そうですね。 ( No.1 ) | 
- 日時: 2019/02/06 15:35
- 名前: BOB ID:wSXyvWjU
  
  - 実際に動揺のパターンを経験しましたが、仰る通りです。
 あっています。  
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  ありがとうございます ( No.2 ) | 
- 日時: 2019/02/06 15:44
- 名前: ショート事務員 ID:7rH7iw7Q
  
  - BOB様
  ありがとうございます。 同法人のケアマネに聞いても、みんな「31日目だからどっちも自費なんじゃない?」という反応だったので不安になっていました。 安心しました。  
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  明確に書いてあるものがありますか? ( No.3 ) | 
- 日時: 2019/02/06 17:23
- 名前: ショート事務員 ID:7rH7iw7Q
  
  - うちのケアマネにも説明したいのですが、
 根拠となるのは老企第40号以外にないですよね?
  もっと明確にQ&Aなどで示されているものがありますか?  
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  原則を理解していないから混乱するんです ( No.4 ) | 
- 日時: 2019/02/06 17:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk
  
  - 連続利用と自費利用のルール自体が根拠で、連続利用のリセットルールは31日目を自己負担すればよいだけです。そして1日のうちに2か所の短期入所生活介護を利用する場合は、2回のカウントになるのがルールです。
  つまり31日目に自己負担利用し退所した事業者においては31日目の利用、同じ31日目にそれまでのショートを退所した後に新たに利用した事業所は、リセットコードを利用した後の、ショート1日目の利用です。
  この原則がわかっておれば、今更それ自体が根拠です。  
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  Q&Aはわかりませんが、考え方はこうではないでしょうか。 ( No.5 ) | 
- 日時: 2019/02/06 17:33
- 名前: 施設長代理 ID:lTOXabaQ
  
  - Q&Aにあるかどうかはわかりませんが、考え方的には
  例えば 1/1にA短期入所生活介護事業所に入所、1/31にAを退所。 同日にB短期入所生活介護事業所に入所した場合。
  1/31はA短期入所生活介護事業所は31日目でリセットの為、自費。 同日1/31のB短期入所生活介護事業所は32日目なので、保険給付。
  って考えではないでしょうか。  
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  明確な物は無いと思う。 ( No.6 ) | 
- 日時: 2019/02/06 17:34
- 名前: m ID:9n4wWmiM
  
  - 私は保険者に図解入りでFAXし”その通り”と電話回答もらいました。
  
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  明確な根拠はあるんですよ!! ( No.7 ) | 
- 日時: 2019/02/06 17:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk
  
  - 明確なものはあるんです。 No.4に書いた通り、それは連続利用のリセットルールと、同日利用の算定ルールそのものです。
  
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  深読みしすぎだったかもしれませんが。 ( No.8 ) | 
- 日時: 2019/02/07 09:12
- 名前: m ID:pb8IiozE
  
  - 以前、同様に31日目にショート移動した事例が発生して、通知文には
  ”当該移動日において2日分の短期入所サービスを利用したこととなります”
  という記載だったので、2箇所がセットで2カウントなの? 分けて1カウントにしていいの? という疑問が生じて保険者確認しました。
 
   
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  そんなコメント要りますか? ( No.9 ) | 
- 日時: 2019/02/07 10:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo
  
  - 意味のないコメントはだらだらとスレッドを伸ばすだけです。
  
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  短期入所長期利用者提供減算の適応はどうなるのでしょうか? ( No.10 ) | 
- 日時: 2019/02/07 11:35
- 名前: 通りすがりD ID:r2PXV.kU
  
  - 関連して質問させて頂きます。
  このケースの場合A事業所は長期利用者提供減算は31日目の自己負担の日に減算されるのでしょうか?
  それとも、自己負担なので事業所の取り決めで減算するかしないかを決めても良いのでしょうか?  
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  本ケースは長期利用者提供減算適用されません ( No.11 ) | 
- 日時: 2019/02/07 12:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wm8SmHDo
  
  - 長期利用者提供減算は、31日目の連続利用リセットルールを使いながら同一事業所の短期入所を継続利用する場合に、リセット後の初日利用から適用されるもので、31日目の全額利用分は減算した額ではなく、基本的に保険給付額の全額自己負担であり、当該ケースはリセと後に、別の事業所が初日利用となるために減算適用されません。
  
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  長期利用者提供減算の開始日について ( No.12 ) | 
- 日時: 2019/02/08 13:32
- 名前: sada ID:soPuVLbg
  
  - いつも拝見させていただいております。短期入所生活介護の相談員をしております。
  業務経験上気になったことがあり、調べてみた上でNo.11のmasaさんの長期利用者提供減算の説明について、一つ訂正が必要に思い、投稿させていただいております。
  老企第40号の通知には「居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続30日を超えて利用しているものに対して 短期入所生活介護を提供する場合には、連続30日を超えた日から減算を行う。」となっており、
  さらに、WAMNETで見れる「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(平成29年10月30日事務連絡)(介護予防・日常生活支援総合事業等)」の 「W 介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係」の資料4「平成27年度制度改正様式記載例パターン」にある「例34」(P72)を見ると、
  「30日を超える入所時の1日全額自己負担分(本体、減算、加算の報酬を含む)は別欄に記載する。」とあり、減算開始日が自費の日からとする内容になっています。 (引き込み誘導が細かくてすみません)
 
  よって、No.10への回答になりますが、A事業所は31日目の自費の計算を、長期利用者提供減算を含む単位数で算定しなければならないです。
 
  もちろんB事業所は減算の必要はありません。  
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  sada サンは減算の意味を知らないからワムネットの例示を勘違いしているだけです ( No.13 ) | 
- 日時: 2019/02/08 14:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tMNyiqmk
  
  - 全額自費負担分は保険外費用なので、そもそもいくらに定めても良いもので、法規制が及ばない範囲ですから、減算した額を自費費用として契約するWAMNETの参考資料の契約例に過ぎません。この部分を通常の保険契約としたとしても、行政指導の及ばない範囲で、なおかつ別欄に記載された費用が通常の給付額であったとしても、それによっていかなる保険給付額も影響を受けることはありません。
  そもそも減算とは、保険給付額に対応する言葉で、自費利用の保険外契約費用は、いくらに設定したとしても、それは減算ではなく設定費用です。
  減算保険請求するのは、あくまで同一事業所でリセットコードを使った次の保険給付額からです。  
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  減算の意味について ( No.14 ) | 
- 日時: 2019/02/08 17:44
- 名前: sada ID:soPuVLbg
  
  - ご教授いただきありがとうございます。
  なるほど減算という言葉は保険行政の用語としてとらえれば、保険給付額に適応させる言葉であり、 自費の計算において使用することは、不適切(紛らわしい?)ということですね。
  となるとワムネットの例示が、紛らわしい限りと思いますが、例示する上では、これ以上でもこれ以下でもないということでしょうか。
  勉強になりました。ありがとうございます。  
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  31日目の同日入退所の自費負担と長期利用者提供減算について ( No.15 ) | 
- 日時: 2019/02/14 12:20
- 名前: 雑草魂 ID:V28LitwQ
  
  - このスレッドの問題の発端は一部の保険者の間違った見解です。
  ・某ブログに31日目の2か所の利用について事細かな説明記事がありましたが、そこでも31日目の同日利用は2か所とも保険対象外とする保険者の見解。
  ・長期利用者提供減算は、31日目が全額自己負担になった場合においては、減算の目的から考えると同様に減算した金額にて利用者へ請求を行うものと考える。という高崎市の見解(これは既に同市のHPから削除されています)。←報酬請求が連続していないためこの見解は間違い。
  個人的に保険者の見解を日頃からナナメに見ている者ですが、上記の見解は間違いです。 参考:介護保険最新情報Vol454 平成27年4月1日 P28、29
  某ブログとはおそらくこの業界では有名な方のブログですが、ブログ自体を批判するものではありません。不適切であればこの記事を削除願います。  
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  31日目を退所施設、入所施設とも自己負担しないとリセットにならないかも。 ( No.16 ) | 
- 日時: 2019/02/14 17:32
- 名前: 施設長代理 ID:HaamU6VA
  
  - ググったら、兵庫県 平成29年度集団指導 P30〜P31にかけて、短期入所生活介護の連続利用(30日リセット)についての記述があった。
  兵庫県 平成29年度集団指導(運営上の留意事項) ttps://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/2902ryuuizikou.pdf
 
  (注意)連続利用(リセットされない) と図解があり
  A施設連続30日利用し、31日目にA施設退所と同日入所したB施設場合は、退所する施設(A施設)を自己負担利用したとしても連続利用カウントはリセットされず連続利用としてカウントされる。
  との記述があった。
  31日目に入所したB施設も自己負担利用でないとリセットされないのか。
  全く知らなかった。Q&Aでも見つけられなかった。
 
 
   
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  実際に請求したらわかります。 ( No.17 ) | 
- 日時: 2019/02/15 10:32
- 名前: BOB ID:edanZrYM
  
  - 国保連に請求をあげたら上記の内容では返戻になりました。
  Bは請求をあげていますから、確認したうえで訂正して再請求したら通りました。  
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  「31日め」の解釈 ( No.18 ) | 
- 日時: 2019/02/15 14:47
- 名前: m ID:Rp3Jhzmc
  
  - 解釈通知は
 >ただし、31日めについて全額自己負担した場合は連続利用のカウントはリセットされます。 となっています。
  これだけを見れば31日めの利用分は全て自己負担と考えたくなりますが、1日とは時間ではなくカウント数なので、ここは「31カウントめ」と解釈すれば間違わないと思います。
  兵庫県がどう解釈したかは担当者に聞くしかないが。  
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  貴方の31日目と私の31日目 ( No.19 ) | 
- 日時: 2019/02/15 23:41
- 名前: 始末書太郎 ID:b8slcVFA 
 
  
  - 似た経験があります。
 ケアマネの立場と短期入所施設側での立場の違いといいますか・・・ 1日を1カウントと考えた場合、2日の利用で2カウントと思ってください。 A事業所とB事業所、ケアマネのカウントですが A事業所・B事業所共に事業所としては入所日が1日目ですので1カウントです。 単純にA事業所の退所日とB事業所の入所日が重なっただけで事業所には関係のない話として利用日としてカウントします。 それが、たまたまA事業所が31日目だった。というだけです。 これが31日目だから分かり易いですがA事業所を20で退所、同日B事業所に入所すると、知識の薄いケアマネに当たると大混乱となります。(笑)
   
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