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[2056] 介護職員等特定処遇改善加算の詳細が発出されました。
日時: 2019/04/13 06:19
名前: ina ID:WhDmhRgI

「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(平成31年4月12日)」の送付について

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/saisin_719.pdf

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a、b、cの累計区分 ( No.10 )
日時: 2019/04/14 21:45
名前: 事務員等 ID:Ol458ltQ

a経験技能のある介護職員
bその他の介護職員
cその他の職員

の分類ですが、特定施設入居者生活介護において、
a介護職員(10年以上介護福祉士、事業所が定める経験技能ある職員)
b介護職員(a以外の介護職員)
c計画作成担当者、生活相談員、看護職員、事務職員
でしょうか?
看護職員は当初からcには入るのでしょうか?
当事業所において、看護職員は年収440万以上となっています。
この場合、賃金改善の方法はa または a、bの方法しか取れないということでしょうか?
c群から意図的に看護職員を外すことはできるのですか?
c群をどこまでとするのか、事業所の判断でしょうか?
メンテ

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