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[2056] 介護職員等特定処遇改善加算の詳細が発出されました。
日時: 2019/04/13 06:19
名前: ina ID:WhDmhRgI

「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(平成31年4月12日)」の送付について

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/saisin_719.pdf

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特定処遇改善加算の基本的考え方とQ&A等についてまとめてみました。 ( No.1 )
日時: 2019/04/13 12:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ffrLJRW.

特定処遇加算の新通知を読んで、改めて抑えておくべき基本的な考え方などをまとめてみました。今回のQ&Aで解釈できたものもあります。土曜日は記事更新を休むことが多いのですが、今日はだ時な事柄なので更新しました。ブログ参照ください。

参照:特定処遇改善加算の基本的考え方とQ&A等について
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52107676.html
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非常勤介護職員の取り扱い ( No.2 )
日時: 2019/04/14 14:51
名前: 寄り道 ID:NwYkwJTU

非常勤職員の取り扱いとして、cその他の職種の440万円の基準についての給与計算に関しては、Q&Aに載っていたので分かったのですが…。
それ以外の非常勤介護職員の取り扱いはどのように判断すれば良いのでしょうか?

例えば、経験・技能のある介護職員に関しては、介護福祉士であって勤続10年以上の介護職員を基本とする、との事ですが、これには非常勤介護職員も当てはまるのでしょうか?

各々の事業所の裁量に任される部分もあるでしょうが、非常勤職員は基本の中に含まれるのかが疑問になりました。

また、経験年数の少ない非常勤介護職員等に関しても、b他の介護職員のグループに必然的に含まれる、と解釈して良いのですよね?

現行の処遇改善加算には非常勤介護職員を含むか否かは事業所の裁量だったと思いますので疑問に思い質問させていただきました。
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経験で問われているのは勤務年数であって、勤務時間ではない。 ( No.3 )
日時: 2019/04/14 18:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bPVpxTB2

基本的に経験10年あれば非常勤職員であっても、「経験・技能のある介護職員」でしょう。(問4の答えより)そしてその際の改善賃金の計算は「常勤換算法」とすればよいという解釈でしょうね。(問10の答えより)

そもそも経験年数は、あくまで年数のみであって、その間の勤務時間は問われていません。
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非常勤はbグループに含まれますよね ( No.4 )
日時: 2019/04/14 15:42
名前: 寄り道 ID:NwYkwJTU

ありがとうございます。
裁量を認めているので、各々の事業所の判断にゆだねられる、って事になるんでしょうね。

あと、「aグループ以外の非常勤介職員に関しては、b他の介護職員のグループに必然的に含まれる」という解釈で良いでしょうか?
masaさんの言われている通り勤務時間は問われていないのですから、この部分に関しては、事業所裁量というよりも常勤・非常勤問わずbグループの対象者に含まれる、と考えているのですが。
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疑問の余地のない問題です。 ( No.5 )
日時: 2019/04/14 16:18
名前: masa ID:bPVpxTB2

aグループに該当しない介護職員は、全てbグループです。
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事業所における配分方法につきまして ( No.6 )
日時: 2019/04/14 17:06
名前: 悩んでいます ID:JKdAeFS6 メールを送信する

通所と訪問の2事業所を運営しています。
特定処遇加算の見込み額は通所4万、訪問12万程度しかなくどういう風な配分方法が良いのか以前から悩んでいます。

通所の場合(3)@二の事業所の配分方法の中でa例外の加算額が少額なので8万円の設定をせず、4名に1万円ずつの方法

あるいは通所、訪問一緒に考え(4)複数の介護事業所等を有する特例で、法人単位で合算して分配できないか。その場合、能力・処遇の明確化の期間を有するため8万円の設定を行わず8名に2万円ずつ配分することができないか。

職員への円満な配分方法はないものかと考えていますが、ご教示よろしくお願いいたします。
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ありがとうございます ( No.7 )
日時: 2019/04/14 17:20
名前: 寄り道 ID:NwYkwJTU

masaさん、ありがとうございます。
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Q5の解釈 ( No.8 )
日時: 2019/04/14 17:36
名前: 広島人 ID:yAGyp5TU

職員平等化の為なんとか平準に支給できないかと検討しています。

Q5の・3つめが条件付きであるものの、経験技能介護職員グループを設定しない事もできる旨が記載されています。
グループを設定しない理由について記載すれば、全職員一律〇円等も可能になる解釈ができるでしょうか??
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当該事業所に10年以上勤務している介護福祉士をbグループにすることは不可です ( No.9 )
日時: 2019/04/14 17:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bPVpxTB2

実際に当該事業所に10年以上勤務している介護福祉士がいる場合に、その職員を「b その他の介護職員」とグループ分けすることはできませんよ。

職場の裁量権とは、当該事業所に10年以上勤務している介護福祉士以外の職員を「a 経験・技能のある介護職員」とする場合に事業所判断で可とするという意味ですから。

実際に10年以上の経験がある介護福祉士がいなくて、グループがbとcしかない場合で、cの平均給与額がbの平均給与額を上回らない場合に限って、bとcの改善額を同じとすることは可能です。
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a、b、cの累計区分 ( No.10 )
日時: 2019/04/14 21:45
名前: 事務員等 ID:Ol458ltQ

a経験技能のある介護職員
bその他の介護職員
cその他の職員

の分類ですが、特定施設入居者生活介護において、
a介護職員(10年以上介護福祉士、事業所が定める経験技能ある職員)
b介護職員(a以外の介護職員)
c計画作成担当者、生活相談員、看護職員、事務職員
でしょうか?
看護職員は当初からcには入るのでしょうか?
当事業所において、看護職員は年収440万以上となっています。
この場合、賃金改善の方法はa または a、bの方法しか取れないということでしょうか?
c群から意図的に看護職員を外すことはできるのですか?
c群をどこまでとするのか、事業所の判断でしょうか?
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cはaとbに含まれないすべての直接雇用職員が含まれることになります。 ( No.11 )
日時: 2019/04/15 07:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

>看護職員は当初からcには入るのでしょうか?

当然含まれますが、これに関してはQ&Aの問13に注目してください。平均給与額の計算に当たっては、計算式の母集団に給与改善を行わない職員も含めるとされています。

するとcの「その他の職種」とは、aとbに含まれないすべての直接雇用職員が含まれることになります。すると管理職は含まないという規定はないので、施設長も含まれるのではないでしょうか。(※役員は支給対象外ですので、役員となっていない場合ですが)
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masaさん、よろしくお願いいたします。 ( No.12 )
日時: 2019/04/15 07:00
名前: 悩んでいます ID:RdizHH6w メールを送信する

(No6)に質問した者です。
masaさん忙しいところすみませんがお答え頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
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前提条件が書かれていない質問に答えようがない ( No.13 )
日時: 2019/04/15 07:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

そもそもabcのグループ分け・人数などの前提条件が書かれていない質問に回答できる人はいないでしょう。
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問7について ( No.14 )
日時: 2019/04/15 12:16
名前: シーガル ID:Ru3aZySI

日本語がよく理解できず、どなたか教えていただければ幸いです。

『処遇改善後の賃金「440万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断する。』

この文言なのですが、

「社会保険料等の事業主負担」、これは分かります。
健康保険、介護保険、厚生年金の事業主負担分、そして等が入ってきてますからその他労災保険、雇用保険の事業主負担分は足し算しちゃいけないよ、ですよね?

しかし、『その他の法定福利費等を含まずに』が分かりません。「含まずに」?
法定福利費「等」の等って何?まさか「税金」?


普通に「年収」(要するに手取りではなく社会保険料や税金等が天引きされる前の総収入)と考えていましたが、この文章を読んで???となってしまいましたけど、これってまさか「手取り」のことじゃないよね?って思ってしまいました。
手取りで考えちゃうと年収で考えれば550万くらいになってきますよね?そんなわけはないと思うのですが・・・。
でも、要件は確かに「年収」ではなく「年額」って書いてあるんですよね・・・。
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超勤や休日出勤の分を含まないということだろうと思います。 ( No.15 )
日時: 2019/04/15 12:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

>法定福利費「等」の等って何?まさか「税金」?

違うと思います。これ従前と同じく考えれば、超過勤務手当・休日出勤の手当じゃないですか?

>これってまさか「手取り」のことじゃないよね?

算定要件は従前の介護職員等殊遇改善加算を踏襲して、上乗せ分に新ルールをかぶせているだけですから、当然手取りではないです。原資となる国費支出分に税金分を含めることはあり得ません。
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さっそくのお返事ありがとうございます。 ( No.16 )
日時: 2019/04/15 15:57
名前: シーガル ID:Ru3aZySI

ありがとうございます。

そうですよね、さすがに税金までは無いですよね。

ただ、税金はともかく「法定福利費」だけははっきりと書いてありますし、年収ではなく「年額」となっていることから、やはり年収から健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料、雇用保険料の自己負担分だけは差し引いての440万、このくらいだと60万くらいは年間で法定福利費はあるでしょうから、つまりはおよそ500万くらいの人を考えるという解釈になるでしょうか?

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そういう意味にしか取れませんよね ( No.18 )
日時: 2019/04/15 16:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GrxeXKoM

このQ&Aを素直に読めば、法定福利費増加分は月8万円の給与改善の判断の際には含めるけれど、440万円の判断には含めないと読めますね。そうじゃないとして、別の意味合いがあるという方は、ぜひ意見を書き込んでください。
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法定福利費=従業員の社会保険料の会社負担分 ( No.19 )
日時: 2019/04/15 18:01
名前: nivea ID:SisyYq/U

処遇改善後の賃金「440万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含まずに判断する。
(法定福利費=従業員の社会保険料の会社負担分)

【社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等】は文言を分けないで、ひとくくりで考えると理解できます。

よって、会社が負担する法定福利費等=社会保険料等・・・は含まないので、残業とかも含めた給与明細の総支給で判断しますよ。だと思います。
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初めまして ( No.20 )
日時: 2019/04/15 18:25
名前: shirakaba ID:thFtAOuY

いや、「その他の法定福利費」は、労基法の休業補償等だから、「賃金」ではないよ。って意味なだけだけでしょう。


元々のシーガルさんの疑問に答えるならば、
「年収」には「賃金」だけでなく、不労所得や他の会社からの給与も含むので、「賃金440万円」が「年収440万円」とイコールでないってだけです。

QAの読み方としては、
「月額8万円の賃金改善」のときには、法定福利費の増加分も含めてもよいけど、「賃金440万円」のときは、総支給額が440万円かどうかだってことでしょう。

そもそもの流れを素直に読めば、法定福利費の従業員負担も除いた分が、「賃金440万円」である、なんてありえない話でしょうに。
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返信ありがとうございます。 ( No.21 )
日時: 2019/04/15 21:49
名前: 事務員等 ID:0oZpXCec

NO11返信ありがとうございます。

意図的に特定の役職者を省けないとなると
当法人の選択肢はaまたはabの改善になりそうです。
計画作成担当者は介護支援専門員所持で手当て高め設定だし、
施設長も同じくとなっています。
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