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[2066] 暫定プランの日付について
日時: 2019/04/17 12:13
名前: ペーパーケアマネ ID:9ZCrG7gg

ケアマネ資格取って長いのですが、実際にケアマネとして動くのは今年からです。
暫定プランについて教えて下さい。理解できません。

例えば、現在「要支援1」の方の区分変更の申請を2月17日に市役所に申請したとします。
取り急ぎサービスを追加したかったので、「要介護1」見込みで暫定プランを作り、担当者会議を開催して、実際にサービス利用に至りました。
3月15日に「要支援2」の結果が出ました。
有効期間は、申請日の2月17日に遡ります。
本プランは、要支援2で作る事になりますが、プラン作成日はいつの日付になりますか?
結果が出た後だと、既にサービスが入っている事が説明付きませんし、結果前だと、認定結果分からないままの作成プランになってしまいます。
メンテ

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2回も会議する必要ないけど、そんな法令根拠・ルールも知らないんですね ( No.3 )
日時: 2019/04/18 11:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hdyQ1Pug

貴方は関連法令を全く読んでいないでしょう。基本通知を知ろうとしない人はケアマネやめたほうが良いと思います。

老企22号
「なお、利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の 利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、 基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務 を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進め るべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、 業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合 にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅 サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない」

↑暫定プランの場合は、効果的・効率的にそれを作成するために担当者会議を開かずに作成し、それを本プランとする時点で、可及的速やかに実施すればよいのだから、2回も担当者会議を実施することになりません。
メンテ

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