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[2153] ADL維持加算(U)について
日時: 2019/06/06 19:37
名前: 悩める管理者 ID:s6isTggI

通所介護の管理者をしています。
ADL維持加算(U)についての確認です。

老施協のサイトにて次の文言がありました

・「個人単位での算定」の意味は、評価対象者に限定されるものではなく、ADL維持等加算(I)が算定されている事業所において、利用者のBIを測定し、摘要欄に記載して提出すれば、その利用者については、当該月はADL維持等加算(II)を算定できるという意味であり、事業所の利用者全員に対して算定できるという意味です。

 この最後の「事業所の利用者全員に対して算定できるという意味です」とは、
BIを摘要欄に記載して報告した利用者全員とと言う意味で解釈していました。
しかしながら、あるケアマネの方が、なぜか、事業所の利用者全員(報告していない方も含む)が(U)を算定できると言い始め、さらに保険者も、老施協のサイトの文言はその通りにしか解釈できないと言われました。

 わたしは、「事業所の利用者全員に対して算定できるという意味です」の意味は、評価対象者に当てはまらない利用者もBIを報告した方は全員算定できるという意味にしか読めません。

 皆さんの見解を教えて下さい。

メンテ

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測定した人すべてではなく、利用者全員に算定できます。 ( No.1 )
日時: 2019/06/07 06:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo

>事業所の利用者全員(報告していない方も含む)が(U)を算定できると言い始め

その通りですよ。アウトカム評価を行ったうえでの、体制加算ですから、利用者全員算定可能です。

そもそもこの加算は、前年度実績で翌年4月からの1年間の算定なのですから、「BIを報告した方は全員算定」ではないことは明白です。だってその人がすべて翌年度も同じデイサービスを利用するとは限らないでしょ。
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全員の意味は理解できました。 ( No.2 )
日時: 2019/06/07 10:57
名前: 悩める管理者 ID:oOdT3.4s

お返事ありがとうございます。
利用者全員については理解できました。
読み込みが不足していました。

そこで質問ですが、BIの報告は半年に一回の報告で次年度算定できると思っていますが(1月と6月を予定)、例えば2月から利用開始となった利用者様5人のBIを報告した場合は2月も加算(U)を算定できるのでしょうか?
それとも基本的に全員のBIを報告しないと算定出来ないのでしょうか?
メンテ
横から失礼します ( No.3 )
日時: 2019/06/07 11:02
名前: くま ID:dJ/cbAjA

当方、通所介護の管理者です。
本年4月よりADL維持等加算1が算定可能となりました。来年度も引き続き算定するために、BI評価報告を行っております。今年は1月が評価開始月ですが、4月も新規利用者があり数名報告しております。この場合は、4月に利用した要介護者全員が加算2の対象となるのでしょうか? もしそうなら、今年度は一人も報告しなかった月は全員加算1、一人でも報告できた月は全員加算2を算定と考えればよいでしょうか? お恥ずかしい話、現在加算2についてはケアマネに対し十分説明できる自信がなかったので加算1しかとっていません。
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1なんて算定する必要はないのです。 ( No.4 )
日時: 2019/06/07 12:05
名前: masa ID:asjwoJAc

Uの算定要件は、『算定日の属する月にADL 値を測定し厚生労働省に届け出ていること』』ですよ。これは半年毎の届け出とは別です。つまり来年4月から加算算定ができるのなら、4月以降毎月それぞれの利用者の厚労省にADL値を報告するだけで、1ではなくUを算定できるのです。1なんて算定する必要はないのです。
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重ね重ねすいません ( No.5 )
日時: 2019/06/07 12:04
名前: くま ID:dJ/cbAjA

ありがとうございます。

>4月以降毎月厚労省にADL値を報告するだけで、1ではなくUを算定できるのです
についてですが、
報告する対象者が1名でもいればその月は全員加算2を算定可能という事でしょうか?
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んなわけないでしょう ( No.6 )
日時: 2019/06/07 12:07
名前: masa ID:asjwoJAc

違うって。それぞれの報告は当然必要でしょう。報告してないと算定要件に会わないではないでしょ。
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1算定とU算定の混在はありですよ。 ( No.7 )
日時: 2019/06/07 12:55
名前: masa ID:/dYMb/4M

この加算は1かUのどちらかしか算定できないけれど、利用者全員が同じ区分ということではなくBIを測定・報告し続けた利用者はUを算定できるっていう意味なので、同一事業所で毎月算定区分が、1とUが混在するのはありです。

しかしそれは勿体無いので毎月全員測定・報告して高い単位を算定すべきっていう意味です。
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ありがとうございます ( No.8 )
日時: 2019/06/07 15:33
名前: くま ID:dJ/cbAjA

ありがとうございます。理解できました。
加算2は加算算定可能月に評価報告した方のみ算定可能ですが、要介護利用者を全員評価報告すれば全員算定できるという事ですね。しかし不思議に思うのは、厚労省にとってBI値を毎月取得する意味はあるんでしょうかね?
メンテ
厚労省がデータを集める意味。 ( No.9 )
日時: 2019/06/07 15:50
名前: masa ID:Nv4W.qI.

厚労省がデータを集める意味は、たくさん数字を集めていた方が情報操作がしやすくなるからです。不正統計が最もお得意な省庁ですから。
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なるほど ( No.10 )
日時: 2019/06/07 16:04
名前: くま ID:dJ/cbAjA

ガッテンしました
メンテ
masa様、クマ様悩みは尽きません ( No.11 )
日時: 2019/06/07 17:05
名前: 悩める管理者 ID:oOdT3.4s

混在ありですか?

やはり報告してない方は算定出来ないんですよね
私がNO1で質問していた(報告していない利用者も含む)と言うのは今年度の報告時にという意味だったのですが。

私の保険者の見解は報告していない人も全員算定できると言っていたので。
さらに、あるケアマネの介護ソフトは一通所介護事業所の提供票(実績も含む)を作成するときに、2人の利用者様がいた場合、一方が加算(T)でもう一方が加算(U)と言うのはソフト上成立しない(算定出来ない)と言われて・・・

masa様が言うとおり全員BIを報告すれば何の問題なく全員(U)を算定できるとはわかるのですが。

もう少し調べてみます。
メンテ
ソフトで算定要件を考えてどうするのという問題 ( No.12 )
日時: 2019/06/07 17:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RhKIyczE

ソフトが悪いだけでしょう。算定要件を読めばきちんと書いてあります。
メンテ
そんなに難しく考えなくていい ( No.13 )
日時: 2019/06/10 14:23
名前: デイ相談人 ID:5rKuLoq.

今年4月から算定可能の場合は毎月BI値を報告している利用者は加算U、報告していない利用者は加算T、両方いる場合は混在します。ただ、毎月全利用者の測定を行い報告すれば全員加算Uを算定できるのですから、全員報告しない理由がわかりません。新規利用者がいる場合も必然的に毎月全員を測定し報告すれば全員算定できます。
メンテ

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