法人単位での算定は難しそうです ( No.1 ) | 
- 日時: 2019/01/18 11:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RBAtTVlI
  
  - 資料を読む限り、検討されていた法人単位での算定は難しそうですね。あくまで事業ごとの算定に読めます。
  それと加算割合は、経験のある介護福祉士の数に応じてもっと細かく設定される方向に変わるかと思ったのですが、これもざっくり2段階しか設定されていないので、算定下限の経験ある介護福祉士数しかいない事業者がラッキーですね。一方でたくさん経験のある介護福祉士のいる事業者は、一番大きな額を配分者の数が増えるだけなので下限人数しかいない事業者がうらやましくなります。
  どちらにしても事業ごとの2種の加算ですから、大規模事業者が有利です。小規模事業者は苦しいですね。  
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  人事異動の時期にどうするか悩みます ( No.2 ) | 
- 日時: 2019/01/18 13:47
- 名前: リベロ ID:9tUayYkE
  
  - 今後細かい内容が発表されると思いますが、年収440万は
  @平成32年1月〜平成32年12月の源泉徴収の金額 A平成31年10月〜平成32年9月までの年収
  おそらくAになると思いますが、 どちらになるか気になっています。
  事業所内での配分なので、人事異動の時期に悩んでいます。  
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  今更カモしれませんが・・・。 ( No.3 ) | 
- 日時: 2019/01/21 08:43
- 名前: さく ID:pPdRVuKA
  
  - 処遇改善加算と同列に扱うという事であれば、事業所内に経験・技能のある介護職員がいない場合でも算定が可能という事でしょうか。(その場合おそらく新加算のUの扱いになると思いますが)
  てっきり事業所内に経験・技能のある介護職員がいないと算定が出来ないと考えていたものでして。
  算定が可の場合その他介護職員とその他の職員の配分率を1:0.5とし配分を行う。 次年度等に経験・技能のある介護職員が入職となった場合から配分率を2:1:0.5に変更し支給する。 このような形になるのでしょうか?
  既出の資料は目を通したつもりでしたが今更のご質問でしたら申し訳ございません。  
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  10年以上の経験ある介護福祉士がいない場合算定要件に該当しなくなります。 ( No.4 ) | 
- 日時: 2019/01/21 08:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo
  
  - さくさんの疑問ですが
 >事業所内に経験・技能のある介護職員がいない場合でも算定が可能という事でしょうか
  これでは算定不可だと思います。
  なぜならこの加算の算定要件には下記の条件があるからです・ ※経験・技能のある介護職員において、月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収 440 万円)以上となる者を設定・確保すること。
  10年以上の経験者がいない場合は、この要件に該当する者が存在しなくなるので、算定できません。  
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  ありがとうございます。 ( No.5 ) | 
- 日時: 2019/01/21 09:22
- 名前: さく ID:pPdRVuKA
  
  - masa様
 ご回答ありがとうございます。
  やはりそうですよね。 しかしそうなると、サービス提供体制強化加算のどこで区分けがされるかはわかりませんが、事業所単位では必ず経験・技能のある介護職を設置しなければならなくなります。
  ある種大規模法人内の人材の偏りを平均化できる方法とも考えられるわけですね。 そう考えれば今後の大規模化の推進や業界再編成という事へのつながりがよくわかるように思います。  
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  算定の有無が法人単位となる可能性はゼロではないです。 ( No.6 ) | 
- 日時: 2019/01/21 09:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo
  
  - さくさん、新加算のTとUは、質の高い人材の確保・育成に努めていたり、職場環境の改善に力を入れていたりする事業所が高い区分の加算を算定できるような要件となりますが、しかしこの加算がサービス種別ごとに割合が設定されているとしても、加算算定の有無などは法人単位で行えないかを検討中とのことです。
  よって関連する告示の公布、通知の発出が3月に予定されていますが、それまで詳細は確定できないですよ。   
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  新処遇改善加算は経験ある介護福祉士の実配置数が何人でも加算単位は同じ ( No.7 ) | 
- 日時: 2019/01/21 12:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo
  
  - この加算は大規模事業者に有利な加算ですね。特養なら施設規模が大きく、なおかつ経験10年以上の職員は一人以上〜でもできるだけ少なく、という施設が一番大きな配分ができます。
  ということで今回の資料内容から、改めて算定要件を整理して、配分について考えてみました。下記参照ください。
  参照:新処遇改善加算は経験ある介護福祉士の実配置数が何人でも加算単位は同じ http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52104601.html  
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  新加算のみで配分? ( No.8 ) | 
- 日時: 2019/01/21 14:53
- 名前: ミッチー ID:4lLN1MiE
  
  - 資料の4ページに、『現行の処遇改善加算と別の加算として設定(現行の加算の取扱いに変更はなく、p.3の配分方法となるのは新加算のみ)』と記載されていますが、新加算だけで配分可能な加算額になるんでしょうか。
  
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  新加算の配分方法について ( No.9 ) | 
- 日時: 2019/01/21 14:57
- 名前: ミッチー ID:4lLN1MiE
  
  - 経験10年以上の介護福祉士が月額8万円の処遇改善の内、以前の処遇改善加算が4万円だった場合、新加算分が4万円だとしたら、その他の介護職員の新加算分は、2万円が上限。
 その他の職員が、1万円以内という意味でしょうか。  
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  その考えは少し間違っています ( No.10 ) | 
- 日時: 2019/01/21 15:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k1lmi5Vo
  
  - >新加算だけで配分可能な加算額になるんでしょうか。
  新加算TもしくはUについては、従前からの加算T〜Vに上乗せする形で、併算定が可能になるということです。
  月額8万円改善という意味が、新加算分だけで8万円なのか、従前からの加算と合わせて8万円という意味なのかは、月末に加算割合が示されないと何とも言えないところですが、予算規模からいえば新加算だけで8万円アップの原資が用意されていると言えます。
  そのうえで仮に8万円アップ規模の火sなんであったとしても、他職種まで配分を広げると、経験ある介護職員に配分する額は8万円から減るわけです。
  >>新加算分が4万円だとしたら、その他の介護職員の新加算分は、2万円が上限。 その他の職員が、1万円以内という意味でしょうか。
  よって正確には「新加算分が4万円だとしたら」、多職種に配分を広げるなら経験ある介護福祉士に配分する額は4万円よりさらに少なくなるということになります。
  新加算の額が経験ある職員に+8万である場合に、その他の職員まで配分しようとした場合に、「経験ある介護福祉士が4万円としたら、その他の職員は2万円が上限、その他の職種は1万円が上限」となるわけです。  
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  各法人・企業で人事制度が崩壊しますね。キャリアパスと給与が連動しないじゃん。 ( No.11 ) | 
- 日時: 2019/01/21 16:01
- 名前: 特養施設長 ID:0vjcPubI
  
  - やはり人事のシロウトが作ったいい加減な制度でしたね。
  カネの配り方(加算じゃなくて本体報酬に上乗せするべき)もリーダーの定義(勤続10年?あほか。10年にどんな意味があるんだ)も金額設定(地域ごとの賃金格差を無視するな)も,何もかも無茶苦茶。 こんなバカルールを組み込んで人事制度を運用しなければいけない身になってほしいものです。
  うちはおそらく対象者(経験10年以上の有資格者)だけに全額配分しますが, 他職種の職員(相談員等)や10年未満の上位等級職員と給与の逆転現象が起きますので, どのように対処するかこれから考えようと思います。
   
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  業界10年の証明をどうするか ( No.12 ) | 
- 日時: 2019/01/21 23:40
- 名前: トシ ID:LBBbjKBo
  
  - ホントにいい加減な制度ですね。
  勤続10年対象者のカウントについて、 転職されて入社した職員(業界10年以上)も経験技能のある介護福祉士としてカウントする場合に、在籍していた会社に在籍証明書?みたいなものを発行してもらわないといけないでしょうか?
  本人の自己申告(履歴書等)だけでは職歴の根拠としては疑わしい場合も 出てくるので、前の会社に連絡しないで職歴証明書?みたいなものを手に入れられる機関みたいなところはありますか?  
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  他の事業所の経験をカ難するかどうかは、あくまで事業所の裁量でしかないので厳密な証明は求められないと思います ( No.13 ) | 
- 日時: 2019/01/22 08:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:02S2ZzVk
  
  - >在籍証明書?みたいなものを発行してもらわないといけないでしょうか?
  そういう厳密な証明はいらないと思います。紹介したブログでも論評していますが、今回の資料の中で、「勤続10年の考え方は、事業所の裁量で設定 」と書かれており、事業者が認めればよいだけの話で、それを行政に届け出て証明するということではないように思われます。勿論、事業者が経験を認めた経緯の証明程度は必要でしょう。履歴書での確認程度で良いのではないでしょうか。
  ただしこの部分は3月の発出文書、もしくはそれ以降のQ&Aを待たねばならない問題でもあります。
  それと「業界10年」は、必ずそれを認める必要もないわけで、事業者の裁量で、当該事業所の経験10年しか満額支給を認めない、という判断はありです。この辺りはNo.7で紹介した、昨日更新のブログ記事を御覧ください。  
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  事務作業と不満が増えるだけ? ( No.14 ) | 
- 日時: 2019/01/22 08:41
- 名前: FTO ID:jazLwlqs
  
  - 酷いルールですね。
 10年以上の介護職が、今年は5人、来年は6人となっても加算額は同じですよね。今年9年目の職員は、きっと期待するでしょうけど、残念!みたいなことが起きる?職員への配分を毎年見直していくことになるのかな?
  10年以上が短時間労働者しかいない場合はどうなるんでしょうかね? 1人以上は440万円って。パートさんに440万円払わないと加算金もらえないのかな?
  現行の加算に上乗せじゃダメなのかな?
   
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  FTOさんの指摘部分も悩ましいところです ( No.15 ) | 
- 日時: 2019/01/22 10:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:02S2ZzVk
  
  - >10年以上が短時間労働者しかいない場合はどうなるんでしょうかね?
  これ以外と問題ですよね。だって加算算定に経験年数の長い介護福祉士の数関係ないんですから、常勤換算する必要はなく、あとは事業所内の配分の問題になりますが、それじゃあ短時間労働の職員を正規職員の〇/〇とかした場合、「経験のある介護福祉士」の全体の支給額平均が下がりますから、その半分以下しか支給できない「その他の介護職員」も、さらにその半分以下の支給となる、「その他の職種」の平均給与改善額も下げなければならなくなりますよね。
  配分は事業者の判断と裁量に基づきますが、この点は悩ましい部分です。Q&Aで明らかにされるでしょうかね。
   
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  2.13パーセントって少なくないですか? ( No.16 ) | 
- 日時: 2019/01/22 12:25
- 名前: AAA ID:0UzwJP4A
  
  - 処遇改善加算の上乗せ分が2.13パーセントとのことですが、ここから8万円を出さないといけないのですか?
 2.13パーセントではどうやっても数万円にしかならないのですが・・・。 ちなみにツーユニットのグループホームの場合です。
   
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  私の勘違いですか? ( No.17 ) | 
- 日時: 2019/01/22 12:49
- 名前: 小規模デイ ID:kAbWxNxo
  
  - 小規模デイです。
  2,13%だとざっくり月6万程度です。
  10年以上の介護福祉士3名抱えています。
  ????
  どう計算したら8万配れるのか・・・
  私が計算方法勘違いしてるのかな。
   
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  特養だと違和感なし。GHは1.67%よりも高くなりそうですね。 ( No.18 ) | 
- 日時: 2019/01/22 13:23
- 名前: 特養施設長 ID:Gie1JXVE
  
  - 処遇改善に充当するのは1.67%ですよ。
 100床特養だと年間収益が約5億円。 5億円×1.67%=約835万円 835万円÷12ヶ月=約70万円 70万円÷@8万円=8.7人 100床特養だと介護職員が70〜80名でしょうから,10%以上の職員に配分できますね。 施設ごとに勤続10年超の有資格者数は異なりますが,平均とそれほど大きく乖離していないのではないかと思います。
  2ユニットのGHだと年間収益が約6000万円。 6000千万円×1.67%=約100万円 100万円÷12ヶ月=約8万円 8万円÷@8万円=1人 たしかに,GHだと1人にしか配分できませんね。
  1.67%というのは平均であって,サービス種別ごとに異なるはずなので, おそらくGHは高い加算率になるのではないでしょうか。  
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  離職率が高い方が・・・ ( No.19 ) | 
- 日時: 2019/01/22 13:34
- 名前: AAA ID:5.oWYvWM
  
  - 私のグループホーム、10年選手が5人居るんですけど・・・。
 どーすればいいんでしょうか??? これって離職率が高い施設の方が有利な加算ですよね・・・。  
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  経験ある介護福祉士1名の事業者が一番得します ( No.20 ) | 
- 日時: 2019/01/22 13:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:02S2ZzVk
  
  - 離職率が高い施設が有利というより、経験10年以上の介護福祉士が1名しかいない事業者が一番得する加算です。
  
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  実態を見ない実績作りだ。 ( No.21 ) | 
- 日時: 2019/01/22 16:14
- 名前: 小規模デイ ID:kAbWxNxo
  
  - 経験10年以上の介護福祉士に8万という情報だけを踊らせて介護職員のモチベーションを逆に下げるだけじゃないか。
  近隣の特養は9割前後介護福祉士で5割前後10年選手のところが複数あります。(田舎で仕事がないので離職率が低いんです)
  このような施設ほど職員のモチベーションだだ下がりです。
  結局国は中身よりも介護職の平均年収を上げた実績を作りたかっただけですね。  
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  職員が少ないほど1人当たりの分配される金額は高くなる? ( No.22 ) | 
- 日時: 2019/01/22 20:02
- 名前: HBK ID:S2PtZxMA
  
  - これ介護職員数が基準ギリギリの施設の介護職員の方が給料は高くなるのかな?
 質の高い介護のために基準以上にたくさんベテラン介護福祉士がいる施設はみんなでわけるから1人当たりもらえる金は少なくなる?  
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  あかん加算ですね。 ( No.23 ) | 
- 日時: 2019/01/23 10:31
- 名前: 小規模デイから名前変更します ID:vTMkdJh.
  
  -  こんな加算ですか・・・。
  うちは小規模ながら、5年後には、介護福祉士10年戦士が7人中4人になる予定でした・・。  
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  すみません ( No.24 ) | 
- 日時: 2019/01/23 10:34
- 名前: 小規模デイから名前変更します ID:vTMkdJh.
  
  - すみません。N21の方とは別人です。
  
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  標準報酬月額が上がるから悪いというわけではないですが ( No.25 ) | 
- 日時: 2019/01/23 13:25
- 名前: 事務員 ID:7wvj9EPw
  
  - 現場の人たちは賞与を反映した年収という見方はできず、どうしても毎月の給料のみを比較したがる傾向にありますが、配分を毎月にならすと標準報酬月額があがってしまいますので、年に数回にうまくわけるほうがいいのじゃないかと思っています。
  みなさんの現場の方たちは実情としてどういう処遇改善の配分を望まれていますか?  
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  怒りが収まらない ( No.26 ) | 
- 日時: 2019/01/23 14:51
- 名前: 小規模デイから名前変更します ID:vTMkdJh.
  
  - 事務員さまのおっしゃる通りです。
 通所介護と居宅経営してます。 社会保険労務士に相談した結果、標準報酬月額の事でボーナスに上乗せ形式でやってます。結局は現金が多いほうが、職員さんも喜ぶと思って、その辺は丁寧に説明しています。
  それと、新処遇加算ですが、10年介護福祉士の現場が少ないほうが、10年介護福祉士に分配される金額が多いのならば、すでにいるのであれば、新規に10年介護福祉士の方を採用しにくくなりますよね。質の高い職場ほど、新処遇改善加算は取り分が少なくなってしまうような気がしてなりません。
  なんだか 考えれば考えるほど納得いかないし、自分のおよそですが、10年介護福祉士1名あたりに8万円改善しても、増税分2兆円以上の税収見込みがあるのであれば、支払えます。
  とりあえず私個人ではどうしようもないので、介護ユニオンに報告し、今後 署名活動などなんでも協力する意思は伝えました。
  無駄かもしれないけど、納得いかないし、黙ってられない。  
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  当法人の処遇改善です。 ( No.27 ) | 
- 日時: 2019/01/23 14:59
- 名前: 施設長代理 ID:G6LlQsTk
  
  - 当法人では介護職員処遇改善加算における手当を
  毎月支給では、介護職員15,000円、介護職員リーダー10,000円、副主任20,000円、主任30,000円 夜勤手当3,000円/回 を支給しており、 賞与時には、年300,000円(平成29年実績)を支給しました。
  おかげで、常勤介護職員35名中、10年戦士が12名中11名が課税支給額440万円を超えており。 又、10年未満についても、23名中12名が課税支給額440万円を超えてしまいました。
  10年戦士が1名だけ課税支給額440万円を超えていませんが、デイサービス介護職員であり、 夜勤手当、役職員の手当が支給されておりません。
  介護職員の65%が440万円を超えているので、生活相談員への異動ができなくて困ってます。
  2019年10月の介護職員処遇改善加算の取り扱いは、正確な加算率が出てから考える予定です。
  参考になれば幸いです。  
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  報酬告示は1月30日に発出される予定です。 ( No.28 ) | 
- 日時: 2019/01/23 16:09
- 名前: ina ID:vfxg4YQA
  
  - https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213176_00016.html
  第168回社会保障審議会介護給付費分科会の開催
  日時 平成31年1月30日(水)14:00〜16:00
  議題 1.2019年度介護報酬改定に係る諮問について     2.平成30年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(2019年度調査)の実施内容及び進め方について     3.2019年度介護事業経営概況調査の実施について     4.その他
 
   
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  国会審議で改善て例はありましたかね? ( No.29 ) | 
- 日時: 2019/01/23 18:00
- 名前: k ID:Kw0lGnpg
  
  - 1年以上考える時間あったのにツッコミどころ満載のクソ加算
 サービスごとに一律の加算率だと、加算の想定対象人数は何人で設定するつもりだろうか? こんな仕組みなら一人8万円なぞ言うな! 最低でも法人単位にしないと機能しないよ 認めないなら今までの処遇改善加算と違い、返金不要で頼みます
  厚労省は統計問題で散々ツッコまれるでしょうが、この人事制度を崩壊させる処遇改善方法にもぜひツッコミ入れる議員が現れてほしい  
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  第168回社会保障審議会介護給付費分科会の開催中止 ( No.30 ) | 
- 日時: 2019/01/25 16:27
- 名前: Noname ID:r3tNxfVk
  
  - https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213176_00017.html
  標記につきまして、平成31年1月30日(水)に開催を予定しておりましたが、中止となりましたのでお知らせいたします。
   今後の開催につきましては、日程が決まり次第厚生労働省ホームページにてご案内いたしますので、あらためて傍聴申込みをお願いいたします。
 
  延期された分科会があるまでは待つしかできませんね・・・。  
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  1月28日、安部首相の施政方針演説です。 ( No.31 ) | 
- 日時: 2019/01/31 17:47
- 名前: ina ID:J3ni.WlU
  
  - 処遇改善、「最大8万円」に“トーンダウン”―施政方針で首相
  http://www.caremanagement.jp/?action_news_detail=true&storyid=15274&view=all
   
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  予算不足ですかね。 ( No.32 ) | 
- 日時: 2019/02/01 09:24
- 名前: 第三者の目 ID:qEBy8vWQ
  
  - 詳細は今からでしょうが現時点での情報からして予定額の2000億円の水準に届きますかね?
  小規模の事業所は加算算定すらされない可能性もありますよね。(金額が少なすぎて会社持ち出しで配ったほうが楽)
  今年度の消費税の増税分は増税対策に全額消えそうな勢いですし、もしかして予算が足りないのかなって勘ぐってしまいますね。
   
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  月8万昇給ははごく一部の人だけですよー ( No.33 ) | 
- 日時: 2019/02/01 11:15
- 名前: アップロードテスト ID:V7EAEScI
  
  - まぁこんなことだと思ったよ。経験10年以上の介護福祉士は期待しちゃってる
 人も多数いるから「8万もらえるのはごく一部の選ばれた人だけだよ」って 言っておかないとベテランが多い施設ほど「なんであの人だけ」って不協和音を生みそう。  
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  8万円も無理ですよ ( No.34 ) | 
- 日時: 2019/02/01 11:36
- 名前: m ID:lK1u7DH6
  
  - 440万円の方で算定する場合、8万円がゼロ人のケースも多いと思う。
  
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  新処遇改善加算による8万円改善は幻想になりましたね ( No.35 ) | 
- 日時: 2019/02/06 12:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/030zzgk
  
  - この問題関連して、ブログ記事更新しました。
  参照:新処遇改善加算による8万円改善は幻想になりましたね http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52105142.html
  この加算を期待している皆さんは、「自動的に自分に入ってくるお金は一銭もない」ことを理解しておくべきでですね。極端な話、気に入らない職員であれば、どんなに経験年数が長い有資格者であっても、事業者の裁量で昇給ゼロにすることもできるのですから。
 
   
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  第168回社会保障審議会介護給付費分科会(ペーパーレス) ( No.36 ) | 
- 日時: 2019/02/06 15:33
- 名前: Noname ID:yXnvvK3.
  
  - https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213176_00019.html
  第168回社会保障審議会介護給付費分科会(ペーパーレス)を開催します 資料につきましては、2月13日(水)9時に当省ホームページに掲載する予定です
  平成31年2月13日(水)17:00〜19:00
  1. 2019年度介護報酬改定に係る諮問について 2.平成30年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(2019年度調査)の実施内容及び進め方について 3.2019年度介護事業経営概況調査の実施について 4.その他  
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  現時点での疑問点 ( No.37 ) | 
- 日時: 2019/02/09 17:10
- 名前: ツイン ID:U1uARC2Y
  
  - 先日、地域の施設管理者が集まる会があり、当然10月の処遇改善の事が話題に上がりました。”役職者を除く全産業平均賃金(年収 440 万円)以上となる者を設定”の文言でまさか理解の判断が3:3に分かれる結果になりました。私は全産業の役職者(部長、課長、係長)などを除く一般社員の平均年収440万円を上回ると理解していたんですが中には、施設の役職者(介護長、介護主任)を除く一般介護職員の平均年収440万円を上回ると理解していた者とに分かれました。皆様のご意見をお聞かせ下さい。他に上記No.10の話題の新加算のみの加算で8万円、440万なのか、従前からの加算に上乗せする形で、算定が可能になるのか?経験10年以上の介護福祉士とは、介護福祉士資格を取得してから10年なのか介護経験10年+介護福祉士資格でいいのか?
  
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  意見を聞いてどうするのか? ( No.38 ) | 
- 日時: 2019/02/09 17:54
- 名前: ina ID:3I/7ICYA
  
  - >皆様のご意見をお聞かせ下さい。
  2月13日に介護報酬改定に係る諮問があって、その後、解釈通知、Q&Aが発出されるんですから、今現在回答はできないでしょう。
  それまで、待つしかありません。  
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  それはすでに明らかになっています ( No.39 ) | 
- 日時: 2019/02/09 18:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YIQBL0/E
  
  - >一般社員の平均年収440万円を上回ると理解して
  こんな理解いりません。今回の算定要件は、あくまで算定事業所に最低一人は、月額8万円以上の給与改善者がいるか、改善後に年収が440万円以上となるか、という要件に過ぎません。他の産業要件なんてないんです。
  >経験10年以上の介護福祉士とは、介護福祉士資格を取得してから10年なのか介護経験10年+介護福祉士資格でいいのか?
  これはすでに議論の中で要件が示されており、後者で構いません。介護福祉士の通算経験は10年に満たなくて良いのです。
   
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  管理人様ありがとうございました。 ( No.40 ) | 
- 日時: 2019/02/09 20:02
- 名前: ツイン ID:S586K1d2
  
  - 管理人様ありがとうございました。
  
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  第168回社会保障審議会介護給付費分科会資料 ( No.41 ) | 
- 日時: 2019/02/13 10:02
- 名前: ノースタイガー ID:X89ewBds
  
  - https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00014.html
  
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