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[2056] 介護職員等特定処遇改善加算の詳細が発出されました。
日時: 2019/04/13 06:19
名前: ina ID:WhDmhRgI

「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(平成31年4月12日)」の送付について

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/saisin_719.pdf

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当該事業所に10年以上勤務している介護福祉士をbグループにすることは不可です ( No.9 )
日時: 2019/04/14 17:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bPVpxTB2

実際に当該事業所に10年以上勤務している介護福祉士がいる場合に、その職員を「b その他の介護職員」とグループ分けすることはできませんよ。

職場の裁量権とは、当該事業所に10年以上勤務している介護福祉士以外の職員を「a 経験・技能のある介護職員」とする場合に事業所判断で可とするという意味ですから。

実際に10年以上の経験がある介護福祉士がいなくて、グループがbとcしかない場合で、cの平均給与額がbの平均給与額を上回らない場合に限って、bとcの改善額を同じとすることは可能です。
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