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[2157] 介護職員のひげそりについて
日時: 2019/06/10 16:01
名前: したっぱ ID:Y8uhKy5I

山口かずゆき参議院議員が
髭をそる。という行為を介護職員がやってもいいのか
というブログを公開してますが
http://team-kazuyuki.com/2019/05/26/post-868/
実際どうなんでしょう?
いままで、ひげそりは電気シェーバー以外は
だめと認識していました。
新潟県のQAでもおなじく記載があります。
今までの認識が間違っていたのか?
ご教示いただけたらとおもいまし。
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Tz ( No.6 )
日時: 2019/06/13 11:51
名前: shenron1972 ID:jLE7jcIo メールを送信する

厚生労働省 老健局振興課 サービス基準第一係に確認しました。

「身体整容の一環として可能」との回答でしたが、従前の解釈・平成19年10月9日内閣官房 地域活性化統合事務局 顔剃り・髭剃りの規制緩和について『理容師法に抵触するとの見識であったが?』と指摘したところ、担当官より「再度確認します」との事。

折り返しの連絡で「当時の回答内容に不足があった」との前提で、「身体整容の一環としてT字カミソリ使用は可能」との事です。
※西洋ナイフの可否等ではなく

これは都道府県・区市町村担当者にも周知する必要がありますね。
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