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[1320] 要支援から要介護になった場合の提供票について
日時: 2018/08/01 14:22
名前: ななか ID:ATzCovJg

初歩的な質問で申し訳ないのですが教えていただけると助かります。

包括支援センターよりご家族が知らない間に区分変更を行い要介護の結果が出た方の担当の依頼がありました。

その際、請求はもちろん当事業所が行うのですが提供票を作って送って欲しいと事業所より言われました。提供票は包括支援センターが作るのではないのですか?包括からは暫定の提供票もなかったとのことです。

要支援の際の情報もなかったため急ぎFAXしてもらい作成しましたがなんとなく腑に落ちないので質問させていただきました。
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質問内容が雑すぎる〜時系列情報がないと誰も答えられない ( No.1 )
日時: 2018/08/01 14:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:50JwbRuE

もっときちんと質問内容を書き込まないと誰も答えようがない。

当該質問のサービスはいつの時点のもので、いつその提供票を創ることが求められているのかという時系列が問題でしょうに。
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もう一度お願いします。 ( No.2 )
日時: 2018/08/01 14:46
名前: ななか ID:ATzCovJg

すみませんでした。

時系列で書かせていただきます。

6月初旬家族より区分変更申請。認定結果が7月中旬に下り7月下旬に包括支援センターより依頼がありました。要介護状態になった6月初旬からの提供票は作成し送付したのですが要支援状態の提供票を送付して欲しいと事業所より依頼がありました。初めから日割り部分を入れて作成するべきでしたか?
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予防の提供票は作る必要はないけど、さかのぼって介護の提供票も作成するのも不適切 ( No.3 )
日時: 2018/08/01 15:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:50JwbRuE

要支援の提供票は、要支援の際に予防居宅介護支援の契約をしている包括支援センター(予防居宅介護支援事業所)しか作成できないでしょうが、そもそも介護認定された6月初旬(1日?これも情報として書くべき!!)からの介護の提供票だって、7月に契約した居宅介護支援事業所が作成できるものではないでしょう。

実際に居宅介護支援事業所と契約する間のタイムラグについては、ケアプランのない状態とみなして償還払いとするしかないでしょう。
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理解できました。ありがとうございました。 ( No.4 )
日時: 2018/08/01 16:37
名前: ななか ID:ATzCovJg

お忙しいところ2度も読んでいただきありがとうございました。包括支援センターと家族と相談いたします。 今後はこのようなことの無いよう気を付けてまいります。
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確認は保険者に! ( No.5 )
日時: 2018/08/01 17:07
名前: ye-yoh ID:bC4fTkSg

私も過去に痛い目をみているので(同じく家族が勝手に区変したケース)、県と保険者双方に確認をとって確実な部分しか給付管理していません。

7月の給付管理すら微妙なのに、
一切関わっていない6月の給付管理なんて・・・危険すぎます。
きちんと保険者に相談した方が良いですよ。
包括はよく理解していない可能性があるので、保険者に確認しましょう!

ちなみに、当保険者だったらこのようなケースは
6月⇒セルフプラン(自己作成)
7月⇒月内にケアマネジメントの一連のプロセスが行えた場合のみ給付管理可能
という弾力的な対応をしています。
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