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[1930] 31日目の同日入退所の自費負担について
日時: 2019/02/06 15:32
名前: ショート事務員 ID:7rH7iw7Q

31日目の同日入退所の自費負担について

老企第40号の通則から、2つの短期入所生活介護を連続して利用する場合、同じ日に退所と入所を行った場合はその日の利用は2日分になるかと思います。

例えば
1/1にA短期入所生活介護事業所に入所、1/31にAを退所。
同日にB短期入所生活介護事業所に入所した場合

上記の原則どおり、A事業所は31日目なので自費となり、リセットされるためB事業所は保険給付されると認識しておりました。
一方、一部の保険者では、上記の例ではAもBも自費としているケースがあるようです。

明文化された根拠がなく自信がありません。「同日入退所はダブルカウントだから、31日目は、Aは自費・Bは保険給付される。」であっていますか?
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31日目を退所施設、入所施設とも自己負担しないとリセットにならないかも。 ( No.16 )
日時: 2019/02/14 17:32
名前: 施設長代理 ID:HaamU6VA

ググったら、兵庫県 平成29年度集団指導 P30〜P31にかけて、短期入所生活介護の連続利用(30日リセット)についての記述があった。

兵庫県 平成29年度集団指導(運営上の留意事項)
ttps://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/2902ryuuizikou.pdf


(注意)連続利用(リセットされない)
と図解があり

A施設連続30日利用し、31日目にA施設退所と同日入所したB施設場合は、退所する施設(A施設)を自己負担利用したとしても連続利用カウントはリセットされず連続利用としてカウントされる。

との記述があった。

31日目に入所したB施設も自己負担利用でないとリセットされないのか。

全く知らなかった。Q&Aでも見つけられなかった。


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