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[2153] ADL維持加算(U)について
日時: 2019/06/06 19:37
名前: 悩める管理者 ID:s6isTggI

通所介護の管理者をしています。
ADL維持加算(U)についての確認です。

老施協のサイトにて次の文言がありました

・「個人単位での算定」の意味は、評価対象者に限定されるものではなく、ADL維持等加算(I)が算定されている事業所において、利用者のBIを測定し、摘要欄に記載して提出すれば、その利用者については、当該月はADL維持等加算(II)を算定できるという意味であり、事業所の利用者全員に対して算定できるという意味です。

 この最後の「事業所の利用者全員に対して算定できるという意味です」とは、
BIを摘要欄に記載して報告した利用者全員とと言う意味で解釈していました。
しかしながら、あるケアマネの方が、なぜか、事業所の利用者全員(報告していない方も含む)が(U)を算定できると言い始め、さらに保険者も、老施協のサイトの文言はその通りにしか解釈できないと言われました。

 わたしは、「事業所の利用者全員に対して算定できるという意味です」の意味は、評価対象者に当てはまらない利用者もBIを報告した方は全員算定できるという意味にしか読めません。

 皆さんの見解を教えて下さい。

メンテ

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ありがとうございます ( No.8 )
日時: 2019/06/07 15:33
名前: くま ID:dJ/cbAjA

ありがとうございます。理解できました。
加算2は加算算定可能月に評価報告した方のみ算定可能ですが、要介護利用者を全員評価報告すれば全員算定できるという事ですね。しかし不思議に思うのは、厚労省にとってBI値を毎月取得する意味はあるんでしょうかね?
メンテ

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