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[1332] 喀痰吸引の実施割合について
日時: 2018/08/10 10:10
名前: ああああああああ ID:Nw1CT2hQ

喀痰吸引のカウントの事について質問です。

老健で働いております。

医師の指示が必要だと思いますが、
利用者様が急に誤嚥をしそうになり
喀痰吸引をした場合はカウントは可能でしょうか?

皆様、どうかご教示宜しくお願いいたします。
メンテ

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何のカウントかはわかりませんが。 ( No.1 )
日時: 2018/08/10 10:41
名前: ケアマネナース ID:A/hUQGck

おそらく、特定行為としての対象としてのカウントであるという理解で答えたいと思います。
今回のケースに関しては行ったのが、看護職・介護職に関わらず刑法における緊急避難であるのではと思いますので、きちんとした手続きをおこなって実施する特定行為としての申請そのものを行っていないと思われますので対象としてカウント出来ないと思います。
カウントするのは、あくまでも特定行為として申請し実施した数になると理解してますが如何でしょうか?
メンテ

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