ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1160] 老健での書類保管について
日時: 2018/05/07 10:43
名前: 菖蒲あやめカキツバタ ID:FCag.kcU

老健の書類保管について教えてください。

基準省令第38条にて記録を完結日から2年、診療録については5年保存となっています。
監査・実地指導の返還の関係で、市や県で記録を5年保存とされているところも多いと思います
みなさんの事業所ではその他の書類保存をどのように定めていますか?


会議資料
会議の議事録
保険証の写し
実習に関する書類
物品に関する書類
行事の記録
不在者投票
など


ペーパーレスが進んでいく時代ですが、介護事業所ではまだまだ書類が多いのが現状だと思います。
法人で定めている事業所もあるかと思いますが、参考にしたいのでご教授お願いします。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

保存義務以外は事業所判断で ( No.1 )
日時: 2018/05/07 13:30
名前: 寝癖ですベンツ ID:wVlbKI0g

法定外は、事業所基準ですが
書かれてる書類などで保存義務無ければ
1年程度で破棄してます。
これらも個人情報あれば
有料で破棄となります。
段ボール箱で¥1000-1500円程度。
ペーパー書類をpdfへ ( No.2 )
日時: 2018/05/07 17:25
名前: yu ID:9b2Dv4oU

完結の日から5年間保存ですのでペーパー書類が溜り保存するスペースに限りがあり1年程度でペーハー書類をpdfでデーター保存しています。
同意書 ( No.3 )
日時: 2018/05/08 10:34
名前: ぺこり ID:h7fNGgj6

重要事項に対する同意書はどのぐらいの期間保存されていますか?
今までは永年的に保存していましたが、完結から5年保存に変更しようかと思っています。
それにしても書類多いですよね。
倉庫の整理も一苦労です。
電子化が現場の反対もあり、なかなか進まない状況です。
サービス関連記録は完結の日から2年です ( No.4 )
日時: 2018/05/08 10:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:mKX5uukA

基準省令で定められる居宅サービス計画等の諸記録は、「その完結の日から2年間保存しなければならない」と定められています。

それとは別に、請求関連の書類は5年間さかのぼって返還の義務を負いますので、サービス提供してから5年間は書類を残しておかなければなりません。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成