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[1903] 通所介護の外出行事
日時: 2019/01/24 16:52
名前: てんてん ID:CsHdQMLo

通所介護で働いている職員です。

通所介護屋外行事についてご教示ください

最近、行政からの通達で、ケアマネさんには外出行事というのは書かないでください。という指導があり、
事業所さんは、外出行事(花見など)などは一切認めません。と言われました。

外出での行事は一切認められないのでしょうか?

メンテ

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行政の指導というより、てんてんさんの理解がどうなのかという今更の問題 ( No.1 )
日時: 2019/01/24 17:30
名前: ina ID:IvkX2TZc

老企第25号

(2)指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針

C指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができるものであること。

イ あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること。
ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。

↑このように、例外的に認められていますよ。

メンテ
一切外出は認めないとは書いていないけど ( No.2 )
日時: 2019/01/24 17:58
名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:4svLziQ6

下記のURLを参考にしてください。

保険者には「外出がなぜダメなのか、どこの規定でだめなのか」文書で回答を求めることをお勧めします。「効果的な機能訓練等の提供」をそちらの保険者さんはどのようにとらえられているのかなー?


ttp://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1211159791873/simple/common/other/4d39553e004.pdf

ttps://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=16450

ttps://www.wel.ne.jp/bbs/article/216585.html

ttp://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000650655.pdf
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通所介護の外出行事を認める根拠 ( No.3 )
日時: 2019/01/25 07:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBoMrI8s

そもそも行政の指導担当者が、すべて正しい知識を持っていると思うのは間違いです。彼らは介護の専門家ではなく、今のルールがどのような経緯で確立しているかという経緯を知らないので、間違った偏屈指導もあります。それに反論してただすためには、ルールの根拠をきちんと理解して、それを説明できるというスキル以外にはないのです。下記をよく読んでください。

参照:通所サービスの外出を認めていない地域
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51618569.html
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外出を認めないとは言わないですが ( No.4 )
日時: 2019/01/26 08:22
名前: 事務員 ID:xbd79Y6E

車などでの移動時間はサービス提供の時間に含めないようにという話がでたことがあります。そんなに遠くまで行くことはないでしょうけど、道路事情によっては時間を要することもあるでしょうし、今提供時間が細分化されているので影響がないこともないと言えます。

そのへんの事情は外出されている事業所さんはどうですか?
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ご参考になれば ( No.5 )
日時: 2019/01/31 15:59
名前: さく ID:dPXxbKf2

事務員様
当通所介護施設では屋外機能訓練と位置づけ外出を年に数回行っています。
その際は必ず機能訓練指導員を同行させ、移動時間も「座位時の体幹支持訓練」と設定する事で、単なる移動ではなく機能訓練の一部としています。

実地指導でも納得されましたので特段問題ないと思いますが、ご参考までに。
メンテ

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