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[1328] 平成30年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.6)が発出されました。
日時: 2018/08/07 09:30
名前: ina ID:qoLG.vj.

http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2018/08/vol.675.pdf
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夜勤職員配置加算34は月内で算定しない日があってもいいんですね ( No.1 )
日時: 2018/08/07 10:07
名前: 地域密着型事務員 ID:D4A1i88o

特養の夜勤職員配置加算(3)(4)について、月内で算定する日と算定しない日が生じていいんですね。
月中でどうしても1日だけ喀痰吸引等をできる職員が配置できず、(3)(4)を取り下げて(1)(2)を算定することで届出てしまいました。
国はもっと早く言ってほしかった。
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月単位と読めますが? ( No.2 )
日時: 2018/08/07 10:30
名前: 雪国 ID:OY6KuiCk

地域密着型事務員さま

>同一月においてはその他の加算は算定できない

>喀痰吸引等ができる職員を配置できない日がある場合は、当該月においては夜勤職員配置加算(V)、(W)ではなく(T)、(U)を算定することが望ましい。

とあるので、月単位でしょう?

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前段部分では、日毎に算定する日としない日があっていいと読める ( No.3 )
日時: 2018/08/07 10:34
名前: 地域密着型事務員 ID:D4A1i88o

雪国様

>喀痰吸引等ができる職員を配置できる日とできない日がある場合に、要件を満たした日についてのみ夜勤職員配置加算(V)、(W)を算定することは可能だが、

この部分は、日によって(V)(W)を算定する日としない日があっていいと読めるのですが、いかがでしょう?
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[ ( No.4 )
日時: 2018/08/07 10:46
名前: 雪国 ID:OY6KuiCk

地域密着型事務員様

なんか、前半の文章と後半の文章が合わないですね。
「望ましい」というのがカギなんでしょうか?
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この加算の単位は月ですよ。 ( No.5 )
日時: 2018/08/07 10:58
名前: Debby ID:GmP/iOhI

>夜勤職員配置加算は、月ごとに(T)〜(W)いずれかの加算を
算定している場合、同一月においてはその他の加算は算定できない

これが大前提

1. (T)、(U)を算定する。
2. 当月の配置状況によって(V)、(W)若しくは(T)、(U)のどちらかをを算定する。
3. (V)、(W)を算定する(ただし、配置できない日は算定不可)。

のどのパターンでも単位は月ですよ。
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読めば読むほど? ( No.6 )
日時: 2018/08/07 11:12
名前: 雪国 ID:OY6KuiCk

地域密着型事務員様がおっしゃられているのは、

他の加算を同月に取得するというのではなく、加算V・Wを届出し、要件を満たしていない日だけ、算定をしないということだと思いますが、
これは前半部分の
「喀痰吸引等ができる職員を配置できる日とできない日がある場合に、要件を満たした日についてのみ夜勤職員配置加算(V)、(W)を算定することは可能」で肯定されています。

しかし後半部分の
「喀痰吸引等ができる職員を配置できない日がある場合は、当該月においては夜勤職員配置加算(V)、(W)ではなく(T)、(U)を算定することが望ましい。」
ここで否定されているんです。

私もこれで混乱しているんです。
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まさにそこで混乱中です ( No.7 )
日時: 2018/08/07 11:28
名前: 地域密着型事務員 ID:D4A1i88o

雪国様

うまく表現していただいてありがとうございます。
まさに私も混乱中です。

(V)(W)を届け出て、要件を満たしていない日だけ算定しない方法も「無しではないけど、望ましくないはないよ」ということなのでしょうか。
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そんなに難しい解釈ではないと思う。 ( No.8 )
日時: 2018/08/07 11:59
名前: masa ID:FH7wcv9U

雪国さんらの混乱は解釈が間違っているから生じます。

加算は月単位で種別が決まっているので、V、Wを届け出ている場合、その要件に合わない日は低い要件の1、Uの加算を算定するのではなく、加算算定そのものができなくなるので、あらかじめそうした事態が予測されるのであれば、VやWではなく、1やUの届け出に変えて加算を取ることが望ましいという意味です。
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恣意的にやると返還指導を受ける可能性もありそうですね ( No.9 )
日時: 2018/08/07 13:22
名前: 地域密着型事務員 ID:D4A1i88o

masa様

ありがとうございます。

加算(V)(W)を届け出ておいて、突発的に喀痰吸引等ができる職員が配置できなくなった場合には、その日だけ算定しない取り扱いにしていいけど、
あらかじめ配置できない日が分かっているのであれば、加算(T)(U)に変えなさいよということですね。
あらかじめ分かっていたのに(V)(W)を届け出て、配置しない日に算定しないという恣意的なやり方をすると、指導や返還になるかもと考えたほうがいいですね。
(実際、毎日Uをとるより、原則Wをとって数日間だけ加算を全くとらないほうが得なパターンがありえますから。)
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すっきりしました! ( No.10 )
日時: 2018/08/08 13:59
名前: 雪国 ID:mWn4QIl6

masa様

裏板の方で詳しい解説ありがとうございました。
お陰様ですっきりいたしました。
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夜勤職員配置加算の整理について、裏板でまとめてみました。 ( No.11 )
日時: 2018/08/08 14:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:mKX5uukA

はい。本日まとめてみました。

参照:夜勤職員配置加算の整理について
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52097978.html
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4月〜8月算定していなかったので残念です ( No.12 )
日時: 2018/08/09 16:10
名前: ID:piYeenHE

当施設がある都道府県の担当者は「夜勤職員配置加算V・Wについて、1日でも欠員があれば1月算定不可」と指導していたのが、今回のQ&Aを受けて「欠員が出ればその日は算定不可」に変更する対応となりました。

埼玉県でのやり取りがややこしくしていた感が強いです・・・。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/documents/yakingigi.pdf#search=%27%E5%A4%9C%E5%8B%A4%E8%81%B7%E5%93%A1%E9%85%8D%E7%BD%AE%E5%8A%A0%E7%AE%97+%E5%9F%BC%E7%8E%89%27
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