行政の指導というより、てんてんさんの理解がどうなのかという今更の問題 ( No.1 ) | 
- 日時: 2019/01/24 17:30
- 名前: ina ID:IvkX2TZc
  
  - 老企第25号
  (2)指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針
  C指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができるものであること。
  イ あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること。 ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。
  ↑このように、例外的に認められていますよ。
 
   
 | 
  一切外出は認めないとは書いていないけど ( No.2 ) | 
- 日時: 2019/01/24 17:58
- 名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:4svLziQ6
  
  - 下記のURLを参考にしてください。
  保険者には「外出がなぜダメなのか、どこの規定でだめなのか」文書で回答を求めることをお勧めします。「効果的な機能訓練等の提供」をそちらの保険者さんはどのようにとらえられているのかなー?
 
  ttp://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1211159791873/simple/common/other/4d39553e004.pdf
  ttps://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=16450
  ttps://www.wel.ne.jp/bbs/article/216585.html
  ttp://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000650655.pdf  
 | 
  通所介護の外出行事を認める根拠 ( No.3 ) | 
- 日時: 2019/01/25 07:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBoMrI8s
  
  - そもそも行政の指導担当者が、すべて正しい知識を持っていると思うのは間違いです。彼らは介護の専門家ではなく、今のルールがどのような経緯で確立しているかという経緯を知らないので、間違った偏屈指導もあります。それに反論してただすためには、ルールの根拠をきちんと理解して、それを説明できるというスキル以外にはないのです。下記をよく読んでください。
  参照:通所サービスの外出を認めていない地域 http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51618569.html  
 | 
  外出を認めないとは言わないですが ( No.4 ) | 
- 日時: 2019/01/26 08:22
- 名前: 事務員 ID:xbd79Y6E
  
  - 車などでの移動時間はサービス提供の時間に含めないようにという話がでたことがあります。そんなに遠くまで行くことはないでしょうけど、道路事情によっては時間を要することもあるでしょうし、今提供時間が細分化されているので影響がないこともないと言えます。
  そのへんの事情は外出されている事業所さんはどうですか?  
 | 
  ご参考になれば ( No.5 ) | 
- 日時: 2019/01/31 15:59
- 名前: さく ID:dPXxbKf2
  
  - 事務員様
 当通所介護施設では屋外機能訓練と位置づけ外出を年に数回行っています。 その際は必ず機能訓練指導員を同行させ、移動時間も「座位時の体幹支持訓練」と設定する事で、単なる移動ではなく機能訓練の一部としています。
  実地指導でも納得されましたので特段問題ないと思いますが、ご参考までに。  
 |