎると、介護職員の医療行為外範囲のように、決められた事しかできなくなります。

否定されなければ出来るというロジックを、自分達で作っていく必要があるのです。

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清々しい良い議論でした。情報ありがとうございます。 ( No.10 )
日時: 2019/06/14 12:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bPVpxTB2

皆さん情報ありがとうございました。清々しい建設的議論だったと思います。

厚労省は密かに、従来の見解を変えたらしいですね。だって従前は剃刀は禁止で、それにはT字剃刀も含むってはっきり言っていましたものね。ただ従来の情報の誤りを突かれたくないので、自ら積極的に新解釈を通知する姿勢ではなく都道府県や市町村からの問い合わせには、新解釈で回答するといったところですね。


下記にこのスレッドの情報を整理してまとめました。

参照:介護職員のT字カミソリ使用による髭剃りは整容の一環として認められるとの情報について
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52110254.html
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