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[2157] 介護職員のひげそりについて
日時: 2019/06/10 16:01
名前: したっぱ ID:Y8uhKy5I

山口かずゆき参議院議員が
髭をそる。という行為を介護職員がやってもいいのか
というブログを公開してますが
http://team-kazuyuki.com/2019/05/26/post-868/
実際どうなんでしょう?
いままで、ひげそりは電気シェーバー以外は
だめと認識していました。
新潟県のQAでもおなじく記載があります。
今までの認識が間違っていたのか?
ご教示いただけたらとおもいまし。
メンテ

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首相官邸のHPに厚労省から認めていないとの回答 ( No.5 )
日時: 2019/06/11 17:45
名前: ヘルパー4級◆c0xf7D8Z0I ID:xjJzh6M. メールを送信する

首相官邸HP「介護従事者であっても,かみそりによる顔そり等は認めていない。」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/bosyu11_1/yaritori/kousei1.pdf

訪問介護に関する新潟県版Q&A〜 平成28年3月改訂版 新潟県福祉保健部高齢福祉保健課
http://www.roushikyo.or.jp/jssys/contact/jswebdetail.aspx?id=129

> 利用者に対し、「カミソリ(T字カミソリ含む。)を使用しての髭剃り」は、必要な知識及び技能をもって行う「理容」であり、理容師法に抵触する(理容師免許を受けた者でなければ理容を業としてはならない)おそれがあるため、訪問介護員等が行うことはできない。

首相官邸のHPが嘘だ、新潟県福祉保健部高齢福祉保健課の回答も嘘だ、議員のブログを信じろというのは難しいですね。

少なくとも、山口かずゆき参議院議員のブログを見ただけで

> ネット上では、「出来ない!」との見解が多いですね。

首相官邸のHPにも書いてある事すら知らずに流言視している事からこの件に対する理解度が察せられます。今までの回答からは「あり得ない」と思われるような内容である事と、回答を記した書面のキャプチャ等の証拠も一切示されていないため、回答捏造も疑ったほうがいいレベル。

以下の解説記事も、書かれている内容は「そうだろうな」と納得に行くものでした。

介護職員のヒゲ剃り介助 カミソリは違法(厚労省 理容師法)
https://otakiyama.com/blog/higesori/

実は、介護職はカミソリを使用して利用者様のヒゲを剃ってはいけない
https://for-cycle-life.com/hige/
メンテ

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