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[1893] 全国厚生労働関係部局長会議(平成31年1月18日)の資料を情報提供いたします。
日時: 2019/01/18 08:16
名前: ina ID:UJJ6ADYU

https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/01/dl/7_roken-01.pdf

2019年10月改定

+2.13%(処遇改善 1.67%、消費税対応 0.39%、補足給付 0.06%)

処遇改善加算

現行のT、U、Vにプラスして新加算T、Uを新設
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FTOさんの指摘部分も悩ましいところです ( No.15 )
日時: 2019/01/22 10:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:02S2ZzVk

>10年以上が短時間労働者しかいない場合はどうなるんでしょうかね?

これ以外と問題ですよね。だって加算算定に経験年数の長い介護福祉士の数関係ないんですから、常勤換算する必要はなく、あとは事業所内の配分の問題になりますが、それじゃあ短時間労働の職員を正規職員の〇/〇とかした場合、「経験のある介護福祉士」の全体の支給額平均が下がりますから、その半分以下しか支給できない「その他の介護職員」も、さらにその半分以下の支給となる、「その他の職種」の平均給与改善額も下げなければならなくなりますよね。

配分は事業者の判断と裁量に基づきますが、この点は悩ましい部分です。Q&Aで明らかにされるでしょうかね。
メンテ

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