このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[2066] 暫定プランの日付について
日時: 2019/04/17 12:13
名前: ペーパーケアマネ ID:9ZCrG7gg

ケアマネ資格取って長いのですが、実際にケアマネとして動くのは今年からです。
暫定プランについて教えて下さい。理解できません。

例えば、現在「要支援1」の方の区分変更の申請を2月17日に市役所に申請したとします。
取り急ぎサービスを追加したかったので、「要介護1」見込みで暫定プランを作り、担当者会議を開催して、実際にサービス利用に至りました。
3月15日に「要支援2」の結果が出ました。
有効期間は、申請日の2月17日に遡ります。
本プランは、要支援2で作る事になりますが、プラン作成日はいつの日付になりますか?
結果が出た後だと、既にサービスが入っている事が説明付きませんし、結果前だと、認定結果分からないままの作成プランになってしまいます。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

予防プラン作成ルールに全国共通ルールは適用されませんよ ( No.1 )
日時: 2019/04/17 12:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yC3wnalY

まず初めに、居宅サービス計画原案が、本プランになるのはいつからだということはわかっていますよね。居宅サービス計画は、利用者もしくは家族の同意を得るまでが原案であり、同意を得た瞬間から本プランになることは、基準省令13条から読み取ることができます。

ただし居宅サービス計画書の作成日については、「同意日」とはされておらず、老企29号では、「当該居宅サービス計画を作成または変更した日を記載する。」とされています。

ということは変更後のサービス計画の原案を仕上げた日でよいことになります。この場合、実際のサービスはすでに暫定サービスで受けていますが、暫定サービスでもサービスの現物給付化はできているというルールになっているのですから、暫定サービスの利用日まで作成日の日付をさかのぼる必要はありません。というかそれしちゃったら立派な私文書偽造です。

ただし質問ケースはそれとは別の大きな問題があります。

〉要支援2で作る事になりますが、プラン作成日はいつの日付になりますか?

これって予防プランでしょ。本来包括支援センターである、予防介護支援事業所が作成しべきプランの受託でしょ。そうであれば予防プランのルールは、老企29号の規定外であり、市町村ルールなので、こんなところで質問したって意味ないということになります。

予防計画書の様式だって全国それぞれの市町村で様々で、作成日という項目もないところもある。なんで包括支援センターに直接尋ねて確認するって知恵が回らないのかな。意味ない質問です。
メンテ
担当者会議は、短期間に2回開催? ( No.2 )
日時: 2019/04/18 09:37
名前: ペーパーケアマネ ID:SVj7l2wM


ということは変更後のサービス計画の原案を仕上げた日でよいことになります。この場合、実際のサービスはすでに暫定サービスで受けていますが、暫定サービスでもサービスの現物給付化はできているというルールになっているのですから、暫定サービスの利用日まで作成日の日付をさかのぼる必要はありません。というかそれしちゃったら立派な私文書偽造です。

⇒という事は、暫定の計画を作るための担当者会議、結果が出てからの担当者会議の2回必要という事になりますか?


ややこしい例をだして申し訳ないです。
要介護1と2で考えて頂ければと思います。
メンテ
2回も会議する必要ないけど、そんな法令根拠・ルールも知らないんですね ( No.3 )
日時: 2019/04/18 11:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hdyQ1Pug

貴方は関連法令を全く読んでいないでしょう。基本通知を知ろうとしない人はケアマネやめたほうが良いと思います。

老企22号
「なお、利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の 利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、 基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務 を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進め るべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、 業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合 にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅 サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない」

↑暫定プランの場合は、効果的・効率的にそれを作成するために担当者会議を開かずに作成し、それを本プランとする時点で、可及的速やかに実施すればよいのだから、2回も担当者会議を実施することになりません。
メンテ
認識と違いました ( No.4 )
日時: 2019/04/18 12:23
名前: ペーパーケアマネ ID:SVj7l2wM

えっ!?
暫定プラン作成時点で、担当者会議しなくていいんですか?
今回、新たなサービス導入を考えており、そのために担当者で集まっておく必要があると考えたのですが。
1回で良いのなら、暫定計画時点での担当者会議を開催して、結果が出てからは「暫定で話し合った通り」という事で、会議無しに本プランへ移行して良いのかと思います。
その方が、自然な流れに感じます。

利用者の今後を話し合う時に、話し合いしなくて
結果が出て、書類を書き換えるためだけに、話し合いをするっていうのが
変です。
メンテ
暫定でも必要ですね ( No.5 )
日時: 2019/04/18 13:19
名前: 久しぶり ID:Ww0Nj.hg

サービスを追加しているので暫定プランであってもサービス担当者会議は必須。
メンテ
当方の地域の場合 ( No.6 )
日時: 2019/04/18 13:35
名前: かえる ID:yR2wTCOs

在宅ケアマネです。

masa様のおっしゃる通り、要支援の進め方は地域包括に確認するのが重要と思いますが、

当方の保険者で要介護のケースですと、区変時と確定時のいずれかで担当者会議と照会で可といわれています。
区変時にサ担したら確定時は照会「でもよい」、区変時に全員でサ担ができていなければ確定時にサ担「でもよい」という感じ。

実際のサービスは、区変前後の時点で大きく変わることが多く、その都度全員で集まれないので本人・ケアマネ・各事業所で個別に打合せ、
確定時のころで、体制がある程度固まっていれば、全員で担当者会議。

そんな風に進むことが実際は多いですね。

サ担は何回開催してもよいので区変時と確定時2回できればベターでしょうが、日程調整してるより本人の生活立て直す方が先ということが多いです。

メンテ
No5派ゴミコメントですから無視して良いです。 ( No.7 )
日時: 2019/04/18 14:15
名前: masa ID:b0x6coYQ

No5 ですが、僕の回答の意味を理解していないです。担当者会議は必須でも、それは順序が遅くなって本プラン作成同意をもらった後で、事後に実施し暫定時のプランを計画し、かつ本プランに変更したとする話し合いを同時に行って遡れば良いだけです。

ただし何度も言うけど、質問ケースは予防プランなので全国共通ルールはありません。
メンテ
実地指導不安。 ( No.8 )
日時: 2019/04/18 16:11
名前: ペーパーケアマネ ID:SVj7l2wM

いろいろなご意見ありがとうございます。
ベテランの方々でも意見が割れるほどややこしいという事もよく分かりました。逆に安心(^_^;)
実地指導があっても、このあたりは大丈夫そうですかね(^_^;)
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成