何のカウントかはわかりませんが。 ( No.1 ) | 
- 日時: 2018/08/10 10:41
- 名前: ケアマネナース ID:A/hUQGck
  
  - おそらく、特定行為としての対象としてのカウントであるという理解で答えたいと思います。
 今回のケースに関しては行ったのが、看護職・介護職に関わらず刑法における緊急避難であるのではと思いますので、きちんとした手続きをおこなって実施する特定行為としての申請そのものを行っていないと思われますので対象としてカウント出来ないと思います。 カウントするのは、あくまでも特定行為として申請し実施した数になると理解してますが如何でしょうか?  
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  分かりにくい質問で申し訳ございません。 ( No.2 ) | 
- 日時: 2018/08/17 14:32
- 名前: ああああああああ ID:7iH7vZpo
  
  - とても分かりにくい質問をしてしまい申し訳ございません。
  @在宅復帰率 Aベッド回転率 B入所前後訪問指導割合 C退所前後訪問指導割合 D居宅サービスの実施数 Eリハ専門職の配置割合 F支援相談員の配置割合 G要介護4又は5の割合 H喀痰吸引の実施割合 I経管栄養の実施割合
  のH項目に関する実施割合のカウントに関する質問でした。
  医師の指示が必要だと思いますが、 利用者様が急に誤嚥をしそうになり 喀痰吸引をした場合はカウントは可能でしょうか? 指示がない状態でしてもやはりカウントはできないのでしょうか?  
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  吸痰したら、カウントできますが ( No.3 ) | 
- 日時: 2018/08/17 14:57
- 名前: 老健事務員 ID:w2jHfC8M
  
  - 医師の指示に関係なく、吸痰したら、カウントできるでしょう。
 問題は、吸痰の回数だと思う。 老健の場合、医師の指示は包括的なもので、病院とは、違います。  
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  都道府県に確認されたらどうでしょうか? ( No.4 ) | 
- 日時: 2018/08/17 15:03
- 名前: 老健事務員 ID:w2jHfC8M
  
  - 追記
  常時、吸痰していなくて、利用者様が急に誤嚥をしそうになり 喀痰吸引をした場合は、それが、月1回だけの場合、カウントできるか、 県に確認したほうがいいとおもいます。当県は、OKでした。
  なぜ、医師の指示が出てくるのですか。  
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  ありがとうございます。 ( No.5 ) | 
- 日時: 2018/08/18 08:53
- 名前: ああああああああ ID:lYDagPa.
  
  - 教えていただきありがとうございました。
  一度、確認のために連絡してみようと思います。 吸痰する際は、医師の指示が必要になってくると思っておりました。 知識が無く、申し訳ございません。  
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